貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地で、おおまかに言うと自分が所有する土地に家屋を建て、その家屋を他の人に貸し付けたときのその土地のことを指します。 貸家建付地の評価 貸家建付地の財産評価額は次の数式で計算されます。 【自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合】 自用地としての価額とは、他人に貸し付けてない自分の土地としての価額で……
記事を見る相続に関する知識コンテンツ
区分地上権等の目的となっている貸家建付地の相続税評価
貸家建付地とは貸家の目的とされている宅地のことで、所有する土地に建築した家屋を他人に貸し付けたときのその土地のことです。例えば、自分が所有している土地に建築した貸アパート、貸マンション、貸家などの建物を他人に貸し付けている場合が典型例です。 なお、同じ土地でも駐車場に利用するよりもアパートに利用する方が税制面で優遇されているため、貸家建付地での土地活用は節税対策になるというメリットがあります。 ……
記事を見る借地権の相続税評価を3ステップで分かりやすく解説
被相続人が持っていた建物が、誰かに借りた土地に建っていた場合、その建物はどう相続されるのでしょうか? もちろん、建物は土地がなければ存在できませんので、建物を残して土地を返すことはできません。そのため、その土地を借りる権利である借地権も相続することになります。 借地権というのは、「借地借家法」という民法の特別法で、主に賃借人(借り手)を保護している法律です。この法律によって、土地を借りる権……
記事を見る定期借地権等の評価
当初から定められた契約期間で借地関係が終了し、契約の更新がない借地権のことを定期借地権といいます。この定期借地権を相続によって取得した場合には、定期借地権の相続税評価が必要になります。そこで、以下では、その評価について解説します。 定期借地権の相続税評価額の計算式について 定期借地権の相続税評価の方法は、相続財産評価基本通達の27-2及び27-3で規定されています。 それによると……
記事を見る定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算
財産評価基本通達27-2において定期借地権等の評価を行う際に、「定期借地権等の設定のときにおける借地権者に帰属する経済的利益の総額」という項目があり、そこを計算した上で、定期借地権等の評価を行います。 この通達27-3はその項目について詳しい計算を行うための説明が書かれています。 定期借地権等の設定における借地権者に帰属する経済的利益の総額は、以下の項目の合計となります。 権利金……
記事を見る土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の相続税評価
相続税の評価上1つの土地に、区分地上権と借地権、区分地上権と地上権等、複数の権利が設定されている場合があります。そのような1つの土地上に複数の権利が存ずる場合に、その権利の1つを相続により取得する場合には、その権利の相続財産評価が必要になります。よって、以下では、それについて解説します。 土地の上に存する権利が競合する場合とは 土地の上に権利が競合する場合とは、例えば、ある土地に地下鉄……
記事を見る貸家建付借地権等の財産評価
貸家建付借地権は借地を借主Aが地主Bから借りて、その借地に借主Aが建物をたて、さらにその建物をAが他の人Cに貸し付けている場合に発生する借地権です。 このとき使用収益権は借地権者が持ち、所有権は土地の所有者が持つことになります。 他人に貸している部分を所有者は自由に使うことができないので評価のときに減額がなされます。 貸家建付借地権等の評価 貸家建付借地権等の評価額は……
記事を見る転貸借地権の相続税評価
「借地権の転貸」とは例を挙げれば土地を借りる人Bが地主Aから土地を借り、建物を建てずに第三者Cにその土地を貸して第三者Cが建物を建てた場合を言います。 このとき土地をはじめに借りたBに発生する権利を「転貸借地権」と呼びます。この転貸借地権は借地権をそのまま転がして貸したという意味があります。ただし、Bが第三者Cに借りた土地を貸すためには最初の地主であるその土地の持ち主Aに許可を受ける必要がありま……
記事を見る転借権の相続税評価
賃貸人Bが地主Aから借りた物や権利を、第三者であるCにまた貸しすることを転貸借といい、このときCに発生する権利を転借権と呼びます。 賃貸人Bが地主Aから土地を借りた場合、賃貸人Bに発生する権利は借地権ですが、それをさらに第三者Cに貸すことになるので、借地権の上にさらに借地権が重ねられた状態です。借りたものをそのまま転がして借りることからその権利に転借権という名前がついています。 転借権の評価 ……
記事を見る借家人の有する宅地等に対する権利の相続税評価
借家人の有する宅地等に対する権利の相続税評価は二つの場合に分かれて評価します。 ひとつは、(1)「その権利が借家の敷地である宅地またはその宅地にかかる借地権に対するものである場合」であり、ひとつは(2)「その権利がその借家の敷地である宅地にかかる転借権に対するものである場合」です。(1)と(2)の大きな違いは借家人の有する権利が「借地権」に対するものであるか「転借権」に対するものであるか……
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