相続に関する知識コンテンツ

余剰容積率を移転している宅地又は余剰容積率の移転を受けている宅地

空中権取引があると、余剰容積率を移転した宅地とその移転を受けた宅地が生じます。それらの宅地に相続が発生すると、その相続財産評価が必要になります。その際、まず最初に、余剰容積率を移転した宅地とその移転を受けた宅地の正確な定義が必要になりますが、この定義は、財産評価基本通達第2章第2節(23-2)によって行われます。 容積率とは 容積率とは、建築物の敷地面積に対する延べ面積の割合のことをい……

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私道の用に供されている宅地の相続税評価

被相続人から宅地を相続した場合に、宅地の一部が私道の用に供されている場合があります。このような場合で一定の要件に該当すれば、その宅地の相続税に関する財産評価の際に、一定の減額を受けることができます。以下では、このことについて解説します。 財産評価法令解釈通達24について 私道の用に供されている宅地の相続税法上の評価が減額できるという根拠は、財産評価法令解釈通達24において、私道の用に供……

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土地区画整理事業施行中の宅地の相続税評価

土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更に関する事業をいいます。都道府県や市町村など公的機関が行うほか、個人や土地区画整理組合、区画整理会社などが都道府県知事の許可を得て行う場合もあります。 相続財産に土地区画整理事業施行中の地区内にある宅地が含まれている場合、その宅地は……

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農業用施設用地の相続税評価

農業用施設用地とは、耕作や養畜の業務のために必要な農業用施設に使用される宅地をいいます。農業用施設とは、具体的には、農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号及び第4号と農業振興地域の整備に関する法律施行規則第1条によって幅広く定められています。 農業用施設として代表的なものとして、次のものが挙げられます。 ● 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設など、農……

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セットバックを必要とする宅地の相続税評価

セットバックを必要とする宅地とは、現行の建築基準法において「幅員4m未満の道路に接している宅地に建築されている家屋の場合、家を立て直す際に道路の中心線から2m以内には家屋を建築することを不可とし、更にその上に道路の中心線から2mの部分までは道路の拡張部分として利用するために道路を管理する自治体に提供する。」という指定を受けた宅地のことを指します。 当然、家屋を建て直す際に宅地面積は狭くなることに……

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都市計画道路予定地の区域内にある宅地の相続税評価

都市計画道路予定地の区画内にある宅地とは、「都市計画法第5条に基づいて指定された都市計画区域の中で、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内」のことを指します。すなわち国や自治体によって道路の新設や拡張が計画されていて、将来的には道路用地となる区画の中にある宅地のことを指します。 この場合の計画とは、「具体的に新設や拡張事業が決定した、もしくは工事が着手済み」の道……

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文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の相続税評価

重要文化財に指定されている建物や、登録有形文化財の登録を受けている建物等の敷地となっている宅地を相続又は遺贈によって取得した場合には、当該宅地の相続税評価が必要になります。では、当該評価はどのようにして行うのでしょうか。以下で解説します。 文化財建造物の敷地に供されている宅地の相続税評価 相続税評価の基準を定めた財産評価基本通達第2章第2節(28-4)では、文化財建造物である家屋の敷地の用に供……

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貸宅地の相続税評価

貸宅地の相続税評価

貸宅地とは、貸出す目的で所有権を持っている宅地のことを指します。税法上では自分が住む目的で所有する自用地と比較すると、貸宅地として貸し出した後に発生した借地権や定期借地権、区分地上権などの権利の取扱いが異なります。また同じ貸宅地でも、発生した権利により税制上の取扱が異なります。 貸宅地の評価 税制上での貸宅地の評価は、財産評価総則基本通達の各項目に記載されている方法により……

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倍率方式により評価する宅地の自用地としての価額

自用地とは、自分が所有権を持ち、更に他人に貸していない土地の事を指します。例えば自分が所有権を持っていて、自宅用の宅地にしている場合及び更地の状態の宅地などを指します。 地役権の目的となる承役地とは 特定の目的を持つ他人の土地の利益のために使用される、自分の土地の一部のことを指します。具体的な例で言えば、無道路地に出入りするために自分の宅地の一部を通路として使用させる場合……

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土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価

土地の上にいくつかの権利が競合して存在している場合はその組み合わせにより評価の方法が変わってきます。 借地権、定期借地権、または地上権および区分地上権 借地権、定期借地権、地上権と区分地上権が競合している場合の土地の評価は 【自用地としての価額-(区分地上権の価額+(借地権、定期借地権、地上権の価額))】 になります。自用地の価額は、その土地が完全な自分の土地とした場……

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