財産・土地評価

相続税法における弔慰金等の取扱い

被相続人が亡くなると、相続人が、各方面から様々な弔慰金を受けます。これには、香典や花輪料、葬祭料などの名目で支払われる金銭が該当します。また、サラリーマンが亡くなった場合には、雇用主からも弔慰金が支払われることがあります。以下では、こういった弔慰金の相続税法上の取り扱いについて解説します。 税法上の弔慰金には2種類ある 被相続人が亡くなった場合に相続人が受け取る弔慰金には、大きく分けて……

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相続税基本通達における普通給与の判定

普通給与の判定 企業の経営者や役員が死亡した場合は、死亡退職金のほかに弔慰金も支給されることが多いです。 弔慰金の額として適当な金額は退職給与として扱わないとされており、また、法人や個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税や贈与税が課されないこととなっていますが、この「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありません。 そこで実務上目安……

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「業務上の死亡」等の意義

業務とは 「業務」とは、その被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい、「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡をいいます。 「業務上の死亡」の範囲 「業務上の死亡」とは、直接業務に起因する死亡または業務と相当因果関係があると認められる死亡の事を指しています。 以下のようなケースでは、業務上の死亡……

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相続税基本通達において退職手当金等に該当しないもの

被相続人が亡くなった場合に、被相続人が受けるはずであった退職金や給与を遺族等が代わりに受けると、原則として、それらの財産には相続税が課税されます。しかし、そのうち一定のものについては、相続税法基本通達によって、相続税の課税対象から除外されています。以下では、その除外される財産について説明します。 原則として、遺族等が受ける退職手当金等は相続税の対象となる 相続税法第3条第2項では、被相……

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相続税基本通達における「給与」の意義

現物支給も含まれる 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品を指しています。つまり、現物で支給されたケースでも退職手当金等に含まれるのです。 また、死亡後三年以内に支給が確定したものには①~②のケースがあります。 ①死亡退職で支給される金額については、被相続人の死亡した後三年以内に確定したもの ②生前に退職している場合で、支給さ……

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退職手当金等の支給を受けた者の相続税法上の取り扱い

被相続人が受け取るはずだった退職手当金や死亡後3年以内に被相続人に支給されることが決まったものなどについては、相続財産と見なされ、それを受け取った人に相続税がかけられます。ただし、受け取った全額に課税されるわけではなく、相続人の数や受け取った人などによって課税対象額は違ってきますので、条件を整理して計算する必要があります。 ここでは、そんな退職手当金等の支給を受けた(相続した)人の税制法上の……

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その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約

雇用主が従業員を受益者又は保険金受取人とし、また、従業員の退職を保険事故として信託契約又は生命保険契約を締結した場合、それに基づいて退職手当金等が支払われた場合、その退職手当金は相続税法上の「みなし相続財産」となります。そのことを順を追って説明します。 相続税法第3条の規定 相続税法第3条ではについて「みなし相続財産」について規定しています。「みなし相続財産」とは、本来の相続財産ではな……

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相続税基本通達における「これに類する契約」の意義

被相続人に支給されることが決まっていた退職手当金や功労金などについても、被相続人の死亡によってその権利が相続人に相続されます。そのため、それら退職手当金等についても相続税の課税範囲に含まれることになります。ただし、それら退職手当金等については、勤めていた企業から支給されるものやその他の団体から支給されるものなど多岐にわたります。 ここでは、それら退職手当金等に含まれるものを詳しく解説いたしま……

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退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等

従業員が亡くなった場合、事業主が従業員のためにする一定の保険契約や共済契約から、従業員の相続人等が保険金を受け取った場合、その保険金には相続税又は贈与税が 課税されます。どのような保険契約や共済契約による保険金の受け取りに相続税がかかるのかは、相続税基本通達により規定されています。以下では、この規定等について解説します。 退職金等に該当する生命保険契約に関する権利等とは 相続税法では……

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退職年金の継続受取人が取得する権利

相続税基本通達3-29「退職年金の継続受取人が取得する権利」とは、退職年金を受けている方が亡くなった場合に、一定の相続人等が、その年金を継続して受ける権利を取得した場合には、その年金(一時金を含む)を受ける権利は「みなし相続財産」となることが規定されています。以下では、この通達について解説します。 相続税法第3条「みなし相続財産」について 相続税法第3条では、「みなし相続財産」について……

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