住宅取得等資金贈与とは

住宅取得等資金とは、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取得、増改築などに充てる金銭のことであり、住宅取得等資金贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、そのための金銭を贈与されることを指します。
通常贈与に対しては贈与税がかかりますが、住宅取得等資金の贈与については一定の条件を満たすなら、一定の限度額まで非課税とされます。
贈与を受けた人(受贈者)に関する条件は下記の通りです。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた時に贈与した人(贈与者)の直系卑属であること
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
(上記は2022年4月1日以後に贈与を受けた場合の条件。2022年3月31日以前に贈与を受けた場合は、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること) - 贈与を受けた年の年分における受贈者の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築、取得または増改築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築、もしくは取得または増改築をすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、またはこれらの人との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
なお、住宅取得等資金の対象には、その家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得のための諸費用も含まれます。
住宅取得等資金贈与の非課税特例の申告方法と必要書類
住宅所得等資金贈与の非課税の特例を適用するには、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本、源泉徴収票、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなどを添付して、納税地の所轄税務署に申請する必要があります。
手続きができるのは、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
【関連記事】
相続時精算課税制度と住宅取得等資金贈与の併用で4,000万円の贈与税が非課税に!
住宅取得資金と暦年贈与を組み合わせると最大3,110万円まで贈与税がかからない?
相続人になったら必ず読んでおきたい一冊
相続税専門の税理士法人チェスターが監修する、相続人が読むべき本「相続対策と相続手続き」、会社紹介と「はじめてでも分かる!相続税申告&相続対策の基本」を押さえたDVD特典付きの資料請求を無料でプレゼントしております。
これから相続が起きそうという方も、すでに相続が起きている方にも有効活用して頂ける一冊です。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
贈与税編