財産・土地評価

側方路線に宅地の一部が接している場合の評価

角地にあたる宅地を評価する場合、側方路線影響加算を行うことは既に述べました。が、その側方路線が必ずしも宅地の側面全てに接しているとは限りません。 例えば「側方路線のカーブやクランクにより、宅地側面の40%のみが側方路線に接していて、他の60%部分は「他の宅地や田畑などの側方路線以外の土地に接している」という場合もあります。 税制上ではこのような際の宅地の評価方法も考慮に入れています。 ……

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側方路線影響加算の計算例

税制上で角地における宅地の評価価額は、後に述べる「広大地の場合」を除けば、「正面路線の1平方メートル当たりの路線価」と、「正面路線以外の路線(側方路線)の路線価により算出した金額に側方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた1平方メートルあたりの加算額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算したものを評価価額とします。 これは、道路が2方向に面していることで土地が受ける利益の点……

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二方路線影響加算の方法

二方路線影響加算とは、税制上で角地以外の状態で2つの路線に接している土地の評価価額は、「広大地の場合」を除けば、「正面路線の1平方メートル当たりの路線価」と、「正面路線以外の路線(二方路線)の路線価により算出した金額に二方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた1平方メートルあたりの加算額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算したものを評価価額とします。 これは、2方向の道路……

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多数の路線に接する宅地の評価

多数の路線に接する宅地とは、側方路線が該当する角地や準角地の場合や、二方路線のような正面と裏面に路線が通るのみならず、宅地の周囲を複数の路線価を持つ路線が取り囲んでいる場合を指します。例えば「宅地の周囲を路線が取り囲んでいて、路線の路線価がすべて事なる場合」とか、「宅地の前に路線価が変更される箇所が何箇所か存在する」場合、もしくはその両方を併せ持った場合等があり得ます。 多数の路線に……

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路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価

角地/準角地を評価する場合、まず「正面路線がどちらの路線であるか」を決定します。この場合の正面路線は、通達で「路線価が高い側の路線を正面路線とする」旨の規定がなされています。 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合とは 角地/準角地を評価する場合には「路線価が高い側の路線を正面路線とする」旨の通達がなされています。しかしながらこの通達を適用すると、「路線価……

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間口距離の求め方

間口距離は、原則として「宅地が道路に接している長さ(幅)」のことを指します。 元々は旧来の日本の距離単位で、畳の縦方向の長さを現す「間(けん)」という単位が付けられたことの名残で、間は田畑などの土地を測量や家を建てる際の家や宅地の長さの単位として使われていました。そこから現在でも土地の正面の幅のことを「間口」と呼び、現在の法律用語では「間口距離:宅地が道路に接している長さ(幅)」を指す言葉となっ……

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間口が狭い宅地の評価

整形地において「間口が狭い宅地」というのは、次のような宅地のことを指します。 (1)一般的に「うなぎの寝床」と称されるような、路線に接する間口に対して奥行距離が著しく長い宅地の場合。 (2)宅地自体は縦横の長さがバランスを持った整形地ではあるが、その整形地に接する路線がカーブしたり折れ曲がったりしていることで、整形地が路線に接している部分が他の宅地や田畑などの路線以外の土地に接している部分より……

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屈折路に面する宅地の間口距離の求め方

屈折路とは、ある角度を持って折れ曲がった道路のことを指します。元々は城下町等で「敵の侵入や攻撃を防ぐために、城に通じる道路を何度も直角に曲げてクランク状にしたもの」のことを指しますが、現在では「道路を開通させる際に、何らかの理由である点において角度を付けて折れ曲げた道路」のことを指します。 屈折路に面する宅地とは 宅地が、屈折路の「角度のついた部分の両側」に及んでいる場合……

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不整形地の奥行距離の求め方

不整形地を評価する場合のうち、「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価(2)」を使用して評価を行う際には、「不整形地の計算上の奥行距離」を算出して評価を行うケースが多いです。この場合は、不整形地の面積と間口距離から「計算上の奥行距離を求める」方式が一般的です。尚、旗状の土地のように「間口距離が狭小で、奥行が一定値」の場合になどには、その「一定値の奥行」をそのまま奥行距離として採用する場合も……

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屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方

屈折路に面する土地は、その屈折路に内接する土地であり「準角地」とみなされない場合、必ず不整形地になります。 そのために、「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価」に記載された方法での、該当不整形地の評価を行うことになります。その際、一番行いやすい方法は「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価(2)」で述べられているような、「想定整形地」を使用して不整形地の評価を行う方法となります……

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