取引相場のない自社株式の相続税評価を行う場合、原則として会社の総資産価額、従業員数、年間取引金額によって会社規模を3つに区分した上で、規定の方式によって計算します。このとき、基本的には直前期末の数字が用いられますが、純資産価額方式で評価を行う場合には、条件を満たす場合には直後期末も選択が可能です。 1.類似業種比準価額は直前期末のみ 1-1.取引相場のない株式の相続税評価方法は会社規模によ……
記事を見る財産・土地評価
高圧線下の土地(区分地上権に準ずる地積権の目的となっている宅地)の相続税評価
高圧線のある自用地は、高圧線があることで建物の建設に制限が設けられています。 そのため、通常の自用地の評価から、高圧線のある区分地上権に準ずる地役権の範囲について制限の分だけを状況に応じて控除する必要があります。 実際の高圧線下における相続税評価について確認してみましょう。 1.高圧線下の土地(区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地)の相続税評価 高圧線のある土地についての……
記事を見る寺院等が点在する地域において忌地の評価減10%は適用不可
以下の国税庁のタックスアンサーによると、忌地については利用価値が付近の宅地の利用状況から見て著しく低下していると認められ、通常の相続税評価から10%評価減ができるとあります。但し、どのような場合でも無条件で認められる訳ではないので注意が必要です。 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの 地盤に甚だしい凹凸のある宅地 ……
記事を見る附則5項道路は相続税評価においてセットバック減額可能
建築基準法附則5項に定められている、いわゆる「附則5項道路」において再建築の際、セットバックを行う必要がある場合には42条2項道路と同様、当該部分について70%の評価減(30%評価)を行えます。 セットバックの評価減が規定されている財産評価基本通達24-6には、「建築基準法第42条第2項に規定する道路」とありますが、実質的にこの42条2項道路と同様の扱いを受ける場合にはこちらの規定を準用する……
記事を見る相続人が外国籍の場合の日本の相続手続き
相続人のうちの1人が日本国籍ではなく外国籍の場合の相続手続きについては、通常の手続きと異なる部分があります。以下、手続き別に解説をしていきます。 1.相続人が外国籍の場合に相続税申告に添付する戸籍謄本について 相続税申告において、相続人全員の戸籍謄本を添付する必要がありますが、相続人が外国籍の場合は、いわゆる日本の戸籍謄本が存在しないため、外国が発行した身分証があればそれを添付することで代用で……
記事を見る温泉権の相続税評価の実務上の考え方
財産評価基本通達78(温泉権の評価)において、温泉権の相続税評価は次のように定められています。 「温泉権の価額」は、その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。 つまり、売買実例価額、精通者意見価格等で評価をしなさいとなっています。これらがある場合には、これを用いて評価を行うこととなりますが、そういったものがないケースも多々存在するでしょう。 ……
記事を見る同族会社への貸付金の相続税評価で回収不能かどうかの判断基準
貸付金債権等の相続税評価において、財産評価基本通達205(貸付金債権等の元本価額の範囲)に定める「課税時期においてその回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるもの」に該当するかどうかの判断基準について解説を行います。 1.財産評価基本通達205によると まず、財産評価基本通達205によると以下のような(1)~(3)の例示があります。 これを見ると、実質的に破たんしているような状態が求めら……
記事を見る家屋取り壊し後の借地の相続税評価
借地に家屋を建てて、借地権を所有している状態で、当該家屋を取り壊し例えば駐車場として利用しているような場合の当該地の相続税評価はどのようになるのでしょうか。 土地を貸している側(地主側)としては、自用地として評価するのかもしくは貸宅地として評価できるのか、土地を借りている側は借地権を計上する必要があるのかどうかが問題となります。 家屋取り壊し時点で借地権が消滅したかどうかがポイント 家屋を取……
記事を見る太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価
太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価については、財産評価基本通達129に基づき「一般動産」として評価を行います。そのため、建物付属設備や構築物のように0.7を乗ずることはできませんので注意が必要です。 一般動産は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなっていますが、太陽光発電設備自体には市場はなく売買実例価額や精通者意見価格は存在しないと考えられます。 ……
記事を見る賃借権の相続税評価2パターン
賃貸借の契約によって生じる借主の権利を賃借権といいますが、賃借権は貸主側の相続税評価においての取り扱いは債権です。ただし、その賃借権が地上権に準ずるものであるか、そうでないかにより賃借権価額の計算が異なるため、土地の相続税評価額に差が発生します。2パターンの賃借権の相続税評価について解説します。 1.賃借権とは? 賃借権とは、賃貸借契約によって生じる借主の権利です。建造物建築を目的に土地を借り……
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