財産・土地評価

財産・土地評価

その地域における標準的な宅地の地積

ある程度の広さを持っている土地を相続し、その相続税額を算出するとき、その土地が「広大地」と解釈されるかどうかが大きく影響します。 一般的に、相続税額を算出するための土地の評価額は、路線価や倍率方式で評価されます。しかし、もしその土地が「広大地」と評価された場合、その土地の評価額は以下の式に当てはめて算出されます。 広大地の価額 = 広大地の面する路線の路線価 × 広大地補正率※……

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セットバックが完了した部分の相続税評価

建築基準法によると、建物の敷地は原則幅員4メートル以上の道路に接していなければならないことになっています。ですが幅員4メートル未満の道路も多く存在するため、このままでは建物の再建築ができません。 このような状況を回避するために、道路の中心線から2メートルの地点まで境界線を後退させる「セットバック」という方法が取られることがあります。セットバック部分は、完了前後でその土地の評価額が変化しますの……

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都市計画道路予定地が倍率地域にある場合

財産評価基本通達では、都市計画道路予定地の評価方法を定めています。ここでは、都市計画道路予定地が倍率地域にある場合の評価方法について説明します。 1.道路予定地への指定は減価要因 宅地が都市計画道路予定地に指定されると、下記のとおり建築が制限されます。 (1)都市計画決定段階 次の要件に該当し、容易に移転・除去が可能な建物は、都道府県知事の許可を受けて建築することができます……

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文化財建造物である建物の相続税評価

相続した財産が不動産の場合、固定資産税や時価、路線価などをもとに財産評価額を算出し、そこから相続税を算出します。もちろん、地価の高い土地や高級建築物件などであれば評価額は上がりますので、相続税額も上がることになるでしょう。 このとき、土地や建物の価格だけであれば、利便性や形、地区年数などがポイントとなって評価され、相続税額が決まることになります。 では、たとえば、歴史的に価値のある建造……

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河川を隔てて道路がある場合の宅地の相続税評価

河川を隔てて道路がある場合の宅地の相続税評価についての解説 河川を隔てて道路がある場合の宅地の相続税評価を理解する為には、この特殊なケースをイメージすることからはじめてみましょう。 河川を隔てて道路がある場合の宅地とは、家の前に河川があり、その河川に橋などがかかっていて、橋を渡ると道路があるといった状況です。 正方形の左側に道路、真ん中に川があり、その川には橋がかかっており、一番右……

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抵当権の設定されている土地の相続税評価

抵当権の設定されている土地の相続税評価についての解説 抵当権の設定されている土地の相続税評価について理解する為に、抵当権と相続税について触れていきましょう。 抵当権については、住宅ローンを例にするとわかりやすいかもしれません。 住宅ローンの支払が出来なくなると一般的には、持ち家が取られる事がほとんどです。この、住宅ローンが支払えないと担保である住宅や土地が取られるといった類の契約や……

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外国にある土地の相続税評価方法

外国にある土地は、財産評価基本通達では評価できない 国際化が進んだ昨今、財産として所有している不動産も必ずしも日本国内にあるものばかりとは限りません。被相続人が、生前外国に土地を所有していた場合、相続税評価はどのようにすればいいでしょうか。 外国にある不動産であっても、その評価は財産評価基本通達に従って行われます。つまり、その不動産の評価を現地通貨建で行い、相続開始日の為替レートで円……

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前払賃料方式の定期借地権の相続税評価

土地の賃貸借契約である借地権契約の中に、一定期間の賃貸契約満了後、必ず契約が終了することが定められている定期借地権というものがあります。その契約では、支払う権利金の一部を賃料の前払い分としている場合が少なくありません。 定期借地権契約では、借地人から地主へ保証金と権利金が受け渡されるのが一般的です。保証金は一時的な預かり金ですので、契約満了時に返却されます。そのため保証金は課税対象にはなりま……

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2つ以上の借地権割合が付されている場合

2つ以上の借地権割合が付されている場合 土地の相続や贈与の際に発生するのが相続税、贈与税の支払いです。税金の支払いをするにあたって、土地の価格の評価額を知る事が先決となります。 土地の評価額を知るには、同じ年に発表されている路線価図・倍率表を利用して算出をする事で、簡易的に土地の価格を知る事が出来ます。 例えば税金の支払いの対象となっている土地が角地に位置し2つの路線に面している場……

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1棟の貸家が課税時期に一時的に空家になっている場合

相続税の課税対象額の計算では、相続された土地や家屋はまず自用地(自分が住宅として使用する土地)として評価額を計算します。 そして、もしその不動産が貸家として使われていた場合は、貸家建付地として、自用地としての評価額から、借地権割合、借家権割合相当の金額が控除されます。 貸家建付地の評価額 = A -(A × 借地権割合 × 借家権割合) A:自用地としての評価額 貸家建付地等の評価……

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