相続に関する知識コンテンツ

広大な市街地山林の相続税評価

※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※ 市街地にある山林の相続税評価は、当該山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの相続税評価額から、当該山林を宅地に転用するとした場合の1㎡当たりの造成費を控除した価額に、その山林の地積を乗じて計算するのが原則です。では、広大な市街地山林の相続税評価はどう行うのでし……

記事を見る

ゴルフ会員権評価の方法

ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場の利用権をいいます。会員になると、割安な金額でプレーができるほか、予約が優先される、クラブ主催の競技会に参加できるなどのメリットがあります。そのほか、バブル経済の頃にはゴルフ会員権の取引相場が上昇したので、利殖目的に購入されたこともありました。 ここでは、ゴルフ会員権を相続する場合の評価の方法について説明します。会員権に取引相場が存在するかしないか、また、預……

記事を見る

家庭用財産の評価方法

  相続税は原則として、相続により財産を取得した場合、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」をいいます。 評価の単位   動産は原則として1個又は1組ごとに評価することになっています。 しかし、家庭用財産については1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一……

記事を見る

株式、投資信託評価は証券会社の協力で

金融資産が相続財産の中にある場合には、まず証券会社等に残高証明書の発行を依頼します。その際、必ず「相続開始日現在」の残高証明書を発行してもらいます。 証券会社等の残高証明書には株式数のみならず、依頼することで相続税評価に必要な情報(時価、利率、相続税評価額等)を記載してもらえるケースがほとんどです。 上場株式の評価 上場株式の評価は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終……

記事を見る

旗竿地評価は奥行価格補正率の調整が重要

旗竿地である不整形地の評価については、通常の不整形地の評価方法(評価対象地を囲む想定整形地から奥行価格補正率を適用し、不整形地補正率を乗じる方法)でなく、評価対象地と前面宅地のかげ地部分を基に算出した価額に不整形地補正率を乗じる方法で評価することができます。 また、不整形地補正率の適用については、「不整形地補正率×間口狭小補正率」と「奥行長大補正率×間口狭小補正率」のいずれか有利な方で計算します……

記事を見る

側方路線、二方路線の影響加算率の調整

評価対象地の一部のみしか側方路線に接していないような宅地について、側方路線の効用を受けている部分は側方路線に直接接している部分のみとなります。このような宅地に係る側方路線影響加算額の計算については、側方路線が接する割合の調整率を乗じて計算することになります。 また、二方路線影響加算においても、同様の調整を行います。 不整形地の側方路線影響加算・二方加算影響加算の適用について 側方路線影響……

記事を見る

貸家建付地評価は空室でも大丈夫?

貸家建付地として評価することはできません。 相続開始時点において空室であることから貸家とは認められず、自用地としての価額で評価します。 貸家建付地評価 家屋の借家人は家屋に対する権利を有するほか、その家屋の敷地についても、家屋の利用の範囲内である程度支配権を有していると認められ、逆にその範囲において地主は、利用についての受忍義務を負うこととなっています。 貸家建付地評価をす……

記事を見る

駐車場でも貸家建付地評価が認められるケース

原則として、駐車場として使用されている土地の評価は自用地評価であり、アパートの敷地部分とは分けて評価します。 ただし、駐車場がアパートの敷地内にあること、駐車場の契約者及び利用者の全てがアパートの住人である場合は、駐車場の貸付け状況がアパートの賃貸借と一体であると認められます。そのため、アパートと駐車場の利用の単位を同一とみなして、全体を貸家建付地として評価します。 駐車場の評価 ……

記事を見る

特定路線価の申請は早めに

路線価地域内で、路線価の設定されていない道路にのみ接している宅地の評価をする場合には、その宅地を評価するための特定路線価の設定を納税義務者が税務署に申請することになります。 特定路線価の設定には概ね1カ月程度の期間がかかりますので、余裕をもって、早めに申請した方がいいでしょう。 特定路線価 路線価は、不特定多数の者の通行の用に供されている道路について設定されています。した……

記事を見る

土地の現地調査は必ず行う

路線価地域における宅地の評価はご質問の通り「路線価×地積」で算出します。しかし、路線価はその路線に面する宅地のうち、最も標準的な宅地を基準として評定されています。つまり、その路線価を評定する際の基準となった宅地以外の宅地の評価は、路線価をベースにそれぞれの個別的減価要因を取り込み評価する必要があるということです。 このことから、適正に評価するためには現地調査は必須といえるでしょう。 路線価……

記事を見る