財産・土地評価

清算中の会社の株式の相続税評価

清算中の評価会社の株式は、清算の結果分配を受ける見込みの金額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、そのそれぞれの金額)の課税時期から分配を受けると見込まれる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(2回以上にわたり分配を受ける見込みの場合には、その合計額)によって評価することとされていま……

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株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正

財産評価基本通達では、資産の保有状況、営業の状態等が一般とは異なる会社を特定の評価会社と定めています。具体的には、比準要素(1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額)の数が1つまたは0の会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社、開業前または休業中の会社および清算中の会社をいいます。 ここでは、特定の評価会社の株式について、株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の……

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株式の割当てを受ける権利の相続税評価

株式の割当てを受けることができる権利の評価についてご存知でしょうか?その権利と評価を交えて詳しく説明していきます。 株式の割当てを受ける権利 株式の割当てを受ける権利とは、株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利をいいます。 株式の割当てを受ける権利の価額は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、上場株式の評価……

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株主となる権利の相続税評価

株主となる権利とは、一定の期間に株式の引受けをする権利のことをいいます。ここでは株主になる権利の価額について、相続税法上の評価方法を説明します。 1.株主となる権利とは 株主となる権利とは、次に掲げる期間に株式の引受けをする権利のことをいいます。 ● 会社設立の場合 株式の申し込みに対して割り当てがあった日の翌日から会社の設立登記の日の前日までの間。 会社の発起人が引受けをす……

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株式無償交付期待権の相続税評価

ここでは株式無償交付期待権の価額について、相続税法上の評価方法を説明します。 1.株式無償交付期待権とは 株式の無償交付とは、株主に対してその株式の数に応じた一定の割合で、無償で株式を発行すること、または、自己株式を交付することをいいます。株式無償交付期待権とは、株式の無償交付の基準日の翌日から株式の無償交付の効力が発生する日までの間において株式の無償交付を受けることができる権利をいい……

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配当期待権の相続税評価

配当期待権とは 配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることのできる権利のことです。 課税時期以降に受けると見込まれる予想配当金額から其の金額について源泉徴収されるべき所得税相当額を控除した金額によって評価されます。 気配相場等のある株式の評価は課税時期の取引価格によって評価されます。 取引価格が高値と安値の両方公表されている場合に……

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ストックオプションの相続税評価

亡くなった人が、企業の役職員であった場合は、会社からストックオプションが付与されていることがあります。財産評価基本通達には、ストックオプションの評価方法についても定めがあります。 1.ストックオプションとは ストックオプションとは、企業の役職員が将来の一定の時期(権利行使可能期間)に定められた価額(権利行使価額)で自社の株式を取得できる権利のことをいいます。市場価格が権利行使価額より高……

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持分会社等の出資の相続税評価

ここでは、被相続人が持分会社の事業に携わっていて、相続財産に持分会社の出資持分が含まれている場合の相続税法上の評価方法について説明します。 1.持分会社とは 平成18年に会社法が施行されるまで、会社の形態は、商法に定める株式会社、合資会社、合名会社のほか、有限会社法に定める有限会社のあわせて4つの形態がありました。会社法の施行によって、有限会社は株式会社に統合され、新たに設立することは……

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医療法人の出資の相続税評価

医療法人とは 医療法人は、医療法上剰余金の配当が禁止されているなど、会社法上の会社とは異なる特色を有しています。 このような医療法人の出資を類似業種比準方式により評価するとした場合、類似する業種目が見当たらないことから、業種目を「その他の産業」として評価することになります。 なお、取引相場のない株式(出資)を評価する場合の会社規模区分(大、中、小会社の区分)については、医療法人その……

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農業協同組合等の出資の相続税評価

企業組合該当外 企業組合等の出資の評価の定めに該当しない組合等に対する出資の価額は、原則として、払込済出資金額によって評価されます。つまり、その組合員と会員に対して営利を目的とした事業を行っていない組合等に対する出資が、この項目に該当します。 これは課税時期における純資産価額の定めに準じた計算方式となります。 取引相場のない株式の評価の原則によって、1株あたりの総資産価額は課税時期……

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