相続税法で定められている、被相続人が亡くなった場合の相続人としての権利(本来の相続財産とは別のものに対して)というのが相続税法において規定されており、課税対象としてそれらの相続財産には相続税が課税されます。 被相続人が死亡したことにより、死亡保険金が受取人である相続人の元に入ってくる場合、民法上では被相続人の財産とは定められておらず、受取人として指定されていた相続人の固有の財産とされています……
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被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
相続税は、相続開始時に被相続人が所有している財産(相続財産)を相続することによって発生します。つまり、相続税の課税対象は、「相続開始時に被相続人が所有していた財産」が原則です。 では、もし相続開始後に、被相続人が勤めていた会社から退職手当が出ることになった場合、そのお金はどうなるのでしょうか?直感で考えると家族などの相続人が相続する気がします。しかしこのお金は、上記の原則「相続開始時に被相続……
記事を見る被相続人の死亡後確定した賞与の相続税法上の取り扱い
みなし相続財産として相続税の課税対象となる給与等 被相続人が支給を受けるべきであった給与等のうち、本来は相続財産ではありませんが被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものをみなし相続財産といい、相続税法により定められています。 そのなかに退職手当金や功労金等の給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの受給をした給与等が含ま……
記事を見る支給期の到来していない給与の相続税法上の取り扱い
相続財産とみなされ相続税の課税対象となる給与等 退職手当金や功労金等の給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの受給をした給与等は、本来は相続財産ではありませんが被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるものであるため、相続財産とみなされると相続税法により規定されており、相続税の課税対象となります。 この相続税の課税対象となる退職手当金等に含まれる給付の範囲は、相続税法施……
記事を見る保険金受取人が死亡した場合の課税関係
生命保険契約の被保険者が死亡し、生命保険金を相続又は遺贈によって取得した者がある場合には、当該保険金には、被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。では、保険金受取人が死亡した場合、その課税関係はどうなるのでしょうか。以下で解説します。 保険金受取人が死亡した場合の課税関係とは 保険金受取人が死亡した場合の課税関係とは、相続税法の解釈の……
記事を見る契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
生命保険契約者及び保険料負担者の地位を相続によって取得した者は、被相続人が支払った保険料を自ら支払ったものと見做されます。では、その場合、被相続人が既に支払った保険料の取扱いはどのようになるのでしょうか。以下では、このことについて解説します。 みなし相続財産について 本題に入る前に、みなし相続財産について解説します。 例えば、被保険者をB、保険契約者をA、保険料負担者をA、保険受……
記事を見る定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
みなし相続財産として相続税の課税対象となる定期金 本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められており、これをみなし相続財産といいます。 みなし相続財産には、生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金や保険契約に関する権利、退職手当金や功労金等の給与、定期金や定期金給付契約に関す……
記事を見る定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合
相続税の課税対象となる定期金や定期金給付契約に関する権利 本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。 このうち、定期金や定期金給付契約に関する権利については、 ・相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負……
記事を見る定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合
相続税の課税対象とみなされる定期金や定期金給付契約に関する権利 定期金や定期金給付契約に関する権利については、本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として相続人の権利となるため、相続財産とみなされ相続税の課税対象となるものは相続税法により定められています。 相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ……
記事を見る定期金給付契約の解除等があった場合
定期金や定期金給付契約に関する権利について課税対象となるもの 定期金や定期金給付契約に関する権利について相続税の課税対象となるものは、以下のようになっています。 ・相続開始時にまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が掛金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者である定期金給付契約の契約に関するその契約者の権利 ・定期金……
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