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相続税の税理士法人チェスター

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相続大辞典

国際税務(贈与税)編

    贈与税の外国税額控除

    外国税額控除の定義 我が国に居住を設けている者は、自身が得た所得が国内で得たものか国外で得たものかを問わず、すべての所得について所得税が課税されます。 その場合、国外で得た所得に対してその国で課税された後の所得にさらに我が国の所得税が課されることにな […]

    受贈者が外国にいる場合

    受贈者が外国にいる場合 受贈者の国籍に関わらず、日本に住所をもつ個人に対して贈与されたすべての財産に対して贈与税は課されます。 また、贈与された財産が国内のものであっても国外のものであっても課税対象になります。 贈与税に関しては受贈者が日本国内に住所 […]

    国外財産と贈与税

    受贈者の国籍に関わらず日本国内に住所を有していれば、国内財産だけでなく国外財産も課税対象になり、贈与された財産すべてに贈与税が課税されます。 日本国内に住所を持っていなくても受贈者が日本国籍を有している場合、国内、国外の財産すべてに贈与税が課税される […]

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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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