相続に関する知識コンテンツ

土地の相続税評価の2つの方式

路線価方式と倍率方式という、土地の相続税評価の2つの方式があり、原則として市街地的形態を形成する地域にある宅地とそれ以外の宅地に区分され、市街地的形態を形成する地域にある宅地は路線価方式、市街地的形態を形成する地域にある宅地以外の宅地は倍率方式で評価されます。 路線価方式と倍率方式 路線価方式による土地の相続税評価は、一連の宅地が面している不特定多数の人が通行する道路であ……

記事を見る

路線価方式による土地の相続税評価

路線価方式による土地の相続税評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地についての相続税評価方式です。路線価方式は、不特定多数の人が通行する一連の宅地が面している道路である路線ごとに設定される、1平方メートル当たりの土地評価額の路線価を基として、様々な宅地の形態に対応した補正等を行うことにより評価額を計算します。 路線価方式による相続税評価額の計算方法 補正等……

記事を見る

相続税評価における路線価の決定方法とは

宅地の相続税評価において中心的な役割を果たすのが路線価です。路線価は、国税庁官が、様々な土地評価額を参考にした上で、全国の各市街地についてそれぞれ定めています。以下では、この路線価の概要や、それを適用する場合の注意点について解説します。 路線価の概要について 路線価とは、相続税や贈与税の課税価額を計算する基準となる価額のことで、売買実例 価格、地価公示法の規定により公示された地価……

記事を見る

相続税評価における地区

宅地を路線価方式で評価するときは、宅地に接する道路に定められた路線価をもとに評価します。ただし、宅地が道路に接している状態(接道状況)や宅地の形状によって、路線価に対して画地調整が行われます。 宅地の接道状況や形状が価格に及ぼす影響は、宅地の利用状況によって異なります。財産評価基本通達では、宅地の利用状況がおおむね同じである地域ごとに7つの地区を定め、それぞれの地区について画地調整率を定めて……

記事を見る

特定路線価を用いた相続税評価

公道には接しないで、私道のみに接する宅地を相続により取得すると、その宅地の相続財産評価が必要になります。この場合に利用できる宅地の評価方法に、特定路線価を用いる方法があります。そこで、以下では、この特定路線価を用いた宅地の相続税評価について解説します。 特定路線価を用いた相続税評価の概要について 宅地の相続財産評価は、原則として、その宅地が接する公道の路線価を使用します。しかし、私道の……

記事を見る

相続税評価における奥行価格補正

一方のみが道路に接している宅地の相続税評価を路線価方式で行うとき、相続税評価における地区の区分と奥行距離によって定められた割合によって減額補正を行います。これは、評価する土地の奥行距離が極端に長い場合や短い場合には、土地が利用しにくくなり価値が下がるという考えに基づくものです。この補正の割合を「奥行価格補正率」といいます。このときの宅地の評価額は、路線価に奥行価格補正率を乗じて補正した価額に土地の……

記事を見る

相続税評価における側方路線影響加算

宅地の評価を決める路線価方式一つとして、その宅地が正面と側面において路線と接している場合は側面路線影響加算を用います。 条文の文章の中に「角地」という言葉があります。この言葉に注意をしてほしいのですが、ただ正面と側面に路線があるだけでは「角地」ではありません。例えば、L字路のような、一本の道が折れ曲がったような場所の角は、「準角地」になります。二つの道に接している「角地」は、「準角地」より……

記事を見る

相続税評価における二方路線影響加算

相続税評価をする場合に、二方路線影響加算というものを採用されることがあります。土地や建物などの不動産を所有していれば、決して無関係なことではありません。相続があった場合に土地の評価で役に立つこともあるので、知っておいた方がいいでしょう。ここでは、相続税評価における二方路線影響加算について解説していきます。 1.二方路線とは 二方路線とは、普通住宅において、その敷地の正面と裏面の路線と接……

記事を見る

相続税評価における三方又は四方路線影響加算

三方又は四方路線影響加算について知っていますか?ここではそんな三方又は四方路線影響加算方法について詳しく解説をしていきます。 三方又は四方路線とは まず、三方又は四方路線をご説明していきます。 三方又は四方路線というのは自分が持っている土地や家の敷地が道路にどれだけ接しているかで決定がされます。 三方であれば三面、四方であれば全てが面していることとなります。なぜ加算が……

記事を見る

不整形地の相続税評価

区画された長方形の土地を整形地と呼び、長方形以外、例えば三角形や台形やその他の多角形や凹み部分がある土地を不整形地と呼びます。 区画された土地でも厳密な長方形でない場合がありますが、その場合は「財産評価総則基本通達第2章20」(不整形地の評価)に記載される「奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外改正)」にて陰地割合が10%以上の場合に、税法上の不整形地としま……

記事を見る