建築基準法第43条11項には、家を建築するための接道義務として『建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない(間口距離は2m以上)』という基準を設けていて、それに合致しない土地に関しては現在建築されている家の存在自体は認めても、建て替え等で新たにその土地に建物を建築することを原則的に認めていません。 そのために、間口距離が2m未満である土地、具体的には道路との接続部分が2m未満の旗状の土……
記事を見る財産・土地評価
相続税評価における一団の雑種地の判定
税制上での地目としての雑種地は、「不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条」に該当する土地を指します。 尚、「財産評価基本通達第2章7:土地の評価上の区分」にて、不動産登記事務取扱手続準則において定められている地目の一部は、税制上で評価を行う際の地目では「雑種地」に含みますので、その点は確認を要します。 一団の雑種地に……
記事を見る倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
土地の相続税評価に際して、台帳地積と実際の地積が異なる問題というと、路線価方式で評価を行う場合がすぐに思い浮かべられますが、倍率方式で土地評価を行う場合にも、このことは影響を与えます。以下では、この問題について解説します。 倍率評価における台帳地積と実際の地積の際の問題 土地の相続税評価を倍率方式で行う場合には、評価対象地の固定資産税評価額に土地の種目に応じたその地域の評価倍率を乗じた……
記事を見る固定資産税評価額が付されていない土地の評価
通常では倍率方式で評価を行う土地の場合には、固定資産税評価額を元にして相続等で税が発生した際の評価を行います。 ところが、国有地や公有地の払下げなどで固定資産税が計算されていない土地を入手した場合、本来は国税局が払下げた土地の固定資産税(年額)分を算出して、土地を入手した日から固定資産税発生日までの固定資産税の税金を日割り計算した額を所有者に請求することになるのですが、払下げた日が相続等で課税が……
記事を見る造成中の宅地の相続税評価
造成中の宅地とは、それまで他の用途で使用していた土地に大規模な土木工事を行い、宅地として使用することを目的とするために使用可能な土地に改修している最中の土地のことを指します。 当然ながら宅地を造成するにあたり「地目の変更」が生じ、更には「宅地としてそこで人々が生活をするためのライフラインの設置」、「傾斜地を平地にする、地盤土壌を改良する」等の住宅地を建築可能にするための工事を始めとして、その住宅……
記事を見る複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
複数の地目の土地を一体利用している場合というのは、具体例を挙げると次のようなケースが考えられます。 一団の土地の中で、一部に建物を建築して住居用として使用して、残りの土地に駐車場を建設しているケースです。 このケースでは、住居用として使用する建物に関わる土地の地目は「宅地」となり、駐車場として使用する土地の地目は「雑種地」になります。 そして「駐車場が住居用として使用する建物の居住者のために……
記事を見る貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
貸家建付地とは、例えば賃貸のアパートやコーポ、マンションなどが建てられている土地のことを指し、建物は「貸家」、土地は「貸家建付地」として評価を行います。 このような場合、税制上の原則では「相続等の税の発生した時期に、実際に賃貸されている部分の床面積の合計に基づいて評価価額を算出する。」ことになります。 しかしながら実際運用を行う上で次のような例があります。 (1)学生向けの貸家で、通常は一年……
記事を見る従業員社宅の敷地の相続税評価
従業員社宅とは、会社がその会社に勤務する従業員(正規雇用/非正規雇用を問わず)に対して居住地を確保するものです。 当然そこに在住可能な人は「その会社の従業員とその家族」に限られる上に、従業員としての立場を失った後は直ちにその居住地から立ち退く責務があります。 しかしその一方で、国税庁が指針を示している源泉所得税の考え方から、従業員社宅の居住者から会社が一定の額(固定資産税の課税評価額や建物の総……
記事を見る相続税評価を行う上での借地権の及ぶ範囲
借地借家法第二条1号において借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と定められています。 具体的には「土地の上に建物を所有することを目的に土地を借りる際に発生する、借り手側の権利」のことを指します。 借地権の及ぶ範囲 借地借家法から解釈すると、借地権が及ぶ範囲は「建物の所有を目的とする」という点から、建物の敷地とその建物に附属する周囲の部分と判……
記事を見る構築物の賃借人の土地に対する権利の評価
法務省管轄下の法律「借地借家法」においての規定を国税庁においても踏襲しており、土地の借り手側である賃借人がその借家の敷地である宅地等に対して与えられた権利を、「財産評価基本通達第2章31:借家人の有する宅地等に対する権利の評価」によって定めています。 ただし、この借地借家法によって与えられた権利を、例えば「権利金」という名称などを使用して取引する慣行がない地域の場合は、特例として権利を評価しない……
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