財産・土地評価

清算中の会社の株式の相続税評価は源泉所得税の控除は不可

清算中の会社の株式の相続税評価は、「清算の結果分配を受ける見込みの金額」で行うことになっています。 この「清算の結果分配を受ける見込みの金額」ですが、実際はみなし配当課税により源泉徴収税額が控除された金額となりますが、相続税評価においては、この源泉徴収税額を控除する前の額面金額で評価をする必要があります。 相続税評価と実際の手取り額との間に差があり少し違和感を覚えますが、源泉徴収税額は……

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庭内神し(ていないしんし)の敷地として非課税にするための判断基準

「庭内神し(ていないしんし)」の敷地については、相続税評価を行う上で非課税となります。 例えば、自宅敷地が500㎡あり、うち10㎡が「庭内神し」の敷地と認められれば自宅敷地のうち10㎡は非課税として評価する必要はありません。 では、「庭内神し」とは具体的にどういうものを指し、どこまでが「庭内神し」と認められるのでしょうか。具体的に解説をしていきます。 1.「庭内神し」とは? 国税庁の情……

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騒音で土地の相続税評価を10%評価減できるのは60デシベル以上

「利用価値が著しく低下している宅地の評価」として、騒音によりその取引金額に影響を受けると認められているものについては、宅地の評価額を通常の相続税評価額よりも10%減できるということが国税庁のタックスアンサーにあります。 ただ、どの程度の騒音であれば、10%評価減してもよいのかというところが気になりますが、これは明確な基準が定められておりません。 ただ、過去の裁決事例において、一応の目安とい……

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海外不動産の相続税評価(アメリカ・韓国・中国)

国内の不動産の評価は、国内の基準で設定されている価格や倍率を基に評価を行うこととされていますが、海外の不動産には、国内財産で想定している路線価や日本の固定資産税評価の基準で算出された価格がないため、この評価方法を準用することは現実的ではありません。 そこで、財産評価基本通達5-2を改めて確認してみたいと思います。本文なお書きで、「この通達の定めによって評価することができない財産については、………

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社葬費用は非上場株式の純資産価額の相続税評価で債務控除可能

社葬を行うことが社会通念上相当であると認められる場合には、社葬にかかる費用を、非上場株式の純資産価額の相続税評価で債務控除することが可能です。どういったケースで社葬が「社会通念上相当である」と判断されるのか、また社葬において「通常要すると認められる費用」にはどんな項目が挙げられるのかを解説します。 1.社葬費用は会社の経費として認められるのか? 1-1.「社会通念上相当である」とは……

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「遺贈」と「相続させる遺言」の違いを解説

ある特定の財産を特定の相続人のみに承継させたい時に、遺言書で「遺贈」するのと、「相続させる」旨の遺言書を作成するのでは、被相続人の死亡後、その財産の扱いに違いがあることをご存知でしょうか。ここでは、「遺贈」と「相続させる遺言」の違いをご説明します。 1. 「遺贈」と「相続させる遺言」の違い 1-1.遺言書による「遺贈」とは? 被相続人の死亡により相続が開始すると、被相続人のすべての権……

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特定居住用宅地の特例対象が2か所ある場合

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた家を相続する際に、残された親族がそのまま住み続けることができるように設けられたものです。小規模宅地の特例のひとつですが、特定居住用宅地が2か所ある場合、特定居住用宅地等の特例は適用されるのでしょうか。また、適用される場合はその条件について解説します。 1.原則は「主として」居住している1か所のみ 「小規模宅地の特例」のひとつが、「特定居住……

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相続税評価で賃貸割合を計算する際の「一時的な空室」の判断基準

人に貸している部屋や家屋が、相続を受けた時期に一時的に空室になっている場合があります。これは、相続税評価で賃貸割合を計算する際に「一時的な空室」として認められるのか、また認められるにはどのような条件を満たす必要があるのかまとめています。また、賃貸割合の計算方法についても解説します。 1.「貸家」及び「貸家建付地」の相続税評価における「賃貸割合」の計算方法 貸している家屋の部分が「貸家」で、その……

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市街化調整区域内の雑種地の相続税評価

市街化を抑制することが定められている市街化調整区域内にある雑種地の相続税評価額は、相続時にその雑種地の周辺がどの程度市街化の影響を受けているかで左右されます。その相続税評価額の計算のもととなる比準地目としんしゃく割合について解説します。 1.市街化調整区域とは? 雑種地とは? 都市計画法に基づき、都道府県や市町村などの自治体が市街化を抑制するべき地域として定めたものが市街化調整区域です。 ……

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共同ビルの敷地の相続税評価

複数の敷地の所有者が共同でその土地にビルを建てている場合、相続税の評価は、全体を1画地として評価した価額に対して按分を行います。その按分方法は、全体における相続部分の土地の価格比、あるいは面積比のどちらを利用しても構いません。共同ビルの敷地の相続税評価の考え方と計算方法について解説します。 1.共同ビルの敷地の相続税評価 宅地の評価は、基本的に利用単位ごとに行います。これは、その宅地が一筆の共……

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