相続に関する知識コンテンツ

養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合

養育年金付こども保険 こどもである被保険者が、ある一定の年齢に達する歳になるごとに保険金が支払われます。その他、親である保険契約者が死亡したケースでは、その後の保険料を免除するなど、満期に達するまで年金を支払ういわゆる養育年金付こども保険に係る保険契約者が亡くなったケースにおける取り扱いは以下になります。 (1)年金受給権に関係する課税関係 (2)保険契約者が亡くなったことによって……

記事を見る

保険料の負担者が被相続人以外の者である場合の相続税上の取り扱い

保険料の負担者が被相続人以外の者である場合についてどのような考え方になるかご存じでしょうか?ここでは詳しく説明をしていきます。 被相続人以外の者が保険料の負担をしている場合 被相続人が生前に生命保険に加入していた場合、その保険料負担者が誰であったのかによって、課税される税金が異なってきます。 保険契約の関係者には、被保険者、保険契約者、保険料負担者、保険金受取人がいます……

記事を見る

雇用主が保険料を負担している場合の保険金の相続税評価

事業主が、従業員やその家族等を被保険者とした生命保険や損害保険の保険料を負担している場合があります。その場合、保険事故が発生して、従業員やその家族等に保険金が支払われた場合、その課税関係はどうなるのでしょうか。以下では、この問題について考えます。 相続税基本通達3-17「雇用主が保険料を負担している場合について」 相続税基本通達3-17では、事業主が保険料を負担している生命保険等に保険……

記事を見る

退職手当金等の相続税法上の取扱い

相続税の対象となるのはどこまで? 被相続人(=亡くなった方)の死亡により、支給されるべきであった退職手当金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを、相続財産とみなし、相続税の対象としています。 退職手当金等に含まれるものは? 退職手当金等には、次のものが含まれます。 ・退職手当金 ・功労金 ・その他これに準ずる給与(政令で定める給付を含む) また、金銭……

記事を見る

相続税法における退職手当金等の判定

退職手当金等の判定 「被相続人に支給されるべきであった退職手当金退職手当金等」というのは、その名目のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品を意味します。 したがって退職手当金等の支給が現物である場合も含まれる事になります。 その受けた金品が退職手当金等に該当するかどうかは、その金品が ①退職給与規定その他これに準ずるものお定めに基づいて受ける場合には、……

記事を見る

相続税法における弔慰金等の取扱い

被相続人が亡くなると、相続人が、各方面から様々な弔慰金を受けます。これには、香典や花輪料、葬祭料などの名目で支払われる金銭が該当します。また、サラリーマンが亡くなった場合には、雇用主からも弔慰金が支払われることがあります。以下では、こういった弔慰金の相続税法上の取り扱いについて解説します。 税法上の弔慰金には2種類ある 被相続人が亡くなった場合に相続人が受け取る弔慰金には、大きく分けて……

記事を見る

相続税基本通達における普通給与の判定

普通給与の判定 企業の経営者や役員が死亡した場合は、死亡退職金のほかに弔慰金も支給されることが多いです。 弔慰金の額として適当な金額は退職給与として扱わないとされており、また、法人や個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税や贈与税が課されないこととなっていますが、この「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありません。 そこで実務上目安……

記事を見る

「業務上の死亡」等の意義

業務とは 「業務」とは、その被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡をいいます。 「業務上の死亡」の範囲 「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡の事を指しています。 以下のようなケースでは、業務上の死亡……

記事を見る

相続税基本通達において退職手当金等に該当しないもの

被相続人が亡くなった場合に、被相続人が受けるはずであった退職金や給与を遺族等が代わりに受けると、原則として、それらの財産には相続税が課税されます。しかし、そのうち一定のものについては、相続税法基本通達によって、相続税の課税対象から除外されています。以下では、その除外される財産について説明します。 原則として、遺族等が受ける退職手当金等は相続税の対象となる 相続税法第3条第2項では、被相……

記事を見る

相続税基本通達における「給与」の意義

現物支給も含まれる 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品を指しています。つまり、現物で支給されたケースでも退職手当金等に含まれるのです。 また、死亡後三年以内に支給が確定したものには①~②のケースがあります。 ①死亡退職で支給される金額については、被相続人の死亡した後三年以内に確定したもの ②生前に退職している場合で、支給さ……

記事を見る