財産・土地評価

非上場株式評価時の会社規模判定にかかる従業員数

非上場株式の相続や贈与では、従業員数は相続税や贈与税の算定に関わる評価方法を決める大きな要因です。株式の評価方法によって、相続税は大きく変わることがあり、会社規模が大きい方が有利とされています。会社規模の判定方法や会社規模による評価方式の違い、従業員のカウント方法などについて解説していきます。 1.従業員数は会社規模判定の重要な要素 引用:国税庁HP 取引相場のない非上場株式の評……

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一括借上契約の賃料免除期間に相続が発生した場合の貸家建付地評価

一括賃貸借契約(サブリース)で引き渡しを受けたアパートについて、契約開始日から3か月間は借上賃料が収受されない契約内容でした。この賃料免除期間に相続が発生した場合に、貸家建付地評価は可能かどうかについて検討したいと思います。 1.貸家建付地評価ができる4つの要件 貸家建付地評価を行うために必要な要件として、平成7年11月14日の採決には、以下のような項目があげられています。 ア) 賃借人……

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契約内容が不明の場合の借地権の評価について

契約当初の権利金の収受の有無→不明 契約書→存在しない 貸付面積→不明瞭 借主(建物所有者)→第三者 このような状態の貸宅地を被相続人が所有していた場合の相続税評価はどのように行えばよいのでしょうか。 相当の地代通達2の算式を適用し、貸宅地の評価を行うのか、もしくは、法定借地権割合により評価を行うことができるのかが問題となります。 この場合、結論としては……

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清算中の会社の株式の相続税評価は源泉所得税の控除は不可

清算中の会社の株式の相続税評価は、「清算の結果分配を受ける見込みの金額」で行うことになっています。 この「清算の結果分配を受ける見込みの金額」ですが、実際はみなし配当課税により源泉徴収税額が控除された金額となりますが、相続税評価においては、この源泉徴収税額を控除する前の額面金額で評価をする必要があります。 相続税評価と実際の手取り額との間に差があり少し違和感を覚えますが、源泉徴収税額は……

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庭内神し(ていないしんし)の敷地として非課税にするための判断基準

「庭内神し(ていないしんし)」の敷地については、相続税評価を行う上で非課税となります。 例えば、自宅敷地が500㎡あり、うち10㎡が「庭内神し」の敷地と認められれば自宅敷地のうち10㎡は非課税として評価する必要はありません。 では、「庭内神し」とは具体的にどういうものを指し、どこまでが「庭内神し」と認められるのでしょうか。具体的に解説をしていきます。 1.「庭内神し」とは? 国税庁の情……

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騒音で土地の相続税評価を10%評価減できるのは60デシベル以上

「利用価値が著しく低下している宅地の評価」として、騒音によりその取引金額に影響を受けると認められているものについては、宅地の評価額を通常の相続税評価額よりも10%減できるということが国税庁のタックスアンサーにあります。 ただ、どの程度の騒音であれば、10%評価減してもよいのかというところが気になりますが、これは明確な基準が定められておりません。 ただ、過去の裁決事例において、一応の目安とい……

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海外不動産の相続税評価(アメリカ・韓国・中国)

国内の不動産の評価は、国内の基準で設定されている価格や倍率を基に評価を行うこととされていますが、海外の不動産には、国内財産で想定している路線価や日本の固定資産税評価の基準で算出された価格がないため、この評価方法を準用することは現実的ではありません。 そこで、財産評価基本通達5-2を改めて確認してみたいと思います。本文なお書きで、「この通達の定めによって評価することができない財産については、………

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社葬費用は非上場株式の純資産価額の相続税評価で債務控除可能

社葬を行うことが社会通念上相当であると認められる場合には、社葬にかかる費用を、非上場株式の純資産価額の相続税評価で債務控除することが可能です。どういったケースで社葬が「社会通念上相当である」と判断されるのか、また社葬において「通常要すると認められる費用」にはどんな項目が挙げられるのかを解説します。 1.社葬費用は会社の経費として認められるのか? 1-1.「社会通念上相当である」とは……

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「遺贈」と「相続させる遺言」の違いを解説

ある特定の財産を特定の相続人のみに承継させたい時に、遺言書で「遺贈」するのと、「相続させる」旨の遺言書を作成するのでは、被相続人の死亡後、その財産の扱いに違いがあることをご存知でしょうか。ここでは、「遺贈」と「相続させる遺言」の違いをご説明します。 1. 「遺贈」と「相続させる遺言」の違い 1-1.遺言書による「遺贈」とは? 被相続人の死亡により相続が開始すると、被相続人のすべての権……

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特定居住用宅地の特例対象が2か所ある場合

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた家を相続する際に、残された親族がそのまま住み続けることができるように設けられたものです。小規模宅地の特例のひとつですが、特定居住用宅地が2か所ある場合、特定居住用宅地等の特例は適用されるのでしょうか。また、適用される場合はその条件について解説します。 1.原則は「主として」居住している1か所のみ 「小規模宅地の特例」のひとつが、「特定居住……

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