相続その他

弁済することが困難である部分の金額の取扱い

土地などを、たとえば親から子供に著しく低い価格で譲る(形式上売買契約をする)場合その土地がその時の時価から著しく低いと判断された場合、[譲った価格-時価=差額]この差額に贈与税がかかります。(相続税基本通達 第7条) 上記のように著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、贈与税がかかります。しかし、この場合であっても財産を譲り受けた者が、資力を喪失して債務を弁済することが困難であれば、その弁済に充て……

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主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在

財産には現金や貯金、不動産のようにすぐに金額を出すことができるものだけではなく、商売の権利や借金を回収する権利など、すべてが含まれます。 基本的にはその所在地がどこであろうと、すべてが相続税の課税対象になるのですが、相続人が「制限納税義務者」だった場合、所在が日本国外にある財産は課税対象外となるのです。 先ほど例を挙げたもののほとんどは、その所在がどこなのかは感覚的に分かりやすく、おお……

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株式に関する権利等の所在

相続財産の所在 相続税の計算をするうえで、相続財産の所在が問題になることがあります。株式や社債などは、その株式を発行している法人または出資のされている法人の本店、または主たる事務所の所在とされています。このとき、株式あるいは出資として扱われる範囲について知っておきましょう。 株式に関する権利 相続税法上で財産の所在を判定する際の「株式」には、株式に関する権利も含まれます。株式に関する権利とは……

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相続税法上の「墓所、霊びょう」の意義

相続税法第12条第1項第2号では、墓所・霊びょう及び祭具並びにこれに準ずるものは、相続税の非課税財産とすると規定しています。従って、相続された墓所や霊びょうは、相続税の課税対象となる財産には含まれません。以下では、相続税が課税されない墓所や霊びょうの意義について説明します。 相続税基本通達による解釈 相続税の法令解釈を示した相続税基本通達によれば、相続税法上の「墓所・霊びょう」は、 ……

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相続税法上の祭具等の範囲

相続税法では、相続税がかからない財産(非課税財産)が規定されています。そして、非課税財産には、墓所、霊びょう、祭具並びにこれらに準ずるものが該当するとされています。以下では、このうち、祭具並びにこれらに準ずるもの(祭具等)の範囲について解説します。 相続税法上の祭具等の範囲は法令で定められる 相続税法上の祭具等の範囲は、相続税法と相続税基本通達により、おおまかなアウトラインが形成されて……

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相続を放棄した者等の取得した保険金についての相続税の取り扱い

民法で規定する期間内(相続の開始があったことを知った日から3か月以内)に家庭裁判所に申し述べし相続を放棄した者をいう。この期間に正式に放棄の手続きを取らなければ、事実上相続により財産を取得しなかったとしても相続放棄としては認められません。 相続を放棄した者の保険金の取得 生命保険・死亡保険金は共に相続財産には当たりません。そのためその者が相続を放棄していても生命保険・死亡……

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物納手続きにおいて通常行われる他の土地との境界確認方法

物納手続きにおいて通常行われる他の土地との境界確認方法 相続税を納めるときにお金が用意できないことがあります。不動産などのような場合ですが、その際には物納という方法が法律により認められています。物納とは、例えば土地であったり国債や株式などのように物納されたあとに売却できる財産であることが基本的な考え方です。 このように物納にもいろいろな財産がありますが、土地を物納するときにはいくつか……

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相続人が居住の用に供している土地(底地)の物納

物納するのが土地だけか家も一緒かの違い 相続税は相続人が被相続人から財産を取得した際に発生する税額です。相続税なので基本的にその取得した財産を元に相続税額が決められます。 しかし、相続税というのはいつ発生するか分からない税額ですので納付が間に合わないというケースが多々あります。そういう場合は申請の期限の延期か提出後の再提出、そして延納という制度も用いられますが、相続されるものというの……

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相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産

相続税というと、被相続人が亡くなる前に取得した財産や所持していた財産というイメージがありますが実際には、被相続人が亡くなることで発生する生命保険や退職金などの支払いに対しても課税対象とされています。 原則としては、被相続人がお金を支払っている保険や持っている権利や利益については把握しておき、相続税なのか贈与税なのかを判断して納税の際に税額控除などについて把握しておけば問題回避に繋がると言えます。……

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相続税がかかる場合

相続税がかかる場合の具体的な条件について 相続者全てに相続税がかかる訳ではありません。結論から言えば、3,000万円+(法定相続人数×600万円)の基礎控除額を、亡くなられた方の相続等で得た総遺産額が超えなければ相続税の課税はされません。 逆に、総遺産額が基礎控除額を超えれば課税されます。相続税は申告及び納税が必要であり、被相続人の死亡覚知日の翌日から10ヶ月以内が期限となります。 ……

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