財産・土地評価

鉄塔の建替え工事のため仮鉄塔の敷地として一時使用されている土地

被相続人が貸付直前まで耕作していた農地が、電力会社の行う送電線の仮鉄塔敷地として貸付けられ、その期間中に相続が開始し、当該農地を相続した相続人が貸付終了後に当該農地で農業を承継するとした場合に、当該農地は、相続税の納税猶予特例の適用を受けることができるのでしょうか。以下で、解説します。 贈与税(相続税)の納税猶予特例について 本題に入る前に、贈与税(相続税)の納税猶予特例について解説し……

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砂利採取中の土地の相続税評価

意外に思われるかもしれませんが、日本において「砂利」はとても価値のあるものです。理由としては、国内の多くの場所ですでに採取し尽くしてしまっているため砂利が手に入りにくく、そのほとんどを輸入に頼っているという点があげられます。 このことから砂利のある土地の評価額は高くなります。またそれと同時に土地の相続税も上がります。それでは、こういったとき相続税対策はどのようにすれば良いでしょうか。しっかり……

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2人以上の者が農地等を共有で相続した場合の納税猶予の特例の可否

農地の相続で遺産分割によって2人以上で農地を共有した場合、納税猶予の特例適用の有無は、それぞれの相続人がその農地で農業に従事するかによって決まります。 国税庁では次の3つの事例について回答しています。 (1) 農地を共有した相続人すべてが農業を行う場合 (2) 農地を共有した相続人のうち一人だけが農業を行う場合 (3) 農地を共有した相続人に未成年者が含まれる場合 それではそれぞ……

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未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告

農地等に係る納税猶予の特例の適用を受けるためには、被相続人の農業経営を相続等によって農地等を取得した者(農業相続人)が承継する必要があります。では、農業相続人が未成年者で、その者の親族が農業経営を引き継ぎ、かつ、農業所等の確定申告を行う場合、本特例の適用はどうなるのでしょうか。以下で解説します。 未成年者が農業相続人となった場合の農業所得の申告とは ある質問者から、国税庁に対して、未成年者が農……

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相続税評価を行う上での土地の地目の判定

相続税評価を行う上での土地の地目の判定 相続税というのは、亡くなった方の財産を相続したときや、遺言によって財産を得たときに支払う税金のことです。専門的な言葉はわかりにくいものですが、被相続人はこの場合、亡くなった方をあらわし、財産を受け取る方のことを単に相続人と呼びます。 相続する財産が一定額以下であれば、相続税は発生しませんが、その額を超えた場合、定められた金額を納税しないといけま……

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採草放牧地の地目

被相続人が採草放牧地を所有していた場合には、その採草放牧地の相続税評価が必要になります。そこで、採草放牧地の相続税評価を行う場合に、その地目をどうすべきかという問題について、以下で解説します。 採草放牧地とは 採草放牧地とは、農地法上の土地区分です。 農地法第2条では、「農地」とは、耕作の目的に供されている土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養蚕の事業のため……

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地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価

地目の異なる土地が一体として利用されている場合というのは、例えば地目が「宅地」である「建物の敷地として使用されている部分」と、不動産登記事務取扱手続準則第69条(7)において地目が規定される「雑種地」とを一体として保有し運営されている場合のことを指し、例として「利用者がゴルフボールを打つ部分だけ地目が宅地で建物が存在するゴルフ練習場」や「利用者が手続きや待機をする部分だけ地目が宅地で建物が存在する……

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「実際の地積」によることの意義

土地の相続税評価では、評価対象地の地積に路線価等の評価額を乗じて計算することが多いので、その評価において地積は重要な意味を持ちます。ところで、一般的な土地評価では、登記簿上等の台帳地積を使用しますが、それと実際の地積が異なる場合は少なくありません。以下では、相続税評価におけるこの問題を考えます。 相続税評価における地積の取り扱いについて 相続財産評価の基準を表示している相続税基本通達の……

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宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

路線価方式で宅地の評価を行う場合、例えばその宅地の中を路線価地域の地区の境に当たるケースがあります。例えば「宅地がT字路の突き当たり部分の両側に存在し、T 字路から見て右側は繁華街地区、左側は普通住宅地区に該当し、それぞれの路線価も異なる。」という場合です。この場合には宅地は2つの地区にまたがっていますが、土地の形状によっては宅地がそれ以上の路線価地域にまたがり、それぞれの路線価も異なるという場合……

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地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価

今回のケースでは、「宅地の各辺がそれぞれ別の路線価地域に接していて、各路線価が違っている場合。」の宅地を指します。 最も多い例は「交差点の四差路部分に自宅があり、接している二辺の路線化地区が異なり路線価異なっている」宅地(例えば宅地の一辺が『普通住宅地区』、もう一辺が『普通商業・併用住宅地区』に指定されている等)」のケース(この場合の宅地を「角地」と称します)を指しますが、宅地の三辺以上がそれぞ……

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