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財産・土地評価

定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合

相続実務アカデミー【財産評価編】

定期金には、「有期定期金」「無期定期金」「終身定期金」があり、「終身定期金」には「保証期間付き定期金」とそうではないものがあります。 そもそも定期金というのは、「個人年金保険」など民間の保険契約の1つで、保険適用条件が満たされた場合、定められている期間、定期的に給付される金銭その他の権利のことです。 1.定期金の相続 定期金の受取人である被相続人が死亡すると、残存期間の定期金を受け取る権利は……

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公開の市場等で著しく低い価額で財産を取得した場合

相続実務アカデミー【財産評価編】

個人間において、財産を譲り渡す行為が行われた場合、それは「贈与」として譲り受けた人に贈与税が課せられます(ただし、年間110万円までは控除されて課税されませんので、多くの方には課せられることはないでしょう)。贈与税は1年間の合計額に課税されますので、1月1日から12月31日までに譲り受けたものの価値の合計が110万円を超えている場合、贈与税を納める必要があるのです。 また、単純に無償で提供された……

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同族会社の募集株式引受権の相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

同族会社が新株発行をする場合において、当該株式に掛る引受権を「募集株式引受権」と言う。(相続税基本通達 第9条 4項) 平成17年に会社法の創設により、新株式の発行手続きと自己株式の処分手続きを一本化し、株式の引き受けの申し込みをした者に対して割りあてる株式を「募集株式」として区別なく扱うようになった。(会社法 第86号) 同族会社の募集株式引受権 同族会社が募集株式引……

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贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算

相続実務アカデミー【財産評価編】

ここでは、同族会社が新株を発行した場合の相続税法上の取り扱いと、新株の引受権の数の算定方法について説明します。 1.同族会社の新株発行に関する規定 法人税法に規定する同族会社が新株を発行する場合、その新株の引受権(募集株式引受権)が株主の親族等に与えられ、その親族等が新株を取得したときは、原則として親族の間での贈与によって取得したものとされます。 「新株を発行する」とは、同族会社……

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同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合

相続実務アカデミー【財産評価編】

会社の増資の際新株引受権者が申込期日までに引き受けを申しこないで、引き受けのないまま残された新株のことを言います。一般的には、この引き受けのない株について再募集する、この部分を切り捨てたまま増資を完了することもできます。 同族会社の新株発行に伴う失権株に係る新株発行が行われなかった場合 失権株に掛る新株の発行が行われなかった結果、新株発行割合(新株発行前の当該同族会社の発……

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生命保険信託の相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

生命保険信託とは、生命保険金の受け取る権利を対象とした信託のことをいいます。 この信託により、信託財産の受託者から受益者に対して保険金が支払われると、この保険金には相続税が課税されます。このことは相続税基本通達により規定されていますが、以下では、それらについて解説します。 生命保険信託の相続税評価 生命保険信託により、被保険者の死亡により、信託財産である生命保険から遺族等が保険金を受……

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受益者連続型信託に関する権利の価額

相続実務アカデミー【財産評価編】

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」ともいわれます。 受益者(受託者(信託銀行等)が信託財産を管理・運用して得た利益を受け取っている者)が死亡した場合に、あらかじめ指定した者に受益権が異動し、またその者が死亡した場合には、次に指定されていた者へと連続して信託財産の利益を継続できる信託のことです。 異動回数に制限はなく、最初の信託契約から30年経過した以降に新たに指定された受益者が死亡するまで継続でき……

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船籍のない船舶の所在と相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

相続税は、相続によって財産を取得した人に課せられる税金です。このとき、多くの場合は相続する財産の所在が国内なのか国外なのかについては関係なく課税されることになります。しかし、相続人が「制限納税義務者」だった場合、財産の所在が日本国外であれば課税対象外になるものがあるのです。つまり、場合によっては財産の所在によって相続税の課税額が変わってくることになります。 そのため、財産の所在については、以……

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生命保険契約および損害保険契約の所在と相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

生命保険契約および損害保険契約をした保険会社等の本店または主な事務所が所在となります。 生命保険および損害保険の相続 生命保険や損害保険の被保険者の死亡によって得た生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部もしくは一部を被保険者が負担していた場合は、相続税が課せられます。 受取人が被保険者の相続人でもある場合は、相続により取得したものとみなされ、相続人ではない別の者が受……

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営業上の権利の相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

相続は、被相続人が持っていた財産すべてが対象となりますので、被相続人が事業を行っていた場合は、その事業も相続することになります。つまり、「事業」にも相続税が課せられるということですので、その事業も評価する必要があるのです。 事業の評価については、今ある在庫や設備、売掛金などのそれ自体の価値から評価できるものと、「営業上の権利」という総合的に評価しなければ分からないものがあります。 なお、設備の……

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