相続に関する知識コンテンツ

内容に争いがある遺言書がある場合の未分割申告の可否について

遺言書があれば、相続が発生した時点で遺産の取得者は自動的に決まります。 そのため、遺言書があれば通常は分割済と捉えられるため、相続税申告において未分割申告をすることはできません。 では、遺言書の内容につき争いがある場合についても同様の考えになるのでしょうか。 基本的には、遺言書が存在する時点で、未分割での申告はすることができません。もちろん、遺言書に記載のない相続財産がある等の場合に……

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清算中の会社の株式の相続税評価は源泉所得税の控除は不可

清算中の会社の株式の相続税評価は、「清算の結果分配を受ける見込みの金額」で行うことになっています。 この「清算の結果分配を受ける見込みの金額」ですが、実際はみなし配当課税により源泉徴収税額が控除された金額となりますが、相続税評価においては、この源泉徴収税額を控除する前の額面金額で評価をする必要があります。 相続税評価と実際の手取り額との間に差があり少し違和感を覚えますが、源泉徴収税額は……

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庭内神し(ていないしんし)の敷地として非課税にするための判断基準

「庭内神し(ていないしんし)」の敷地については、相続税評価を行う上で非課税となります。 例えば、自宅敷地が500㎡あり、うち10㎡が「庭内神し」の敷地と認められれば自宅敷地のうち10㎡は非課税として評価する必要はありません。 では、「庭内神し」とは具体的にどういうものを指し、どこまでが「庭内神し」と認められるのでしょうか。具体的に解説をしていきます。 1.「庭内神し」とは? 国税庁の情……

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騒音で土地の相続税評価を10%評価減できるのは60デシベル以上

「利用価値が著しく低下している宅地の評価」として、騒音によりその取引金額に影響を受けると認められているものについては、宅地の評価額を通常の相続税評価額よりも10%減できるということが国税庁のタックスアンサーにあります。 ただ、どの程度の騒音であれば、10%評価減してもよいのかというところが気になりますが、これは明確な基準が定められておりません。 ただ、過去の裁決事例において、一応の目安とい……

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相続税申告における外国税額控除の計算方法(アメリカ)

日本の唯一の相続税に関する租税条約である日米相続税条約上の外国税額については、計算方法が通常とは少し異なります。以下の3類型となります。 1.日米の一方の国で、被相続人・相続人、遺産の受益者が、自国の国籍を有する個人または自国に住所があることを理由に相続税を課税され、他方の国では、その国に相続財産があることだけで、相続税を課税される場合 一方の国で他方の国の相続税を控除(日米相続税条約5条(1……

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国際相続における相続税控除の適用可否について

日本の相続税法では、相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人の納税義務を、個人の住所地及び国籍等で判定します(相法1条の3、第1章参考)。 この納税義務の区分は、債務控除及び税額控除の適用関係にも影響があります。ここでは国際相続における控除の適用可否について解説していきます。 1.制限納税義務者が控除できる債務の種類と要件 法令等には下記のようなものが、具体例として明示され……

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日本の遺言書で海外財産を指定した場合の取り扱い

海外財産の所在地の法律を調べる必要がありますが、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准していれば、遺言を保護しようとする観点から、様式の異なる遺言も有効としています。日本でも当該条約を批准しているため、条約の内容を「遺言の方式の準拠法に関する法律」にて規定しています。 日本の遺言書が有効であっても、実務上、法制度の異なる国の機関で他国の遺言書の有効性を判断することは難しいため、財……

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ジョイント・アカウントと相続税

ジョイント・アカウントとは、2名以上で1つの銀行口座を共同所有できる銀行口座です。夫婦で作成する口座が一般的ですが、家族に限らず、友人や知人でも作成が可能です。 メリットとして、共同口座のいずれか一方のみのサインで引出ができるように設定をしていると、夫の資金を妻が自由に生活費として引き出すことが出来ます。 また、名義人の一方に相続が起きた際にも、生存者権利取得口座(Survivorship……

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ハワイにある不動産の相続手続き方法

ハワイにコンドミニアムを所有している日本人が死亡した場合、そのコンドミニアムの名義変更、売却手続きは、どのように行われるのでしょうか。 1.準拠法 日本人がハワイで死亡した場合には、日本では「法の適用に関する通則法」により、本国法つまり日本の法律が準拠法になります。理論的には、日本の相続法に当てはめて遺産分割協議書を作成すれば、名義変更を行うことが可能です。しかし、実際には日本の遺産分割協議書……

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海外不動産の相続税評価(アメリカ・韓国・中国)

国内の不動産の評価は、国内の基準で設定されている価格や倍率を基に評価を行うこととされていますが、海外の不動産には、国内財産で想定している路線価や日本の固定資産税評価の基準で算出された価格がないため、この評価方法を準用することは現実的ではありません。 そこで、財産評価基本通達5-2を改めて確認してみたいと思います。本文なお書きで、「この通達の定めによって評価することができない財産については、………

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