被相続人が受け取るはずだった退職手当金や死亡後3年以内に被相続人に支給されることが決まったものなどについては、相続財産と見なされ、それを受け取った人に相続税がかけられます。ただし、受け取った全額に課税されるわけではなく、相続人の数や受け取った人などによって課税対象額は違ってきますので、条件を整理して計算する必要があります。 ここでは、そんな退職手当金等の支給を受けた(相続した)人の税制法上の……
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その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約
雇用主が従業員を受益者又は保険金受取人とし、また、従業員の退職を保険事故として信託契約又は生命保険契約を締結した場合、それに基づいて退職手当金等が支払われた場合、その退職手当金は相続税法上の「みなし相続財産」となります。そのことを順を追って説明します。 相続税法第3条の規定 相続税法第3条ではについて「みなし相続財産」について規定しています。「みなし相続財産」とは、本来の相続財産ではな……
記事を見る相続税基本通達における「これに類する契約」の意義
被相続人に支給されることが決まっていた退職手当金や功労金などについても、被相続人の死亡によってその権利が相続人に相続されます。そのため、それら退職手当金等についても相続税の課税範囲に含まれることになります。ただし、それら退職手当金等については、勤めていた企業から支給されるものやその他の団体から支給されるものなど多岐にわたります。 ここでは、それら退職手当金等に含まれるものを詳しく解説いたしま……
記事を見る退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
従業員が亡くなった場合、事業主が従業員のためにする一定の保険契約や共済契約から、従業員の相続人等が保険金を受け取った場合、その保険金には相続税又は贈与税が 課税されます。どのような保険契約や共済契約による保険金の受け取りに相続税がかかるのかは、相続税基本通達により規定されています。以下では、この規定等について解説します。 退職金等に該当する生命保険契約に関する権利等とは 相続税法では……
記事を見る退職年金の継続受取人が取得する権利
相続税基本通達3-29「退職年金の継続受取人が取得する権利」とは、退職年金を受けている方が亡くなった場合に、一定の相続人等が、その年金を継続して受ける権利を取得した場合には、その年金(一時金を含む)を受ける権利は「みなし相続財産」となることが規定されています。以下では、この通達について解説します。 相続税法第3条「みなし相続財産」について 相続税法第3条では、「みなし相続財産」について……
記事を見る「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
相続税法で定められている、被相続人が亡くなった場合の相続人としての権利(本来の相続財産とは別のものに対して)というのが相続税法において規定されており、課税対象としてそれらの相続財産には相続税が課税されます。 被相続人が死亡したことにより、死亡保険金が受取人である相続人の元に入ってくる場合、民法上では被相続人の財産とは定められておらず、受取人として指定されていた相続人の固有の財産とされています……
記事を見る被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
相続税は、相続開始時に被相続人が所有している財産(相続財産)を相続することによって発生します。つまり、相続税の課税対象は、「相続開始時に被相続人が所有していた財産」が原則です。 では、もし相続開始後に、被相続人が勤めていた会社から退職手当が出ることになった場合、そのお金はどうなるのでしょうか?直感で考えると家族などの相続人が相続する気がします。しかしこのお金は、上記の原則「相続開始時に被相続……
記事を見る被相続人の死亡後確定した賞与の相続税法上の取り扱い
みなし相続財産として相続税の課税対象となる給与等 被相続人が支給を受けるべきであった給与等のうち、本来は相続財産ではありませんが被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものをみなし相続財産といい、相続税法により定められています。 そのなかに退職手当金や功労金等の給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの受給をした給与等が含ま……
記事を見る支給期の到来していない給与の相続税法上の取り扱い
相続財産とみなされ相続税の課税対象となる給与等 退職手当金や功労金等の給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの受給をした給与等は、本来は相続財産ではありませんが被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるものであるため、相続財産とみなされると相続税法により規定されており、相続税の課税対象となります。 この相続税の課税対象となる退職手当金等に含まれる給付の範囲は、相続税法施……
記事を見る保険金受取人が死亡した場合の課税関係
生命保険契約の被保険者が死亡し、生命保険金を相続又は遺贈によって取得した者がある場合には、当該保険金には、被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。では、保険金受取人が死亡した場合、その課税関係はどうなるのでしょうか。以下で解説します。 保険金受取人が死亡した場合の課税関係とは 保険金受取人が死亡した場合の課税関係とは、相続税法の解釈の……
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