相続に関する知識コンテンツ

空室がある賃貸アパート敷地の評価(一時的な空室の定義)

空室がある賃貸アパート敷地の評価(一時的な空室の定義)

相続開始時点において、被相続人の所有する賃貸アパートの一室が空室となっており、空室期間3ヶ月経過後に新たに賃貸借契約が締結されました。 1. 空室がある賃貸アパート敷地の評価にあたっての留意点 賃貸アパート等の一部に空室がある場合の一時的な空室である部分が、「継続的に賃貸されてきたもので、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められる」場合には、実際に賃貸されているもの……

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貸駐車場の施設を設置した者が駐車場利用者である場合

貸駐車場の施設を設置した者が駐車場利用者である場合

 駐車場として利用している土地の上に、借主が費用を負担して立体駐車場設備を建築しています。この設備は堅固な構築物であり、賃貸借契約時に一定額の権利金を受け取っていることが分かりました。 1. 貸駐車場の施設を設置した者が駐車場利用者である場合の評価方法の概要  貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価します。ただし、車庫などの施設を駐車場の利用者の……

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土地区画整理事業中の宅地の相続税評価

土地区画整理事業中の宅地の相続税評価

評価対象地(普通住宅地区に所在)は、土地区画整理事業が進行中の地域に所在しており、相続発生日時点で使用収益開始の通知は既にされていますが宅地造成は進行中の状態で、完了するまで1年半かかる見込みです。なお、区画整理事業完了後に清算金は交付されない旨を市役所にて確認がとれています。 1. 土地区画整理事業中の宅地の評価方法の概要 土地区画整理事業とは、都市整備が未発達な市街地や今後市街化と……

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市街化調整区域内の雑種地の評価

市街化調整区域内の雑種地の評価

評価対象地は市街化調整区域内にあり、資材置き場として利用しています。なお、この土地は市街化区域との境界付近に位置しています。 1.評価方法の概要  雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて……

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特別緑地保全地区内にある山林の評価

特別緑地保全地区内にある山林の評価

被相続人が所有していた山林がありますが、その山林は特別緑地保全地区の一部であることがわかりました。 評価対象地である山林は倍率地域にあり、固定資産税評価額は1,000千円、評価倍率は15倍となっています。 1.特別緑地保全地区内にある山林の評価方法の概要 1-1. 特別緑地保全地区内にある山林の評価減  都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内にある山林は、建築物の新築や改築、宅地造成などの……

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生産緑地の相続税評価方法と農地等の納税猶予制度について

生産緑地の相続税評価方法と農地等の納税猶予制度について

被相続人が所有している市街地農地は、生産緑地の指定がされていました。生産緑地である場合、一般的な宅地と比較して、その取扱いや評価方法に注意すべき点は何ですか。 1.評価の方法の概要 市街化区域内にある農地が生産緑地に指定されると、告示の日から30年間は原則として建築物の建築、宅地の造成等はできないとされています(生産緑地法8)。 このような生産緑地の価額は、行為制限の解除の前提となってい……

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財産評価基本通達によらず不動産鑑定評価で申告できる場合

財産評価基本通達によらず不動産鑑定評価で申告できる場合

所有している自宅敷地の後ろ半分が急傾斜地となっており市場流通性が著しく低い状態です。路線価方式に基づいて評価すると、そのがけ地についての補正率は「0.73」となっていますが、専門業者による査定額よりも相続税評価額の方が高いと考えられます。 1. 不動産鑑定士の鑑定による評価の方法の概要 国税庁の財産評価基本通達においては、路線価方式や倍率方式といった評価方法が定められていますが、その内……

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市街地農地・市街地山林・市街地原野の相続税評価

市街地農地・市街地山林・市街地原野の相続税評価

 評価対象地は市街化区域にある農地や山林、そして原野です。路線価が付された道路よりも低い位置に所在しています。この場合の土地の評価方法はどうなりますか。 1. 市街地農地等の評価方法の概要  市街化区域にある農地、山林、原野(以下、あわせて「市街地農地等」といいます)の評価は、宅地比準方式により評価します。  宅地比準方式とは、その農地等が宅地であるとした場合の価額からその農……

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農用地区域内又は市街化調整区域内に在する農業用施設用地の評価

農用地区域内又は市街化調整区域内に在する農業用施設用地の評価

 評価対象地Aは農用地区域内に所在しており農業用施設用地として利用されています。評価対象地周辺は開発行為や建築物の建築等による土地の利用が制限されており、その用途が農業用に限定されています。 付近の農地の1㎡当たりの固定資産税評価額 200円 農地としての評価倍率 30倍 宅地転用に要する1㎡当たりの宅地造成費 1,800円 地積 5……

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文化財建造物である家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地の評価

文化財建造物である家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地の評価

 評価対象地には、文化財保護法に規定する登録有形文化財に指定されている建物が存在します。当該法令指定後は、所有者の意思で建造物の現状を変更することはできません。それに従い、その建造物の敷地も利用が制約されます。 1. 文化財建造物の敷地の用に供されている土地の評価方法の概要  文化財建造物は、地方公共団体や各教育委員会が文化庁長官から委任を受けて、文化財建造物についての事務管理……

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