相続に関する知識コンテンツ

相続人が重国籍の場合の相続税の納税義務の範囲について

亡くなった人(被相続人)の財産を受け継いだ場合、その財産には相続税が課税されます。 相続税の課税対象となる財産の範囲は、亡くなった人や財産を受け継ぐ相続人の国籍や住所によってその範囲が異なります。 もし、相続人が日本国籍と外国国籍を所有している重国籍の場合、相続税の納税義務の範囲はどのようになるのでしょうか?平成30年度税制改正を踏まえた相続税法規定の相続税(贈与税)の納税義務者についてご説明……

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自社株式の相続税評価の方法を解説

上場株式と違い、非上場の自社株式は時価が存在しないため、税務上、自社株式の相続税評価の方法が決められています。自己株式の評価方法は、会社規模などによって違いがあります。そこで、自社株式の相続税評価の方法をまとめました。 1.自社株式の相続税評価の方法は大きく3つ 引用:国税庁HP 会社規模によって、自社株式の相続税評価の評価方法が異なります。従業員数が70人を超えるか、純資産価額や直……

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貸宅地・貸家建付地・自用地へ通ずる私道の相続税評価

下図のように、自用地や貸家建付地や貸宅地に通ずる私道の相続税評価を行う際には、自用地が使っている私道部分と貸家建付地が使っている私道部分と貸宅地が使っている私道部分にそれぞれ地積按分を行い、借地権割合及び借家権割合を考慮します。 【計算式】 以下の➀~➂の合計額が私道の相続税評価額となります。 ➀ 私道評価額 × 貸宅地地積(B+……

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登記持分と資金拠出割合が異なる不動産の相続税評価

例えば、ある建物で被相続人50%、相続人50%で建設費用と負担して建築したものの登記割合については、被相続人20%、相続人80%でされていたとします。 こういった場合、相続財産として計上する建物は、何%として評価すれば良いのでしょうか。 結論から申し上げると、登記割合通りの被相続人20%、相続人80%で相続税評価を行います。実際の拠出割合と異なる部分については、その時点にお……

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旗竿地評価を適用できる奥行距離の限界は!?

路線価の設定されていない道路(建築基準法上の道路)のみに接している宅地を評価する場合には、以下の2通りの方法があります。 ➀特定路線価を申請する ➁旗竿地評価を行う 実務上は、両方を計算してみて有利となる方を選択して適用することを行いますが、ただ、➁の旗竿地評価において、あまり奥行距離が長すぎると不整形地補正による減額割合が大きくなりすぎ、評……

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斜面に家屋が建っている土地の相続税評価はがけ地補正不可

斜面に2階建ての家屋が建っている状況であり、2階部分が玄関になっており、斜面に沿って下の階がつくられている。敷地全体ががけ地になっているような以下のようなケースではどのように相続税評価を行えば良いのでしょうか。 1.“がけ地補正率”を適用して相続税評価ができないか? まず、思いつくのが、“がけ地補正”の適用でしょう。以下が根拠条文となります。 財産評価基本通達20-4(が……

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月極駐車場と時間貸駐車場は相続税評価において別評価単位

月極駐車場と時間貸駐車場が隣接しているような場合、駐車場(雑種地)というくくりでは同一であったとしても、利用の目的が異なるということで評価単位は別となります。 東京国税不服審判所(平成28年第69号)における採決事例を参考に解説を行いたいと思います。 1.雑種地の評価単位は、“利用の単位”ごとが原則 財産評価基本通達7-2(7) 雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の……

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水路があっても土地の評価単位が分断されるとは限らない

土地の相続税評価を行う際に、その評価単位の判定は非常に重要です。 評価単位を誤ると評価額が大きく異なり、税務調査等で指摘されると多額のペナルティを背負ってしまうリスクがあるからです。 原則として、土地の評価単位は物理的に一体利用できないような場合、例えば道路や水路等で分断されているような場合には利用単位は別となります。下記図で言うと、土地1と土地2は原則としては別評価単位となります。 ……

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相続対策に「民事信託」をもっと利用しよう

「民事信託」という言葉を聞いたことがないという人は多いのではないでしょうか。民事信託は、相続対策や認知症対策など高齢者向けの財産管理の分野で注目を浴びている制度です。ここでは、「民事信託とは何か」から相続対策での活用例までご説明します。 1. 民事信託とは? 1-1. 民事信託の基本的な仕組み 「信託」には3人の人物が必要です。 ・委託者:財産を持っている人。信託財産を受託者に預け……

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直後期末を用いて自社株式の相続税評価を行う場合

取引相場のない自社株式の相続税評価を行う場合、原則として会社の総資産価額、従業員数、年間取引金額によって会社規模を3つに区分した上で、規定の方式によって計算します。このとき、基本的には直前期末の数字が用いられますが、純資産価額方式で評価を行う場合には、条件を満たす場合には直後期末も選択が可能です。 1.類似業種比準価額は直前期末のみ 1-1.取引相場のない株式の相続税評価方法は会社規模によ……

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