財産・土地評価

貸宅地の相続税評価

貸宅地の相続税評価

貸宅地とは、貸出す目的で所有権を持っている宅地のことを指します。税法上では自分が住む目的で所有する自用地と比較すると、貸宅地として貸し出した後に発生した借地権や定期借地権、区分地上権などの権利の取扱いが異なります。また同じ貸宅地でも、発生した権利により税制上の取扱が異なります。 貸宅地の評価 税制上での貸宅地の評価は、財産評価総則基本通達の各項目に記載されている方法により……

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倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額

自用地とは、自分が所有権を持ち、更に他人に貸していない土地の事を指します。例えば自分が所有権を持っていて、自宅用の宅地にしている場合及び更地の状態の宅地などを指します。 地役権の目的となる承役地とは 特定の目的を持つ他人の土地の利益のために使用される、自分の土地の一部のことを指します。具体的な例で言えば、無道路地に出入りするために自分の宅地の一部を通路として使用させる場合……

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土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価

土地の上にいくつかの権利が競合して存在している場合はその組み合わせにより評価の方法が変わってきます。 借地権、定期借地権、または地上権および区分地上権 借地権、定期借地権、地上権と区分地上権が競合している場合の土地の評価は 【自用地としての価額-(区分地上権の価額+(借地権、定期借地権、地上権の価額))】 になります。自用地の価額は、その土地が完全な自分の土地とした場……

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貸家建付地の相続税評価

貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地で、おおまかに言うと自分が所有する土地に家屋を建て、その家屋を他の人に貸し付けたときのその土地のことを指します。 貸家建付地の評価 貸家建付地の財産評価額は次の数式で計算されます。 【自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合】 自用地としての価額とは、他人に貸し付けてない自分の土地としての価額で……

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区分地上権等の目的となっている貸家建付地の相続税評価

貸家建付地とは貸家の目的とされている宅地のことで、所有する土地に建築した家屋を他人に貸し付けたときのその土地のことです。例えば、自分が所有している土地に建築した貸アパート、貸マンション、貸家などの建物を他人に貸し付けている場合が典型例です。 なお、同じ土地でも駐車場に利用するよりもアパートに利用する方が税制面で優遇されているため、貸家建付地での土地活用は節税対策になるというメリットがあります。 ……

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借地権の相続税評価を3ステップで分かりやすく解説

被相続人が持っていた建物が、誰かに借りた土地に建っていた場合、その建物はどう相続されるのでしょうか? もちろん、建物は土地がなければ存在できませんので、建物を残して土地を返すことはできません。そのため、その土地を借りる権利である借地権も相続することになります。 借地権というのは、「借地借家法」という民法の特別法で、主に賃借人(借り手)を保護している法律です。この法律によって、土地を借りる権……

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定期借地権等の評価

当初から定められた契約期間で借地関係が終了し、契約の更新がない借地権のことを定期借地権といいます。この定期借地権を相続によって取得した場合には、定期借地権の相続税評価が必要になります。そこで、以下では、その評価について解説します。 定期借地権の相続税評価額の計算式について 定期借地権の相続税評価の方法は、相続財産評価基本通達の27-2及び27-3で規定されています。 それによると……

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定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算

財産評価基本通達27-2において定期借地権等の評価を行う際に、「定期借地権等の設定のときにおける借地権者に帰属する経済的利益の総額」という項目があり、そこを計算した上で、定期借地権等の評価を行います。 この通達27-3はその項目について詳しい計算を行うための説明が書かれています。 定期借地権等の設定における借地権者に帰属する経済的利益の総額は、以下の項目の合計となります。 権利金……

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土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の相続税評価

相続税の評価上1つの土地に、区分地上権と借地権、区分地上権と地上権等、複数の権利が設定されている場合があります。そのような1つの土地上に複数の権利が存ずる場合に、その権利の1つを相続により取得する場合には、その権利の相続財産評価が必要になります。よって、以下では、それについて解説します。 土地の上に存する権利が競合する場合とは 土地の上に権利が競合する場合とは、例えば、ある土地に地下鉄……

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貸家建付借地権等の財産評価

貸家建付借地権は借地を借主Aが地主Bから借りて、その借地に借主Aが建物をたて、さらにその建物をAが他の人Cに貸し付けている場合に発生する借地権です。 このとき使用収益権は借地権者が持ち、所有権は土地の所有者が持つことになります。 他人に貸している部分を所有者は自由に使うことができないので評価のときに減額がなされます。 貸家建付借地権等の評価 貸家建付借地権等の評価額は……

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