被相続人の死亡後に支払われる「みなし相続財産」は、相続税の申告をする際には含めなければならない財産です。 死亡保険金や死亡退職金は一定の金額までは非課税になるので、節税対策としても役立てることができます。 みなし相続財産とは? 相続財産とは、亡くなった方が死亡時に持っていた財産を言います。 相続人が複数いる場合には、遺産分割によって分けることになります。……
記事を見る相続に関する知識コンテンツ
農業を守る税金の特例
日本のような食糧自給率の低い国にとって、農業を営んでいる農家の存在はとても大切なものですが、土地をたくさん持っている農家にとっては、相続税の負担も馬鹿になりません。相続税を支払うために、大切な農地を売ってしまい、結果として農家が減ってしまうのは、国にとってもよくありません。 また自分の子供に農業を継がせたい場合でも、農地に多額の相続税や贈与税が課税されれば、次の世代に農業を伝承していくこ……
記事を見る根抵当権が設定されている不動産がある場合
一般的に相続財産といえば不動産・現金・有価証券などですが、これら以外に財産上の権利を相続する場合があります。ここでは根抵当権を相続した場合について解説します。 1.根抵当権とは 根抵当権とは、一定範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことで、反復継続的の行われる取引のために利用されます。 例えば、会社は事業を行っていくのに土地などを担保に金融機関から融資を……
記事を見る意外に難解、農地の相続税評価
農地の財産評価上の区分について 農地の相続財産評価を行う場合には、まず最初に、評価対象となる農地を分類します。 相続財産評価上の農地は、以下の4種類に分けられます。 ①純農地 ②中間農地 ③市街地周辺農地 ④市街地農地 純農地及び中間農地の定義について ①の純農地は、生産性のかなり高い農地で、宅地に転用することがほぼ不可能な農地のことです。②の中間農地は、例えば……
記事を見る生産緑地の相続税評価
生産緑地の評価は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、一定の割合を乗じて計算した金額を控除して計算します。 生産緑地について 生産緑地は、市街化区域内の土地で生産緑地地区の指定を受けた一定の土地をいいます。 ① 生産緑地地区指定要件 生産緑地地区の指定を受けるには市街化区域内にある一団の農地等で500㎡以上の規模であること等の一定の要件を満たすことが必要です。なお、一度……
記事を見る相当の地代、通常の地代と借地権の評価額の関係
借地権の評価は、非常に判断が難しい論点です。このためパターンを類型化し、各事例ごとにあてはめて検討する必要があります。権利金の支払の事実を確認できない場合には、支払っている地代の金額によって借地権の評価額が変わります。以下、借地権の重要な判断ポイントを解説します。 「個人」と「法人」 まず借地人と地主が「個人」であるのか「法人」であるのかによって4類型に区分されます。 ①地主……
記事を見る路線価の付されていない市街地農地の評価
倍率地域に存する市街地農地に該当し、宅地比準方式により評価することとなります。 近傍宅地の固定資産税評価額 近傍宅地の固定資産税評価額は、当該農地の存する役所の固定資産税課等で確認することができます。また、全国地価マップでも確認できる場合もあります。なお、全国地価マップの固定資産税評価額は、基準年度の評価額のため、課税時期が基準年度以外の場合には時点修正等が必要となるため注意して下さい……
記事を見る倍率評価の土地も油断は禁物
路線価図に記載されていない土地は、原則として固定資産税評価額に倍率を乗じて相続税評価額を算出することとなります。 宅地の場合は、倍率表からその土地が存する地域の宅地の倍率を特定し、その倍率を固定資産税評価額に乗じて算出します。 固定資産税評価額 倍率評価の計算の基礎となる固定資産税評価額は、地方税法第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている基準年……
記事を見る倍率地域にある雑種地(近傍地比準価額方式)の評価
雑種地については、一定のもの(ゴルフ場用地、遊園地等)を除き倍率評価はせず、近傍地比準価額方式により評価します。近傍地比準価額方式とは、その雑種地と状況が類似する付近の土地について財産評価基本通達の定めるところにより一定の補正等をして評価します。ご質問の場合には、周囲の状況が宅地と類似していると想定されるため宅地比準方式により評価します。 近傍宅地の1㎡当たりの固定資産税評価額 近……
記事を見る宅地転用が見込めない市街地山林の評価
市街地山林とは、市街化区域内にある山林をいいます。市街地山林は原則として、近隣の宅地の価額を基に宅地造成費に相当する金額を控除して評価額を算出する「宅地比準方式」により評価します。 しかし、宅地への転用のために多額の造成費がかかる市街地山林や、急傾斜地などのようにそもそも宅地への転用が見込めない市街地山林に対して宅地比準方式で評価することは適していません。このような場合は、近隣の純山林の価額……
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