財産・土地評価

相続税評価における純資産価額計算上の負債

純資産価額基準の計算 課税時期における1株あたりの純資産価額の評価額は取引相場のない株式の評価の原則によって、1株あたりの純資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。 課税時期における1株あたりの純資産価額の計算をおこなう場合は(純資産価額=相続税評価額計算によるもの) 貸倒引当金、退職給与引当金、……

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評価差額に対する法人税額等に相当する金額

負債を控除した価額を基準にした計算 純資産価額の評価差額に対する法人税等に相当する金額は、課税時期の各資産を通達により評価した価額の合計額から課税時期における負債合計を控除した額から計算されます。 この金額から課税時期における各資産の帳簿価額の合計から負債を控除した金額の42% また、事業税・道府県民税および市町村民税の合計相当の割合をかけたものが金額となります。ともに、課税時期の……

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評価会社が有する株式等の純資産価額の計算

純資産価額計算方式に基づく計算 課税時期の評価会社の各資産を評価する場合には、該当する各資産のうちに取引相場のない株式があるとき、1株あたりの純資産価額は、株式の発行会社の課税時期における通達評価金額÷課税時期における負債の金額を控除した当該株式の発行会社の発行済み株式で計算することができます。 取引相場のない株式の評価の原則によって1株あたりの総資産価額は課税時期に各資産を評価した……

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同族株主以外の株主等が取得した株式の評価

1株あたりの配当金額による計算 同族株主以外の株主が取得した株式の評価額は1株あたりの配当金額等の計算に定められた方法にのっとって計算されます。まず、求めるのは直前期末以前2年の期間をもとに、その会社の余剰金配当金額の合計額の半分、つまり二分の一相当の金額を、直前期末の発行済み株式数で除した計算方式で算出したものが「1株あたりの配当金額」です。 そして、この求めた、「1株あたりの配当……

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議決権を有しないこととされる株式(持合株式)がある場合の議決権総数等

取引関係が親密な会社同士が相互に株式を持ち合うことは、会社の規模を問わず多くみられます。株式の持ち合いは、事業を円滑に進めるためには有用であるものの、経営のもたれ合いを招くという弊害もあります。そのため、株式を持ち合っていて、自社が議決権を25%保有する会社が自社の株主となっている場合は、会社法308条第1項の規定により、その会社が保有する株式は議決権がないものとされます。 財産評価基本通達……

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相続税評価における特定の評価会社の株式

相続税評価において、特定の評価会社の株式についてどのようにされているか詳しく説明していきます。 取引相場のない株式の評価の区分 取引相場のない株式の評価上の区分において、特定の評価会社の株式とは、評価会社の資産の保有状況や営業の状態に応じて定めた評価会社の株式の区分によります。 比準要素数1の会社の株式 評価会社の1株あたりの配当金金額の計算に定……

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比準要素数1の会社の株式の相続税評価

財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法を定めており、発行会社を支配している株主が保有する株式は原則的評価方式によって評価します。原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式に分かれており、会社の規模によって、類似業種比準方式、純資産価額方式または両者を併用する方式から選択することができます。 1.比準要素数が1の会社とは 類似業種比準方式は、事業内容が類似する上場企業……

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株式保有特定会社の株式の相続税評価

株式保有特定会社の株式の評価の原則 株式保有特定会社の株式の価額は、原則として純資産価額方式で計算した、1株当たり純資産価額によって評価します。株式保有特定会社の株式の取得者とその同族関係者の有する株式に係る議決権の合計数がその株式保有特定会社の議決権総数の50%以下である場合には、1株当たりの純資産価額をもとに計算されます。 ただし、株式保有特定会社の株式の価額は納税義務者の選択に……

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土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の相続税評価

純資産価額の計算方式に準じて計算 特定の評価会社の株式の土地保有特定会社の株式または開業後3年未満の会社等の株式の価額は、純資産価額の定めにより計算した1株あたりの純資産価額によって評価されます。1株あたりの純資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。 ・土地または土地の上に存在している権利=土地等……

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開業前又は休業中の会社の株式の相続税評価

相続税評価額によって計算 特定の評価会社の株式の評価について、開業前または休業中の会社の株式の価額は純資産価額の定めにより計算した1株あたりの純資産価額によって評価されます。 1株あたりの純資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。 ・土地等=土地または、土地の上に存在している権利 ・家屋等=家……

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