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相続に関する知識コンテンツ

リフォームは税制改正で相続税対策の効果が半減されてしまった。

以前は相続税対策として節税効果が高かったリフォームも、国税庁がリフォーム費用の相続税評価の方法を公表したことにより、2013年11月以降は節税効果が半減してしまいました。ここでは、相続税を計算するにあたって自宅のリフォームはどのように考えればいいのかご紹介します。 1.税制改正前のリフォームを活用した相続税対策 2013年11月以前は相続税対策として、自宅のリフォームを行う手法がよく使われ……

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相続発生後でもできる!土地の分筆で相続税対策を行う2つの具体的な方法

宅地の相続税評価は一画地(利用単位)ごとに行われます。一般に、土地はひとりの相続人が相続した方が、その後の利用や売却がスムーズといわれますが、分筆して複数の相続人が相続することで、相続税を節税できる場合もあります。 1.土地を分筆して相続税を節税する方法 相続税評価において、宅地はまず被相続人の利用単位ごとに区分し、さらに相続人の取得単位ごとに区分して評価を行います。宅地を分筆してそれぞれ……

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法人化による相続税対策についてのメリット・デメリット

相続税の節税方法には、「生前贈与」「生命保険への加入」「不動産の購入」「法人化による節税」などの手段があります。このページでは、法人化による相続税対策についてのメリットとデメリットについてご紹介しましょう。 1.法人化による相続税対策についてのメリット ・被相続人の不動産などを会社に売却(贈与・賃貸)することで、後継者への相続税や贈与税がかからない ・被相続人の資産を会社に売却(贈与……

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相続対策としての養子縁組のメリット・デメリット

相続税対策として、養子縁組をする人もいます。養子縁組によって法定相続人が増えることで、基礎控除額などが増えるため有利となりますが、デメリットはないのでしょうか。相続税対策としての養子縁組のメリットやデメリットをまとめました。 1.相続対策としての養子縁組のメリット 1-1遺産を渡したい人に遺してあげることができる 相続対策として養子縁組をすることで、財産を遺すことができます。養子縁組をす……

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相続税の支払いのための銀行から融資を受けるという選択肢

相続財産の中で不動産の占める割合が高い場合などは、相続した金融資産等では相続税が払えないこともあります。そんな時はどうすればいいのか、3つの解決方法とそれぞれの納付方法のメリット・デメリットをご紹介します。 1.相続税が支払えない場合の3つの方法 1-1.相続財産(不動産等)を売却して支払う 相続財産に売却可能なものがある場合は、現金化して相続税を支払うことができます。資産の売却は土……

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相続税申告において控除できる住民税

相続税の申告において、債務や葬式費用は債務控除として相続財産から差し引けます。控除できる債務には、被相続人の借入金の他、不動産経営における預かり敷金や未払いの医療費や税金などがあり、所得税や住民税も債務控除の対象になります。 1.住民税は相続税申告において債務控除可能 日本の相続制度では、被相続人のプラスの財産が承継されるだけでなく、借入金のようなマイナスの財産も承継されます。借入金や未払い金……

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相続税申告で住宅ローンを債務控除する際の注意点

住宅ローンの支払いがまだ終わっていないにも関わらず配偶者や両親が亡くなり、相続税を支払わなければならなくなった。こういったケースでは、団体信用生命保険によってローンが完済されることが一般的だが、未払のローン残高の債務控除を受けられることもありますので注意が必要です。 1.相続税申告において住宅ローンの残債は債務控除できる(団信未加入の場合) 相続税の申告時に住宅ローンがまだ残っている場合、……

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相続税申告書の按分割合を調整して節税が可能

相続税を納付する際に相続人が複数人いる場合には、按分割合を考えなければなりません。単純に相続額の割合を計算するだけに見える按分割合ですが、この按分割合の調整次第で節税ができることもあります。按分割合のルールや調整の方法についてご説明しましょう。 1.相続税申告において“按分割合”とは? 按分割合というのは「相続税の総額に対し、各相続人が相続税を負担する割合」のことです。この割合は相続した財……

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未経過保険料の相続税評価 ~非課税枠の適用の有無について~

被相続人を契約者・被保険者とする生命保険の死亡保険金を請求した場合、死亡保険金と一緒に、前納していた保険料の未経過分が払い戻されることがあります。死亡保険金はみなし相続財産となり、相続税の対象になりますが、未経過保険料はどのように扱えばいいのでしょうか。 1.未経過保険料(前納保険料)も相続税の課税対象 生命保険の保険料は、半年払いや年払い、前納払いなどいろいろな支払い方があります。被相続……

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位置指定道路の相続税評価は“行き止まりか通り抜けか”で判断

1.位置指定道路とは? 1-1.位置指定道路とは? 建築基準法の規定では、「建物を建てる敷地は道路に2m以上接していなければならない」と定められています。そのため、広い宅地を細分化した場合や、私道を通らないと入れないような宅地など、宅地が公道に面していない場合は、それぞれの宅地が2m以上接するような道路を作らなければなりません。この道路として特定行政庁から指定を受けた私道が、位置指定道路で……

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