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財産・土地評価

課税時期に取引価格がない場合の気配相場等のある株式の評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

気配相場等のある株式とは、登録銘柄・店頭管理銘柄または公開途上にある株式をいいます。ここでは、気配相場等のある株式のうち、登録銘柄・店頭管理銘柄の株式について課税時期に取引価格がない場合の評価方法について説明します。 現在は登録銘柄・店頭管理銘柄の株式はありませんが、財産評価基本通達に規定が残されているため、条文の解説という位置づけでご覧ください。 1.登録銘柄・店頭管理銘柄は上場銘柄……

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気配相場等のある株式の評価の特例

相続実務アカデミー【財産評価編】

かつては、取引所に上場する株式以外に、登録銘柄・店頭管理銘柄の株式がありました。現在は登録銘柄・店頭管理銘柄に該当する株式はありませんが、財産評価基本通達には、登録銘柄・店頭管理銘柄の株式に関する規定が残されています。ここでは、登録銘柄・店頭管理銘柄の株式について課税時期のある月以前3か月以内に取引価格がない場合の評価方法について説明します。 1.登録銘柄・店頭管理銘柄の評価 登録銘柄……

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登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例

相続実務アカデミー【財産評価編】

現在は登録銘柄・店頭管理銘柄の株式はありませんが、財産評価基本通達174から177-2までには、登録銘柄・店頭管理銘柄の株式に関する規定があります。ここでは、登録銘柄・店頭管理銘柄の株式について課税時期のある月以前の3か月間に権利落ちがあった場合の評価方法について説明します。 1.登録銘柄・店頭管理銘柄の株式の評価方法 相続財産に登録銘柄・店頭管理銘柄の株式が含まれている場合、その価額……

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取引相場のない株式の評価上の区分

相続実務アカデミー【財産評価編】

評価上の区分 取引相場のない株式の評価はその株式を発行する発行会社の、会社の規模によってそれぞれ区分されます。 区分の内容については従業員数(100人以上・未満)とされており、卸業・小売・サービス業 また、総資産評価によって計算した従業員数、直前期末1年間の取引価格(80億以上・20億以上・2億以上・6千万以上など)です。さらに規模区分は、それぞれ大会社・中会社・子会社です。 (規……

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取引相場のない株式の評価の原則

相続実務アカデミー【財産評価編】

取引相場のない株式の価額は、上場会社の株式とは異なり、価格が公になることはありません。そこで、財産評価基本通達では、取引相場のない株式の価額の評価方法を定めています。その方法は、株式を発行する会社を支配しているか否かによって、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。ここでは、株式発行会社を支配している場合に採用される、原則的評価方式について説明します。 1.原則的評価方式 原則的評……

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相続税評価における類似業種比準価額

相続実務アカデミー【財産評価編】

取引相場のない株式の評価の原則であげられた、類似業種比準価額の金額は、類似業種の株価と1株あたりの配当金額、年利益金額、資産金額を基準として計算した金額となります。 評価会社の直前期末の資本金額、発行済み株式数、自己株式の数の控除した株式数など、計算方式が複雑です。 いずれも配当金額、利益金額、純資産価額と課税時期に対する配当金額、利益金額、純資産価額などをあてはめる計算式です。 ……

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相続税評価における類似業種の株価

相続実務アカデミー【財産評価編】

財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法を定めています。一定以上の議決権割合を持っているなど、発行会社を支配している場合は、原則的評価方式と呼ばれる方式によって評価します。原則的評価方式は、会社の規模に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式または両者を併用する方式から選択して評価するものです。 1.類似業種比準方式 類似業種比準方式は、事業内容が類似する上場企業の株価をもと……

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評価会社の1株当たりの配当金額等の計算

相続実務アカデミー【財産評価編】

類似業種比準価額で述べた、評価会社の1株あたりの配当金額・1株あたりの利益金額・1株あたりの純資産価格の金額はそれぞれ、算出方式が定められています。 1株あたりの配当金額の計算方式 直前末期以前2年間における余剰金の配当金額の合計額2分の1の相当する金額を直前の期末の発行済み株式数で除して計算します。ただし、配当金額は特別配当・記念配当などで将来継続予想ができないものは含……

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類似業種の1株当たりの配当金額等の計算

相続実務アカデミー【財産評価編】

財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法を定めています。その方法は、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれており、一定以上の議決権割合を持っているなど、発行会社を支配している場合は原則的評価方式によって評価します。 さらに、原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式に分かれており、会社の規模によって、類似業種比準方式、純資産価額方式または両者を併用する方式から選択することに……

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相続税評価における類似業種比準価額の修正

相続実務アカデミー【財産評価編】

類似業種比準価額の原則 取引相場のない株式の評価の原則であげられた、類似業種比準価格の金額は類似業種の株価と1株あたりの配当金額・1株あたりの年利益金額・1株あたりの資産金額を基準として計算した金額となります。 評価会社の直前期末の資本金額、発行済み株式数、自己株式の数の控除した株式数など、計算方式が複雑です。 いずれも配当金額・利益金額・純資産価額と、課税時期に対する配当金額・利……

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