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住宅建築資金の援助と相続税

住宅建築資金の援助と相続税

家を新築したり、購入したりするときには、大きな買い物ですから、現金一括払いで購入できる人はそれほど多くはないでしょう。

一般的なサラリーマンの家庭でしたら、銀行などで住宅ローンを組んだり、会社から借りたり、また親に援助してもらったりすることがあると思います。

もし親から住宅建築資金を出してもらった場合、これは贈与となり、110万円以上の贈与が認められた場合には、課税対象となってきます。

生前贈与を受けた際には、相続時精算課税制度が利用できます。

これを利用すると、2,500万円まで贈与税の対象から控除されます。

しかし、相続が発生した時点で、相続財産に贈与分を含めて計算しなければなりませんので、特に節税対策になるかといえば、そうでもなく、ただ生前贈与がスムーズに行えるというのが利点です。

なお、この制度を利用するには、60歳以上の親または祖父母から18歳以上(令和4年3月31日までは20歳以上)の子または孫への贈与である必要があり、一度適用すると撤回することはできません。

また、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、贈与税の非課税措置(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)を受けることができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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