相続に関する知識コンテンツ

太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価

太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価については、財産評価基本通達129に基づき「一般動産」として評価を行います。そのため、建物付属設備や構築物のように0.7を乗ずることはできませんので注意が必要です。 一般動産は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなっていますが、太陽光発電設備自体には市場はなく売買実例価額や精通者意見価格は存在しないと考えられます。 ……

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賃借権の相続税評価2パターン

賃貸借の契約によって生じる借主の権利を賃借権といいますが、賃借権は貸主側の相続税評価においての取り扱いは債権です。ただし、その賃借権が地上権に準ずるものであるか、そうでないかにより賃借権価額の計算が異なるため、土地の相続税評価額に差が発生します。2パターンの賃借権の相続税評価について解説します。 1.賃借権とは? 賃借権とは、賃貸借契約によって生じる借主の権利です。建造物建築を目的に土地を借り……

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非上場株式評価時の会社規模判定にかかる従業員数

非上場株式の相続や贈与では、従業員数は相続税や贈与税の算定に関わる評価方法を決める大きな要因です。株式の評価方法によって、相続税は大きく変わることがあり、会社規模が大きい方が有利とされています。会社規模の判定方法や会社規模による評価方式の違い、従業員のカウント方法などについて解説していきます。 1.従業員数は会社規模判定の重要な要素 引用:国税庁HP 取引相場のない非上場株式の評……

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相続税の延納を分かりやすく解説

相続税が思ったよりも高くて、一括で支払うことが難しいというケースは珍しくありません。このような時に利用できるのが、延納です。延納とはどのような制度なのか、延納するために必要な要件、期間や利子についてご紹介していきます。 1.相続税の延納とは 延納とは、相続税を分割して金銭で納付する方法です。原則として、相続税の納付は一括で行うことになっています。しかし、一括での納付が困難であり、かつ、4つの要……

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相続税における「制限納税義務者」とは?

相続税の納税義務者には3種類あり、制限納税義務者はそのうちの1つです。3種類の納税義務者とその違い、制限納税義務者とは何を制限されているのか、制限納税義務者の特徴や注意点などについて順番にご紹介していきます。 1.相続税における3つの「納税義務者」 相続税の納税義務は、大きく無制限納税義務者、制限納税義務者、特定納税義務者の3種類に分けることができます。相続が発生した時に住所のある場所が国内か……

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相続人が1人の場合の期限後申告による小規模宅地の特例

小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税申告書の提出が要件とされています。なお、その相続税申告書の提出については期限後の申告も含みます。 また、相続財産が分割されていない場合には、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割された場合に、分割が行われた日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことができるとされています。 ここで、仮……

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一括借上契約の賃料免除期間に相続が発生した場合の貸家建付地評価

一括賃貸借契約(サブリース)で引き渡しを受けたアパートについて、契約開始日から3か月間は借上賃料が収受されない契約内容でした。この賃料免除期間に相続が発生した場合に、貸家建付地評価は可能かどうかについて検討したいと思います。 1.貸家建付地評価ができる4つの要件 貸家建付地評価を行うために必要な要件として、平成7年11月14日の採決には、以下のような項目があげられています。 ア) 賃借人……

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未分割財産から生じる賃料収入の帰属について

相続発生から遺産分割が決まるまでの間の期間に生じた賃料収入は、相続人がどのように所得税の申告を行えば良いのでしょうか。以下の2通りが考えられます。 【方法1】 ・相続開始の翌日から遺産分割協議日→法定相続割合で収入帰属 ・分割協議日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属 【方法2】 ・相続開始の翌日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属 理論的には、【方法1】で所得税の申告……

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「持ち戻し」が必要な住宅取得資金等贈与の簡単な見分け方

住宅取得資金等贈与の特例によって贈与されたものについては、例え相続開始3年以内のものであっても、相続財産に持ち戻す必要はありません。 この住宅取得資金等贈与については、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(国税庁HP)をご参照下さい。 ただ、注意が必要なのは、現状ではすでに廃止となっている住宅資金特別控除の特例を受けた贈与についてです。これは平成22年税制改正で廃止とな……

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契約内容が不明の場合の借地権の評価について

契約当初の権利金の収受の有無→不明 契約書→存在しない 貸付面積→不明瞭 借主(建物所有者)→第三者 このような状態の貸宅地を被相続人が所有していた場合の相続税評価はどのように行えばよいのでしょうか。 相当の地代通達2の算式を適用し、貸宅地の評価を行うのか、もしくは、法定借地権割合により評価を行うことができるのかが問題となります。 この場合、結論としては……

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