相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

口頭による贈与とは

口頭による贈与とは

贈与には、「書面による贈与」と「口頭による贈与」とがあり、書面による贈与は撤回できないのに対して、口頭による贈与は基本的にいつでも撤回できることになっています。

口頭による贈与は、いわゆる「口約束」で「何々をあげるよ。」と言うだけの契約です。

しかし、民法ではこの「口約束」であっても、きちんとした「契約」の一つとして有効に成立すると規定しています。

ですから、いつでも撤回できると言っても、それはまだ贈与が成立していない部分のみ撤回できるということで、既にあげてしまったものについては、撤回できないとされています。

口約束でも契約は成立するのですが、贈与という契約の、「片務」、「無償」という性質を考えれば、冗談半分で「あげる」と言ってしまったものにまで強制的に履行させるというのも不合理な気がしますよね。

ですから、書面がない場合には、まだ贈与が成立していない贈与契約は撤回できるようになっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼