相続に関する知識コンテンツ

弔慰金の非課税規定で使用する「業務上の死亡」の判定基準

弔慰金とは、亡くなった人を弔い、遺された遺族を慰める意味で遺族に渡される金銭を言います。 遺族に渡されるお金なので、そもそも相続財産ではありません。 しかし、会社などから受け取った弔慰金はその金額などによっては死亡退職金と判断されるケースがあります。 弔慰金であれば相続税の課税対象とはなりませんが、死亡退職金と判断された場合には、みなし相続財産となり相続税の課税対象となります。 今回は……

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相続税法における「住所」とは「生活の本拠」

相続税法では、住所により納税義務の範囲や納税地に関してなど、とても重要な意味を持っています。 住所と一概に言われても、本籍地なのか、住民票に記載されている住所なのか、現在住んでいる場所なのか判断が迷う場合もあります。 そこで今回は、相続税法における住所の定義をご説明します。 1.相続税法における「住所」とは「生活の本拠」 相続税法上の「住所」に含まれるもので、最も重要視される点は納税義……

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相続税の計算で控除できる4つの葬式費用

被相続人が亡くなると、当然、お葬式を行います。このお葬式に係る費用には、相続税の控除対象となる費用があります。 今回の記事では、葬式費用として控除の対象となるもの、控除の対象とならないものについてご紹介させていただきます。 1.相続税の計算で「葬式費用」は控除可能 葬式費用は被相続人の死亡によって発生する費用となり、相続財産から支払われるものとなります。そのため、相続税の計算をする際には……

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生命保険の剰余金や前納保険料は相続税の課税対象となるか

被相続人が亡くなったことによって発生する保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。 この保険金を受取る際に、剰余金や前納保険料を受け取るケースがあります。 剰余金や前納保険料を受け取った場合、それらはすべて相続税の課税対象となるのでしょうか? 1.剰余金とは 生命保険等の保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3種類の予定率を元に計算されます。 予定率というく……

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相続人が重国籍の場合の相続税の納税義務の範囲について

亡くなった人(被相続人)の財産を受け継いだ場合、その財産には相続税が課税されます。 相続税の課税対象となる財産の範囲は、亡くなった人や財産を受け継ぐ相続人の国籍や住所によってその範囲が異なります。 もし、相続人が日本国籍と外国国籍を所有している重国籍の場合、相続税の納税義務の範囲はどのようになるのでしょうか?平成30年度税制改正を踏まえた相続税法規定の相続税(贈与税)の納税義務者についてご説明……

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貸宅地・貸家建付地・自用地へ通ずる私道の相続税評価

下図のように、自用地や貸家建付地や貸宅地に通ずる私道の相続税評価を行う際には、自用地が使っている私道部分と貸家建付地が使っている私道部分と貸宅地が使っている私道部分にそれぞれ地積按分を行い、借地権割合及び借家権割合を考慮します。 【計算式】 以下の➀~➂の合計額が私道の相続税評価額となります。 ➀ 私道評価額 × 貸宅地地積(B+……

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登記持分と資金拠出割合が異なる不動産の相続税評価

例えば、ある建物で被相続人50%、相続人50%で建設費用と負担して建築したものの登記割合については、被相続人20%、相続人80%でされていたとします。 こういった場合、相続財産として計上する建物は、何%として評価すれば良いのでしょうか。 結論から申し上げると、登記割合通りの被相続人20%、相続人80%で相続税評価を行います。実際の拠出割合と異なる部分については、その時点にお……

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旗竿地評価を適用できる奥行距離の限界は!?

路線価の設定されていない道路(建築基準法上の道路)のみに接している宅地を評価する場合には、以下の2通りの方法があります。 ➀特定路線価を申請する ➁旗竿地評価を行う 実務上は、両方を計算してみて有利となる方を選択して適用することを行いますが、ただ、➁の旗竿地評価において、あまり奥行距離が長すぎると不整形地補正による減額割合が大きくなりすぎ、評……

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斜面に家屋が建っている土地の相続税評価はがけ地補正不可

斜面に2階建ての家屋が建っている状況であり、2階部分が玄関になっており、斜面に沿って下の階がつくられている。敷地全体ががけ地になっているような以下のようなケースではどのように相続税評価を行えば良いのでしょうか。 1.“がけ地補正率”を適用して相続税評価ができないか? まず、思いつくのが、“がけ地補正”の適用でしょう。以下が根拠条文となります。 財産評価基本通達20-4(が……

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月極駐車場と時間貸駐車場は相続税評価において別評価単位

月極駐車場と時間貸駐車場が隣接しているような場合、駐車場(雑種地)というくくりでは同一であったとしても、利用の目的が異なるということで評価単位は別となります。 東京国税不服審判所(平成28年第69号)における採決事例を参考に解説を行いたいと思います。 1.雑種地の評価単位は、“利用の単位”ごとが原則 財産評価基本通達7-2(7) 雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の……

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