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住宅の評価額はいくら?相続税の算出方法や使える特例・控除を解説!

住宅の評価額はいくら?相続税の算出方法や使える特例・控除を解説!

親や親族から住宅を相続したとき「相続税はいくらかかるの?」「住宅の評価額はどう決まるの?」と不安に思う方も少なくありません。住宅の評価額や相続税の算出方法を正しく把握し、特例・控除を活用すれば、税負担を大きく抑えられる可能性があります。

本記事では、住宅の評価額の出し方から節税につながる特例・控除までわかりやすく解説します。生前のうちに行える節税対策もご紹介するので、将来の相続トラブルの予防にも役立つでしょう。

この記事の目次 [表示]

1.まずは確認!遺産はどのくらいある?

相続税は、被相続人(故人)が保有していた財産総額から計算されます。財産というと現金や預貯金だけをイメージしがちですが、住宅や土地、有価証券、生命保険なども相続の対象です。

また、プラスの財産だけでなく、ローンや借入金などマイナスの財産も含めて遺産の総額を把握する必要があります。負債がプラスの財産を上回る場合には「相続放棄」を検討するケースもあるため、まずは自分が相続する財産・負債をしっかりリストアップしましょう。

課税対象となる主な財産は以下の通りです。

【プラスの財産】

  • 土地・住宅などの不動産
  • 現金・預貯金
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 生命保険金(非課税枠あり)
  • 自動車・貴金属・骨董品など

【マイナスの財産】

  • 住宅ローン
  • 各種借入金(事業資金・カードローンなど)
  • 未払金(未払いの医療費・未納税金など)

遺産総額によって相続税が課せられるかどうかが決まるので、まずは遺産を総合的に確認することが大切です。

2.相続税の税額算定方法とは?

相続税は原則的に遺産総額をベースに計算されます。このため、「相続した住宅のみ」の相続税を単独で算出することはできません。相続税の税額を算定する際は、すべての財産を合算したうえで基礎控除や各種特例を差し引き、最終的に納める税額がいくらになるかを求めていきます。

2-1.相続税の基本的な考え方

相続税には基礎控除が設定されています。遺産総額が基礎控除以下であれば、財産の内容がどのようなものであっても相続税は課されません。つまり、住宅を相続した場合も、評価額が基礎控除を超えなければ相続税を納める必要はありません。

遺産総額が基礎控除を上回る場合には相続税がかかる可能性がありますが、特別控除や特例制度をうまく活用することで課税額をゼロにできるケースもあります。

実際に相続税を課される人はそこまで多くありません。国税庁の「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、相続税の申告をおこなった人の割合は全体の9.9%でした。つまり、相続税はほとんどの方には関係なく、10人中1人の方に課される税金だといえます。

参考:国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要

2-2.相続税の基礎控除額の算定方法

相続税が課せられるかどうかの鍵となるのが「基礎控除」です。基礎控除額は遺産を相続する人の人数によって変わってくるため、一定ではありません。

2-2-1.法定相続人

基礎控除の金額は法定相続人の人数によって決まります。また、故人の財産の分け方を決める遺産分割協議では法定相続人全員の同意が必要となります。このため、法定相続人が誰なのか、何人いるのかをしっかりと把握することは大変重要です。

法定相続人は民法で定められた相続の権利を持つ人で、故人に配偶者がいれば必ず配偶者は法定相続人になります。その他の法定相続人は、以下のように被相続人との関係性によって順位が決められています。

【第1順位】
故人の直系卑属(子どもや孫など)

【第2順位】
故人の直系尊属(父母や祖父母など)

【第3順位】
故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹と甥・姪)

子どもは法定相続人の第1順位、すなわち最も優先的に相続できる権利を持ちます。被相続人より先に子どもが亡くなっていたり相続権を失ったりした場合、子どもの子、つまり孫が法定相続人です。孫が先に亡くなっている場合はひ孫へと、相続権は代々引き継がれます。このように相続権が代々引き継がれることを「代襲相続」と呼びます。

被相続人に子どもがいない場合は、父母が法定相続人です。父母のどちらとも亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人となります。

父母が亡くなっていて、その上の世代の方も存命ではない場合は、被相続人の兄弟姉妹に相続権がうつります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合などではその子どもである甥・姪に相続権がうつりますが、甥や姪の子どもやそれ以降の世代に相続権は引き継がれません。

法定相続人は民法によって相続の割合も決められています。この割合を「法定相続分」といいます。法定相続分はあくまでも原則としての分け方なので、遺言や相続人全員での話し合いで変更可能です。

相続人法定相続分
子供がいる場合配偶者2分の1
2分の1(人数分に分ける)
子供がいない場合配偶者3分の2
父母3分の1(人数分に分ける)
子も父母もいない場合配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1(人数分に分ける)

法定相続人の関しては以下の記事で詳しく解説しています。図解入りでわかりやすく解説しているので、誰が法定相続人なのか不明なときはぜひ確認してみてください。

(参考)法定相続人の範囲を図解でわかりやすく-相続割合は相続人の順位で決まる|相続税のチェスター

2-2-2.基礎控除額を算出する計算式

相続税の基礎控除額は以下の式で計算できます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。このケースでは遺産総額が4,800万円を超えなければ相続税を払う必要はありません。

4人だと5,400万円、5人だと6,000万円と、法定相続人の人数が増えるほど基礎控除額も増えていきます。

反対に法定相続人が1人だけの場合は基礎控除額が3,600万円と、最も少額になります。

2-3.相続税の計算方法4ステップ

基礎控除を踏まえたうえで、実際にどのように相続税を計算するのかを解説します。国税庁のサイトを参考にしながら簡単に流れを紹介します。

2-3-1.相続財産の総額を確定する

最初におこなうのは相続財産の総額を確定することです。被相続人の保有するプラスの財産からマイナスの財産を引いた分が、相続財産になります。負債だけではなく、葬儀費用も被相続人の財産から差し引くことが可能です。

相続財産の総額を求めるためには、土地や建物、有価証券などの価値を評価する必要があります。

2-3-2.課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた相続税がかかる金額のことです。課税系遺産総額は以下の計算式で求められます。

課税遺産総額=相続財産の総額-基礎控除額

2-3-3.法定相続分で分けたと想定して相続税の総額を計算する

課税遺産総額を法定相続分で分けたと想定して、相続税の総額を計算します。具体的な例を挙げて解説すると、以下の通りになります。

【事例】

  • 課税遺産総額:3,600万円
  • 法定相続人:母(被相続人の配偶者)・長男・長女

上記事例において、法定相続分で課税遺産総額を分けると以下の通りになります。

  • 母:3,600万円 × 1/2 = 1,800万円
  • 長男:3,600万円 ×1/2×1/2=900万円
  • 長女:3,600万円 ×1/2×1/2=900万円

法定相続分で分けた金額をもとに、相続税の早見表で税額を計算します。

  • 母:1,800万円(法定相続分に応ずる取得金額) × 15%(税率) – 50万円(控除額)= 220万円
  • 長男:900万円(法定相続分に応ずる取得金額) × 10%(税率) – (控除額なし)= 90万円
  • 長女:900万円(法定相続分に応ずる取得金額) × 10%(税率) – (控除額なし)= 90万円

法定相続人3人の相続税の総額:220万円(母)+ 90万円(長男)+ 90万円(長女)=400万円

法定相続分に応ずる 取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円以下超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

2-3-4.実際に相続した金額割合によって相続人1人ずつの相続税額を計算する

先ほど相続分で分けたときの相続税額を算出しましたが、実際の相続において相続分通りで遺産分割することはほとんどありません。相続人それぞれが取得した遺産割合に応じて、最終的な相続税の負担額を割り振ります。

この際に、配偶者控除や未成年控除など相続人それぞれが当てはまる控除があれば活用し、最終的に納付すべき相続税額を算出できます。

参考:財産を相続したとき|国税庁

3.相続した住宅の評価額はいくら?算出方法を解説

現金や預貯金とは異なり、住宅を相続した際はその価値を評価する必要があります。相続税がかかるかどうか、もしくはどのくらいの相続税額になるのかについては、住宅の評価額によって左右されるため大変重要です。

正確な評価は不動産鑑定士や税理士などの専門家に依頼することをおすすめしますが、一般的な評価方法をご紹介します。

3-1.戸建て住宅を相続した場合

戸建て住宅を相続した場合、土地と建物に分けてそれぞれ評価します。

3-1-1.土地の評価額算出方法

土地の相続税評価には、固定資産税評価額や国税庁の定める路線価方式などが用いられます。固定資産税評価額や路線価で計算すると、一般的に土地の評価額は時価よりも低くなることがほとんどです。

都市部など多くの地域では「路線価方式」が採用され、「路線価×土地面積×補正率」で評価額を出します。一方、路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて算出する「倍率方式」を用います。

土地の評価方法や評価額は、国税庁の「財産評価基準書」で閲覧可能です。ただし、財産評価基準は毎年見直されるので注意しましょう。

参考:財産評価基準書|国税庁

3-1-2.家の評価額算出方法

住宅の建物部分の評価は、3年に1度改定される「固定資産税評価額」が基準となります。家も土地と同様に、評価額は時価よりも低くなるのが一般的です。建物の固定資産税評価額は市区町村役場から毎年送られてくる固定資産税納付書に同封されている「課税明細書」で確認できます。

相続した家が誰かに賃貸している貸家だった場合は、固定資産税評価額の7割が相続における評価額となります。

3-1-3.賃貸アパートや貸家の評価額算出方法

故人が居住していた戸建て住宅だけではなく、賃貸アパートや貸家などを相続することもあるでしょう。他人に貸している家屋や賃貸物件が建っている土地は、一般的な住宅とは評価方法が異なります。

賃貸アパートや貸家などは、一般的な固定資産税評価額の7割の評価となります。

貸家の評価額 = 家屋の固定資産税評価額 × 70%

他人に貸すための家屋が建っている土地「貸家建付地」は、借地権割合・借家権割合・賃貸割合などを掛け合わせて算出します。

貸家建付地の評価額 = 自用地の評価額 × (1 – 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

賃貸アパートや貸家の評価額は一般的な居住用の住宅よりも評価額が低くなります。詳しくは以下の記事で解説しています。相続税評価額の計算例も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。

(参考)貸家建付地の相続税評価とは?計算方法と併用できる特例を解説|税理士法人チェスター

3-2.マンションを相続した場合

マンションを相続した場合も、基本的には土地と建物(専有部分)を別々に評価します。ただし、マンションは専有部分と共用部分があり、土地は専有面積や持分割合に応じて評価される点が戸建て住宅とは異なります。

3-2-1.土地の評価額算出方法

マンションでは敷地を区分所有者全員で共有し、それぞれの所有者に「共有持分」が割り当てられています。このため、マンションの敷地部分に相当する土地の評価額は、マンション全体の土地評価額を各部屋の持分割合で分割したものになります。マンションの土地部分の評価額を算出する式は以下の通りです。

マンションの土地評価額(専有部分)
=マンション全体の土地評価額 × 専有部分の共有持分/共有持分の合計

マンション全体の土地の評価額は、戸建て住宅と同様に路線価方式、もしくは倍率方式で求められます。

持分割合は、不動産の全部事項証明書やマンションの売買契約書に記載されているので確認してください。

3-2-2.家の評価額算出方法

マンションの家部分の評価額は、戸建て住宅と同様に固定資産税評価額を充てます。固定資産税評価額は固定資産税納付書に同封されている課税明細書で確認可能です。

一般的にマンションは鉄筋コンクリート造であることが多く、木造の戸建て住宅よりも減価償却のスピードが遅い傾向にあります。このため、同じ築年数の家の場合、戸建て住宅よりもマンションのほうが相続税評価額は高めになる可能性があります。

3-2-3.タワーマンションの評価額

タワーマンションは相続税評価と時価との乖離が大きく、富裕層の節税に用いられるケースが多いため、以前から問題視する声があがっていました。このため、マンションの評価方法が改正され、2024年(令和6年)1月1日以降は国税庁が公表している「財産評価基本通達」に従って評価が行われることになりました。

この法改正では築年数やマンションの総階数、専有部分の階数などによって算出される「評価乖離率」を掛け合わせることで、より実勢に近い評価額になるように設定しています。具体的にいうと、眺望が良く市場価格が高い傾向にある高層階ほど相続税評価が高くなるように、評価乖離率も大きくなります。

たとえば、30階建てのタワーマンションの15階の部屋と30階の部屋では、同じ専有面積であっても30階のほうが評価乖離率は高いため、評価額も高くなる傾向にあるのです。

詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご確認ください。

(参考)【2024年改正】タワマン節税とは?改正後の影響と対策をわかりやすく解説|税理士法人チェスター

4.住宅を相続したときに節税効果のある特例・特別控除など

住宅を相続する際、基礎控除だけでなく、節税効果の高い特例や特別控除が活用できる可能性があります。ただし、それぞれの特例には適用要件があります。要件を満たしているかどうかで相続税額は大きく変わるため、必ず確認しておきましょう。

4-1.小規模宅地等の特例

相続した土地が被相続人の事業用や居住用であった場合、一定の面積まで土地の評価額を最大80%減額できる特例です。家を相続したときに活用できると、高い節税効果が期待できます。小規模宅地等の特例は宅地の種類によって3つに分けられます。

種類減税される面積減額される割合
居住用宅地330㎡まで80%
事業用宅地400㎡まで80%
貸付事業用宅地200㎡まで50%

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

4-1-1.居住用の住宅を相続した場合

居住用宅地とは、故人が亡くなる直前まで住んでいた建物のある土地です。故人と同居していた配偶者や子どもがこの土地を相続し引き続き居住する場合、最大330㎡まで土地の評価額を80%減額できます。同居しておらず他の賃貸住宅に住んでいた親族であっても、条件によっては減額を受けることが可能です。これを「家なき子制度」といいます。家なき子制度の条件は以下の通りです。

  1. 故人に配偶者や同居している他の法定相続人がいない
  2. 相続開始前3年以内に家屋を所有して居住していない
  3. 賃貸住宅に居住している
  4. 相続する物件を10カ月間所有する

また、故人が亡くなる直前に老人ホームや病院に入居していた場合でも、本人の介護や療養が理由であり、かつ自宅を他の誰かに貸し付けていなければ適用されます。

4-1-2.事業用宅地を相続した場合

事業用宅地とは、故人や故人と生計を共にしていた親族が事業をしていた土地です。具体的にいうと、小売店や事務所、飲食店などといった事業を営んでいた土地などです。

親族が故人の土地を相続し事業を引き継ぐ場合、最大400㎡までの土地の評価額を80%減額できます

ただし、相続開始前3年以内に事業用として取得した土地に関しては該当しないケースがあります。

4-1-3.貸付事業用の住宅を相続した場合

貸付事業用宅地とは、故人や故人と生計を共にしていた親族が賃貸経営をしていた土地です。賃貸物件の敷地や貸し駐車場などです。

親族が故人の土地を相続して事業を引き継ぐ場合、最大200㎡までの土地の評価額を50%減額できます

ただし、事業用宅地と同様、相続開始前3年以内に事業用として取得した土地に関しては該当しないケースがあります。

4-2.配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、故人の配偶者が相続したときは法定相続分もしくは1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからないという特例です。「配偶者控除」とも呼ばれ、不動産に限らずどのような遺産であっても、配偶者が多く相続財産を取得するほど相続税を抑えられます。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

4-3.配偶者居住権

配偶者居住権は2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法で新たに設けられた制度です。一定の要件を満たせば、所有権がなくても配偶者は相続開始前まで住んでいた被相続人名義の住宅に居住を続けられます。具体的な事例では、故人名義の建物を子どもが相続しても、配偶者が故人と住んでいた家に住み続けるというケースが考えられます。

配偶者居住権の制度を利用するための要件は主に以下の3つです。

  1. 故人の配偶者が対象
  2. その配偶者が相続開始時に故人が所有していた建物に住んでいた
  3. 遺産分割や遺贈、死因贈与などによって取得した不動産である

配偶者居住権は所有権よりも低く設定されているため、相続税の節税効果も期待できます。とくに配偶者が亡くなったあとの二次相続まで含めて考えると、節税効果はより高くなります。

配偶者居住権の概要や節税効果については、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひご参照ください。

(参考)配偶者居住権とは?活用するべきケースと要件・注意点も解説|税理士法人チェスター

5.家を相続したときの税額シミュレーション

家を相続したときに具体的にどれくらい相続税が発生するのか、簡単な数値例を用いてシミュレーションしてみましょう。両親の他界によって実家と現金・預貯金を相続することになった場合を想定し、小規模宅地等の特例を利用した場合とそうではない場合を比較します。

【具体的な事例】

  • 遺産総額:7,800万円
  • 法定相続人:子ども3人
  • 相続する実家の評価額:5,000万円(土地:4,000万円・建物:1,000万円)
  • 残りの遺産:3,000万円(現金・預貯金など)
  • 実家を長男Aが相続し、残りの遺産を次男Bと三男Cで分割する

5-1.特別控除を適用できない場合

実家を相続する長男Aが別にマイホームを保有しており、小規模宅地等の特例を使えない場合の相続税額をシミュレーションしてみます。

まず、相続税の前提となる基礎控除額と課税遺産総額は以下の通りです。

  • 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円(基礎控除額)
  • 7,800万円 – 4,800万円 = 3,000万円(課税遺産総額)

課税遺産総額である3,000万円を法定相続分で分割すると、1人あたりの課税遺産総額は以下の通りです。

3,000万円 × 1/3 = 1,000万円(1人あたりの課税遺産総額)

速算表を用いて相続税総額を算出していきます。

  • 1,000万円(1人あたりの課税遺産総額)×10%(相続税率)=100万円(1人あたりの相続税額)
  • 100万円 × 3人 =300万円(相続税の総額)

実際の相続割合で按分すると次のようになります。

  • 長男A:300万円 × 5,000万円/7,800万円=約192万円
  • 次男B・三男C:300万円 × 1,400万円/7,800万円=約54万円

つまり、今回の相続全体で課される相続税は300万円で、実家を相続する長男Aは192万円を納税する必要があります。

5-2.小規模宅地等の特例が適用される場合

実家を相続する長男Aは以前より両親と同居をしており、小規模宅地等の特例を使える場合の相続税額をシミュレーションしてみます。

小規模宅地等の特例は土地のみに適用され、建物は対象外となります。長男Aが相続する実家の土地が330㎡未満で評価額を80%まで減額できる場合、実家の評価額は以下の通りです。

  • 4,000万円 × (1-0.8)=800万円(特例適用後の土地の評価額)
  • 800万円(土地の評価額) + 1,000万円(建物の評価額) = 1,800万円(実家の評価額)

実家の評価額を踏まえると、遺産総額は以下の通りになります。

1,800万円(実家の評価額) + 3,000万円(現金・預貯金)= 4,800万円(遺産総額)

基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。

4,800万円(遺産総額) – 4,800万円(基礎控除額) = 0円(課税遺産総額)

課税遺産総額がゼロになったため、相続税は発生しません。

簡易的なシミュレーションではありますが、小規模宅地等の特例が適用されるかどうかで、相続税額が大きく変わることがわかります。

6.住宅の評価額が高くなりそう!今からできる生前対策とは?

住宅を相続した場合、相続税の計算に占める「不動産評価額」の割合が大きくなると、思わぬ高額納税につながる可能性があります。ここでは、相続発生前の生前の段階で行える代表的な節税対策を紹介します。

6-1.小規模宅地等の特例を適用できるように同居などを検討する

特別控除で紹介した「小規模宅地等の特例」は家を相続した際にとくに節税効果が高い特例です。住宅の評価額が高くなることが予想されるときは、小規模宅地等の特例を確実に利用できるように生前のうちから対策を取ることをおすすめします。

具体的な対策としては、家を相続する見込みの方が被相続人になりうる方と同居することです。ただし、相続開始直前の同居では特例の対象外になる可能性があるため注意しましょう。

その他にも、特例を受けるためには「相続後も継続して居住する」「他に持ち家がない」などの厳格な要件を満たす必要があります。適用の可否を判断するのは難しいため、税理士や弁護士など専門家に早めに相談しておくと安心です。

6-2.空き地がある場合はアパートや駐車場などとして活用する

相続予定の不動産のなかに空き地がある場合、そのまま相続するよりも収益物件として活用したほうが評価額を下げることにつながります。アパートや貸家、月極駐車場などに活用することで、条件により節税が可能です。

  • 賃貸アパートや貸家を建設し「貸家建付地」として評価する
  • 月極駐車場やコインパーキングにして「貸付事業用宅地」として小規模宅地等の特例を受ける

ただし、建設費用や維持管理費用などがかかるため、アパートや駐車場の経営にはリスクもあります。また、相続税の評価額を軽減するためには実際の賃貸契約や使用の実態などが必要です。相続税対策として賃貸経営をする場合は、税理士や不動産会社に相談し、損益シミュレーションをしっかり行ったうえで判断しましょう。

6-3.生前贈与をする

不動産の相続に限りませんが、相続税を抑えるために生前贈与をする方法も一般的です。生前贈与によって現在保有している財産が減るので、その分相続税も軽減できます。ただし、生前贈与をした場合、贈与から7年以内に贈与者が亡くなると相続税の課税対象になるので、相続開始直前の贈与には注意しなければなりません。また、生前贈与すると受け手に贈与税が課されます。贈与税は一般的に相続税よりも税率が高い傾向にあります。

ここまで聞くと生前贈与にあまりメリットを感じない方もいるかもしれません。しかし、贈与税が非課税となる特例もあるため、うまく使えば相続税の節税につながります。生前贈与によって相続税が抑えられるケースをご紹介します。

6-3-1.贈与税の基礎控除

贈与税には110万円の基礎控除があります。これは、その年の1月1日から12月31日までの1年間における贈与が110万円以内であれば非課税になるということです。この基礎控除分は相続税の対象にもならないので、純粋に保有する財産を圧縮することができます。

自身の財産を継承してほしい人に対して毎年110万円ずつ贈与をすることで、相続税の節税につながるでしょう。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

6-3-2.住宅取得等資金の贈与

子どもや孫がマイホームを購入する際、一定の条件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税となる制度があります。適用要件には、受贈者の年齢制限、贈与者の直系尊属であること、家屋の構造など細かい規定があります。また、この制度は2026年(令和8年)12月31日までの贈与が対象です。

住宅の構造によって非課税となる金額も異なるので、詳しくは以下の記事で確認してください。

(参考)住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?要件・手続き・必要書類【2024年以降】|税理士法人チェスター

6-3-3.おしどり贈与(配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与は、最大2000万円まで非課税となる特例があります。これを贈与税の配偶者控除、通称「おしどり贈与」といいます。たとえば、長年住んでいた自宅を配偶者に贈与したり、老後配偶者が住む住宅を購入したりする場合などに活用できる制度です。

おしどり贈与を適用させる条件は以下の通りです。

  • 婚姻期間が20年以上の夫婦が対象(内縁関係の場合は対象外)
  • 対象の不動産が居住用であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も継続して居住すること

この制度を利用すれば、相続税を気にすることなく住む場所や相続時の所有関係を明確にできます。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

7.家の相続でよくあるトラブルと対策

家の相続ではさまざまなトラブルが起こりがちです。ここでは、よくあるトラブルと対策をご紹介します。

7-1.相続税を払えない

相続税の支払は現金での一括払いが原則です。住宅の評価額が高く手元資金が足りない場合、相続税が払えないというトラブルが発生することもあります。

相続税を納付できない場合の対処法として、次の2つが考えられます。

7-1-1.対策①生命保険に加入する

生命保険に加入し被相続人が亡くなったときに相続人が所定の現金を受け取れるようにすると、相続税を払えないという事態を回避できるかもしれません。また、生命保険に加入すると「500万円 × 法定相続人の人数」の金額が控除されます。

7-1-2.対策②延納や物納を検討する

相続税の納付は現金での一括払いが原則です。しかし、どうしても期限内に現金での納税が難しい場合には、所定の要件を満たせば「延納」や「物納」が認められることもあります。延納や物納を希望する場合は事前の準備や申請が必須なため、早めの計画が大切です。

参考:No.4211 相続税の延納|国税庁
参考:No.4214 相続税の物納|国税庁

7-2.不平等感による「争続」

遺産を占める不動産の割合が大きい場合、遺産分割が不平等になることもあり相続人同士で揉める「争続」になりがちです。不動産は現金と違って分割が難しいため、公平感を得るのが困難な場合があります。

7-2-1.対策①生前のうちに不動産を売却する

保有する不動産を生前のうちに売却し現金資産を増やすと、相続時に比較的容易に遺産分割ができます。ただし、不動産の評価額は相続時のほうが割安になる傾向にあるため、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。

7-2-2.対策②生命保険などで相続財産の不平等を調整する

不動産を継承しない相続人を生命保険の受取人にすることで、相続財産の不平等感を緩和することができます。生命保険は相続税の計算時に控除の対象になるため、節税にもつながるでしょう。

7-2-3.対策③遺言を作成して遺産分割を明確にする

生前のうちに遺言を作成して誰にどの財産を相続させるかを明確にしておくと、不要な争いを回避しやすくなります。また、遺言が有効であれば、相続人全員による遺産分割協議を省略することができるため、相続の手続きがスムーズに進みます。

7-3.デメリットの多い「共有名義」

法定相続分にこだわると不動産を特定の相続人が継承できず、共有名義になるケースもあります。共有名義になると、その後相続不動産の売却や建て替えなどを行う際に煩雑な手続きが必要になるため、なるべく避けるほうが無難です。

7-3-1.対策①相続人と話し合い不動産を誰が相続するかを決める

生前のうちに相続人と話し合う機会を設けて、該当する不動産を誰が相続するのか決めると良いでしょう。「お墓の管理をしてもらうから長男に実家も相続してほしい」「事業を継続するために、長女に店と家を相続してほしい」など、具体的な希望を伝えると家族が納得しやすくなります。

相続時のトラブルを予防するためには、生前のうちに家族会議を行うことが大切です。家族会議で話し合いたい内容は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご参照ください。

(参考)家族会議のやり方・相続トラブルを予防するポイント-話し合う内容や準備も丸分かり|税理士法人チェスター

7-3-2.対策②遺言を作成して不動産の継承者を指定する

生前のうちに遺言を作成して、不動産の継承者を指定するのも有効な対策です。遺言で指定しておけば、原則的には遺言の内容通りで遺産分割が行われるため、不動産の共有名義を回避できるでしょう。

8.まとめ

家の相続では、相続税の負担が大きくなるだけではなく、不平等感による家族間トラブルや資金不足による納税困難などさまざまな問題が発生する可能性があります。相続税額については、小規模宅地等の特例や配偶者控除などが適用できるかどうかで納税すべき金額が大きく異なります。

生前のうちに税理士に相談し、特別控除を確実に利用できるような対策を取ることが大切です。家族間のトラブルを避け円滑に相続手続きを進めるためには、生前のうちに家族会議をしたり遺言を作成したりすることをおすすめします。

所有している不動産の評価額が高い場合や不動産以外に分割できる現金資産が極端に少ない場合などは、早めに税理士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを得ることで、負担を最小限に抑えながら大切な家族の資産を引き継いでいけるように対策をしていきましょう。

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