相続に関する知識コンテンツ

契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利

生命保険契約者及び保険料負担者の地位を相続によって取得した者は、被相続人が支払った保険料を自ら支払ったものと見做されます。では、その場合、被相続人が既に支払った保険料の取扱いはどのようになるのでしょうか。以下では、このことについて解説します。 みなし相続財産について 本題に入る前に、みなし相続財産について解説します。 例えば、被保険者をB、保険契約者をA、保険料負担者をA、保険受……

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被保険者でない保険契約者が死亡した場合

生命保険契約に関する権利は、保険契約自体は法律上当然に相続人が承継されるため、一義的には「本来の相続財産」に分類されます。 しかし、税法上は保険料の負担者(負担割合)に着目して課税関係を整理しており、たとえ被相続人が保険契約者でなくても、保険料を負担しているという局面に限定して、その負担割合に応じて「みなし相続財産」に分類されます。 生命保険契約に関する権利とは、ここでは相続開始までに保険……

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相続税基本通達における保険契約者の範囲

相続財産とみなされる保険契約者の権利 被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、本来は相続財産ではありませんが、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。 生命保険や損害保険の保険金や保険契約に関する権利、退職手当金や功労金等、定期金や定期金給付契約に関する権利等が該当します。 このうち保険金や保険契約者の権利については、 ・被相続人の……

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保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合

保険金や保険契約に関する権利について相続税の課税対象となるもの 一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金等が発生しない、いわゆる掛け捨ての保険契約を除く生命保険契約の保険金又は損害保険契約について、被相続人の死亡を原因として相続人等の権利とみなされるものは、本来は相続財産ではありませんが相続税の課税対象となることが相続税法に規定されています。 その範囲は、 ・被相続人の死亡……

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相続税基本通達における「返還金その他これに準ずるもの」の意義

生命保険や損害保険は、基本的にその保険の保険対象の病気や事故などが起こる(保険事故)ことで保険金が支払われます。また、何も起こらなくても満期を迎えれば満期金が支払われる保険や、保険事故が起こらなければ一切支払われることのない、いわゆる「掛け捨て」の保険もあります。 これら種々の保険のうち、保険金が支払われるものについては、その保険金を受け取る権利が相続の対象になり、課税されることになります。ただ……

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定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合

みなし相続財産として相続税の課税対象となる定期金 本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められており、これをみなし相続財産といいます。 みなし相続財産には、生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金や保険契約に関する権利、退職手当金や功労金等の給与、定期金や定期金給付契約に関す……

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定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合

相続税の課税対象となる定期金や定期金給付契約に関する権利 本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。 このうち、定期金や定期金給付契約に関する権利については、 ・相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負……

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定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合

相続税の課税対象とみなされる定期金や定期金給付契約に関する権利 定期金や定期金給付契約に関する権利については、本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。 相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ……

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定期金給付契約の解除等があった場合

定期金や定期金給付契約に関する権利について課税対象となるもの 定期金や定期金給付契約に関する権利について相続税の課税対象となるものは、以下のようになっています。 ・相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者である定期金給付契約の契約に関するその契約者の権利 ・定期金……

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被相続人が負担した掛金又は保険料等

相続税の課税対象となる定期金や定期金給付契約に関する権利 本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。 このうち、定期金や定期金給付契約に関する権利については、相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相……

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