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相続税の税理士法人チェスター

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住宅の贈与について

住宅の贈与については、住宅購入資金として両親から資金援助してもらうことがあります。当然親子間であっても、贈与を受けると贈与税が発生します。

しかし、住宅購入資金の贈与では「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の非課税制度」といった贈与税の特例の適用を受けられます。このうち「相続時精算課税制度」には、住宅購入資金を贈与する場合に適用できる「相続時精算課税制度の特例」もあります。

相続時精算課税制度は、贈与者が亡くなって相続が発生したときに精算することを前提に、親から子へ(または祖父母から孫へ)の生前贈与を行いやすくするためのものです。

贈与の額が2,500万円までであれば贈与税は課税されず、2,500万円を超過する場合はその超過分に一律20%の税率で課税されます。

贈与者が亡くなったときは、贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。この場合、贈与財産は贈与時の価額で加算します。

贈与時に納めた贈与税は、相続のときに相続税から控除します。贈与税が相続税を上回る場合には、その上回る税額が還付されます。

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