土地に文化財が埋蔵されている埋蔵物文化財包蔵地に該当する場合、発掘調査の義務や開発制限などさまざまな制約があります。そのため、埋蔵物文化財包蔵地に該当する土地を相続する場合には相続税評価額から、発掘調査費用の80%相当額を差し引くことができます。 1.埋蔵物文化財包蔵地とは? 埋蔵物文化財包蔵地とは、土地に文化財や遺物・遺跡が埋蔵されている地域を指し、文化財保護法に基づき国が指定します。文化庁……
記事を見る財産・土地評価
利付公社債の相続税評価方法
相続税評価の際、公社債は原則として、銘柄ごとに課税時期(相続開始日)の市場価額をもとに、券面額100円当たりの単価で評価されます。しかし、利付公社債には金融商品取引所に上場されている銘柄の他にもいろいろなタイプの利付公社債があります。ここでは、利付公社債のタイプごとに評価方法をご説明します。 1.利付公社債とは? 利付公社債とは国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために……
記事を見る「比準要素数0(ゼロ)」の会社の相続税評価方法
非上場株式の評価をおこなう際、評価会社と類似業種に属する会社を比較する「類似業種比準方式」を採用するのが原則です。ただし、中には、「比準要素数0(ゼロ)」の会社もあり、類似業種比準方式が適用できないケースがあります。以下、「比準要素数0(ゼロ)」の会社の定義と相続税評価方法について解説していきます。 1.「比準要素数0(ゼロ)」の会社とは? 「比準要素数0(ゼロ)」の会社とは、課税時期が属する……
記事を見る被相続人が有していた「特許権」の相続税評価
「特許権」は知的財産権として保護されており、「特許権」を持つ方が亡くなった場合、特許権の存続期間中であれば、その権利は相続人が相続することができます。特許権は、その特許によって将来的に利益が発生するため、相続税の課税対象として評価額の対象となります。ここでは、特許権の相続税評価について解説します。 1.相続税の課税対象となる「特許権」とは? 特許権とは、新しい発明を行った者に与えられる一定期間……
記事を見る被相続人が所有していた「書画骨董」の相続税評価
相続を受ける方の中には、被相続人が所有していた書画や骨董を相続するというケースも出てくるでしょう。書画や骨董というものは、美術的な観点もあり評価額を算出するのは少し難しいというのも実際のところ。書画や骨董が相続の対象となった場合どのように評価するのが正しいのか、評価の方法を確認してみましょう。 1.相続税における「書画骨董」の位置づけとは? 基本的に相続をした家財などの財産は、すべて相続税の対……
記事を見る被相続人が所有していた「自動車」の相続税評価
被相続人が所有していた自動車は、相続財産の一部として相続税評価の対象となります。しかし、自動車に特有の相続税評価額の計算方法はありません。通常行われている「一般動産」として相続税評価が行われます。評価額の算定方法について、自動車の場合の実例を交えて解説します。 1.自動車の相続税評価は「一般動産」として行う 相続税の計算の基礎となる国税庁の財産評価基本通達には、自動車の相続税評価についての特定……
記事を見る「付属設備(建物一体・門塀・庭園設備)」の相続税評価
住まいには、家屋だけではなく、庭木や塀、大きなお宅なら門や庭池といった付属施設がついていることがあります。また、電気やガス設備、給排水設備などがついている家屋は、ついていない家屋よりも資産価値が高くなります。ここでは、具体的に家屋の付属設備に対する相続税評価の出し方を見ていきましょう。 1.「付属設備」とは? 家屋の付属設備とは、具体的には「家屋と構造上一体となっている設備」「門、塀等の設備」……
記事を見る建築中の家屋(建物)に関する相続税評価の具体的計算方法
建築中の家屋(建物)の相続税評価をおこなう方法は、既存の建物の評価基準とは異なります。そもそも、建築中の家屋とは何を意味するのか、相続税評価をおこなう場合に適用する計算方法も合わせて、具体的に紹介していきましょう。 1.建築中の家屋(建物)とは? 相続税評価に際して、建築中の家屋(建物)とは、課税時期において建築工事中である家屋や建物を意味しています。なお、ここでいう「課税時期」とは、被相続人……
記事を見るゴルフ場用地となっている土地の相続税評価
ゴルフ場用地とは、正式には「ゴルフ場の用に供されている土地」と称され、国税庁の相続・贈与税関係の財産評価基本通達の中で、その評価方法が定められています。ゴルフ場は、他のスポーツに供される施設と比較して、用地自体が大規模である点等が考慮され、税制上でも別個に評価される仕組みが整備されています。 1.ゴルフ場用地となっている土地の相続税評価 ゴルフ場用地として供されている土地の相続税評価をおこなう……
記事を見る「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由」の具体例3つ
相続開始から10カ月以内に行わないといけない相続税申告において、相続人間での遺産分割が完了していないと使えない特例があります。申告期限までに遺産分割が間に合わない場合には、申告期限内には一旦、特例を使わずに未分割の状態で申告をしておいて、分割がまとまった時点で、特例を使うという方法があります。 但し、この特例を使う期限を延長するためには、相続税申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出……
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