相続に関する知識コンテンツ

被相続人が有していた「著作権」の相続税評価

被相続人が有していた「著作権」の相続税評価

著作権というのは、個人または法人に認められたある作品を独占的に有することのできる権利です。独占的に所持できることによって利益に繋がることから、当然相続税の課税対象としてカウントされます。ここでは、著作権の性質と著作権の相続税評価のための具体的な計算方法について見ていきましょう。 1.相続税の課税対象となる「著作権」とは? 著作権とは、創作における個人や法人において認められている権利です。著作権……

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小規模宅地等の特例が適用される親族の範囲

家屋、土地評価

亡くなった人が直前まで住んでいた宅地等を相続する場合に利用できる「小規模宅地等の特例」ですが、配偶者や被相続人の子のほか、条件によっては法定相続人以外の親族が相続する場合でも適用が可能です。特例が利用できる親族の範囲とその条件についてご説明します。 1.配偶者は無条件に適用対象者になる 「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」は、被相続人が使用していた宅地等を相続する場合に、条件にあてはまっ……

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相続税申告において建設協力金は割引計算なしで債務控除できる

土地の有効活用の方法のひとつに建設協力金方式があります。建設協力金方式は、土地を所有したまま、少ない資金でその土地から収益を得られる優れた方法ですが、建築協力金方式で契約を結んだ後、相続が発生した場合、相続税の計算において建設協力金の残債の扱いはどのようにすればよいのでしょうか。 1.建設協力金とは? 土地保有者が自ら保有している土地に建物を建築して有効活用しようとする場合、土地所有者が少ない……

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利付公社債の3パターンの相続税評価を分かりやすく解説

利付公社債とは、年間の一定期間ごとに利子の支払いがある債券です。株式と比べて価格の変動が少なく確実に利子を受け取ることができるため、安定した収入を期待して保有する方も多いのではないでしょうか。ここでは、利付公社債の相続税評価についてご説明します。 1.利付公社債の相続税評価は3種類 公社債とは、国や地方公共団体、一般の事業会社などが発行する債券です。利付公社債は、そのなかでも一定期間ごとに……

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自宅をリフォームした場合には70%相当額を相続税評価額に反映する必要がある

長年住んでいる自宅をリフォームでバリアフリー化したり、二世帯住宅にリフォームしたりすることを考えている方も多いのではないでしょうか。リフォーム後に相続が発生した場合、リフォーム費用も自宅家屋の相続税評価額に反映する必要があるので注意が必要です。 1.自宅をリフォームした場合の相続税評価の具体的な計算方法 平成25年11月に、国税庁が「増改築に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていな……

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貸駐車場として利用している土地の相続税評価3パターン

所有している土地を有効活用したいということで駐車場経営をしていることは多いと思います。相続財産の評価をする際は、青空駐車場として貸し付けているのか、土地を業者に貸し付けて業者がアスファルト等の施設を造っているのかなどの状況により相続税評価が異なります。それでは以下で具体的に見ていきましょう。 1. 土地所有者自身がアスファルト舗装等の設置をしている場合 土地所有者が、所有している土地をその……

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既経過利息の相続税評価の具体的な方法

被相続人の預金は定期預金などを含めて相続財産として計算されますが、これにはその定期預金に関わる利息分も含まれます。相続税の計算を行う場合、定期預金などの利息は既経過利息として計算しなければなりません。ここでは、相続税申告実務においての、この既経過利息についての具体的な算出方法ご説明します。 1.相続税評価が必要は既経過利息とは? 既経過利息とは、相続開始時点で預金を引き出した場合に付与され……

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黄金株(拒否権付き株式)の相続税評価は通常の評価と同じ

株式の財産価値は、株式そのものの客観的価値に準じます。では種類株式の一種である「黄金株」は、相続財産としてどのように評価されるのでしょうか。このページでは、黄金株の概要や、黄金株の相続税評価についてご紹介しましょう。 1.黄金株(拒否権付き株式)の相続税評価は通常の評価と同じ 結論からいうと、黄金株(拒否権付き株式)の相続税評価は、通常の評価と同じです。 1-1.黄金株(拒否権付……

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リフォームは税制改正で相続税対策の効果が半減されてしまった。

以前は相続税対策として節税効果が高かったリフォームも、国税庁がリフォーム費用の相続税評価の方法を公表したことにより、2013年11月以降は節税効果が半減してしまいました。ここでは、相続税を計算するにあたって自宅のリフォームはどのように考えればいいのかご紹介します。 1.税制改正前のリフォームを活用した相続税対策 2013年11月以前は相続税対策として、自宅のリフォームを行う手法がよく使われ……

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相続発生後でもできる!土地の分筆で相続税対策を行う2つの具体的な方法

宅地の相続税評価は一画地(利用単位)ごとに行われます。一般に、土地はひとりの相続人が相続した方が、その後の利用や売却がスムーズといわれますが、分筆して複数の相続人が相続することで、相続税を節税できる場合もあります。 1.土地を分筆して相続税を節税する方法 相続税評価において、宅地はまず被相続人の利用単位ごとに区分し、さらに相続人の取得単位ごとに区分して評価を行います。宅地を分筆してそれぞれ……

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