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贈与者が年の途中に死亡した場合

贈与者が年の途中に死亡した場合

親から子供への生前贈与を行なう際、暦年課税と相続時精算課税の2つからどちらかを選択することになります。

暦年課税とは従来の課税方法で、基礎控除額の110万円を超える贈与財産に贈与税が課されます。

贈与者が死亡した時に受贈者は同時に相続人になるわけですが、相続開始日からさかのぼって3年以内の贈与分は相続財産に加算され相続税が算出されます。

贈与税が還付されることはありません。

相続時精算課税とは60歳以上の親または祖父母から18歳以上(※)の子供または孫に贈与される財産について、2500万円まで非課税とし、贈与者が死亡した時には贈与財産が相続財産に加算された後、算出された相続税額から課された贈与税額を控除する制度です(※令和4年3月31日以前の相続では、20歳以上)。

この制度を選択する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告しなければなりません。

贈与者が贈与した年の途中に死亡した場合ですが、この場合でも相続時精算課税を選択することは出来ます。

相続税の申告期限、または翌年の3月15日のどちらか早いうちまでに相続時精算課税選択届出書を所轄税務署に提出しなければなりません。

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