財産・土地評価

意外に難解、農地の相続税評価

農地の財産評価上の区分について 農地の相続財産評価を行う場合には、まず最初に、評価対象となる農地を分類します。 相続財産評価上の農地は、以下の4種類に分けられます。  ①純農地  ②中間農地  ③市街地周辺農地  ④市街地農地 純農地及び中間農地の定義について ①の純農地は、生産性のかなり高い農地で、宅地に転用することがほぼ不可能な農地のことです。②の中間農地は、例えば……

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生産緑地の相続税評価

生産緑地の評価は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、一定の割合を乗じて計算した金額を控除して計算します。 生産緑地について 生産緑地は、市街化区域内の土地で生産緑地地区の指定を受けた一定の土地をいいます。 ① 生産緑地地区指定要件 生産緑地地区の指定を受けるには市街化区域内にある一団の農地等で500㎡以上の規模であること等の一定の要件を満たすことが必要です。なお、一度……

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相当の地代、通常の地代と借地権の評価額の関係

借地権の評価は、非常に判断が難しい論点です。このためパターンを類型化し、各事例ごとにあてはめて検討する必要があります。権利金の支払の事実を確認できない場合には、支払っている地代の金額によって借地権の評価額が変わります。以下、借地権の重要な判断ポイントを解説します。 「個人」と「法人」 まず借地人と地主が「個人」であるのか「法人」であるのかによって4類型に区分されます。 ①地主……

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路線価の付されていない市街地農地の評価

倍率地域に存する市街地農地に該当し、宅地比準方式により評価することとなります。 近傍宅地の固定資産税評価額 近傍宅地の固定資産税評価額は、当該農地の存する役所の固定資産税課等で確認することができます。また、全国地価マップでも確認できる場合もあります。なお、全国地価マップの固定資産税評価額は、基準年度の評価額のため、課税時期が基準年度以外の場合には時点修正等が必要となるため注意して下さい……

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倍率評価の土地も油断は禁物

路線価図に記載されていない土地は、原則として固定資産税評価額に倍率を乗じて相続税評価額を算出することとなります。 宅地の場合は、倍率表からその土地が存する地域の宅地の倍率を特定し、その倍率を固定資産税評価額に乗じて算出します。 固定資産税評価額 倍率評価の計算の基礎となる固定資産税評価額は、地方税法第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている基準年……

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倍率地域にある雑種地(近傍地比準価額方式)の評価

雑種地については、一定のもの(ゴルフ場用地、遊園地等)を除き倍率評価はせず、近傍地比準価額方式により評価します。近傍地比準価額方式とは、その雑種地と状況が類似する付近の土地について財産評価基本通達の定めるところにより一定の補正等をして評価します。ご質問の場合には、周囲の状況が宅地と類似していると想定されるため宅地比準方式により評価します。 近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額 近……

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宅地転用が見込めない市街地山林の評価

市街地山林とは、市街化区域内にある山林をいいます。市街地山林は原則として、近隣の宅地の価額を基に宅地造成費に相当する金額を控除して評価額を算出する「宅地比準方式」により評価します。 しかし、宅地への転用のために多額の造成費がかかる市街地山林や、急傾斜地などのようにそもそも宅地への転用が見込めない市街地山林に対して宅地比準方式で評価することは適していません。このような場合は、近隣の純山林の価額……

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広大な市街地山林の相続税評価

※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※ 市街地にある山林の相続税評価は、当該山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの相続税評価額から、当該山林を宅地に転用するとした場合の1㎡当たりの造成費を控除した価額に、その山林の地積を乗じて計算するのが原則です。では、広大な市街地山林の相続税評価はどう行うのでし……

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ゴルフ会員権評価の方法

ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場の利用権をいいます。会員になると、割安な金額でプレーができるほか、予約が優先される、クラブ主催の競技会に参加できるなどのメリットがあります。そのほか、バブル経済の頃にはゴルフ会員権の取引相場が上昇したので、利殖目的に購入されたこともありました。 ここでは、ゴルフ会員権を相続する場合の評価の方法について説明します。会員権に取引相場が存在するかしないか、また、預……

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家庭用財産の評価方法

  相続税は原則として、相続により財産を取得した場合、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」をいいます。 評価の単位   動産は原則として1個又は1組ごとに評価することになっています。 しかし、家庭用財産については1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一……

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