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口頭による贈与とは

口頭による贈与とは

贈与には、「書面による贈与」と「口頭による贈与」とがあり、書面による贈与は撤回できないのに対して、口頭による贈与は基本的にいつでも撤回できることになっています。

口頭による贈与は、いわゆる「口約束」で「何々をあげるよ。」と言うだけの契約です。

しかし、民法ではこの「口約束」であっても、きちんとした「契約」の一つとして有効に成立すると規定しています。

ですから、いつでも撤回できると言っても、それはまだ贈与が成立していない部分のみ撤回できるということで、既にあげてしまったものについては、撤回できないとされています。

口約束でも契約は成立するのですが、贈与という契約の、「片務」、「無償」という性質を考えれば、冗談半分で「あげる」と言ってしまったものにまで強制的に履行させるというのも不合理な気がしますよね。

ですから、書面がない場合には、まだ贈与が成立していない贈与契約は撤回できるようになっています。

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