※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※ 都市計画法上の市街地区域にある農地(市街化農地)や、市街化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定める農地(市街化周辺農地)に該当し、市街化農地については原則として1,000㎡以上、市街化周辺農地については原則3,000㎡以上の広大地については、 相続税……
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貸し付けられている農地の相続税評価
貸し付けられている農地の評価(耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価)は次の(1)~(4)によって評価されることになります。 (1)のケース 耕作権の目的となっている農地の価額は、産評価基本通達37である「純農地の評価」から財産評価基本通達40-2「広大な市街地農地等の評価」までに定められている農地の価額からまず農地の価額を算出します。そして通達42の「耕作権の評……
記事を見る土地の上に存する権利が競合する場合の農地の相続税評価
土地の上に存する権利が競合する場合とは、1つの土地に、2つの使用収益権が同時に設定されている場合のことをいいます。では、相続又は遺贈によって取得した農地に、土地の上に存する権利が競合する場合、その相続税評価はどのようにして行うのでしょうか。以下で解説します。 土地の上に存する権利が競合する場合の農地の相続税評価 土地の上に存する権利が競合する場合の農地の相続税評価とは、相続税評価の基本を定める……
記事を見る耕作権の財産評価
耕作権は一般に耕作を行う者が土地を耕作するための権利を言います。 農地を賃貸した場合、宅地の場合においての借地権と同じように農地を貸した人の権利が認められています。これを耕作権と呼び、農地法により保護され、資産価値としての評価がなされます。 また、小作人が地主の土地を借りて耕作を行う場合、小作人に発生する権利を小作権と呼びます。 耕作権割合 耕作権割合とは、耕作権が設……
記事を見る存続期間の定めの無い永小作権の財産評価
存続期間とは、特許権や著作権などの権利が存続する期間をいいます。 各権利の存続期間はそれぞれの法の目的に沿って定められています。 この通達の場合永小作権がこれにあたります。 そして、永小作権は小作料を支払い、他人の土地において、牧畜または耕作をする権利を言います。 永小作権は設定行為により設定され、譲渡、取得時効、相続などによって取得する事ができます。 ただし、現在では永小作権はほとんど……
記事を見る区分地上権に準ずる地役権の相続税評価
区分地上権とは他人の所有する土地の地下または地上について上下の範囲を定めて、地下鉄道または送電線などの工作物を所有するために、その土地を利用することができる権利のことです。 また地役権とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の土地を利用することができる権利のことです。 地役権の目的は、他人の土地から水をひいたり、他人の土地に高い建物を建てさせないようにするなど、様々な目的で設定することがで……
記事を見る土地の上に存する権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の相続税評価
区分地上権が設定されている農地や地役権が設定されている農地(承役地)に対して、耕作権又は永小作権を有している方が亡くなった場合、その方が有していた耕作権又は永小作権は相続税の課税対象となります。では、その際の財産評価の方法はどのようなものでしょうか?以下では、この問題について考えてみます。 土地の権利が競合する場合の耕作権又は永小作権の相続税評価 土地の権利が競合する場合の耕作権又は永……
記事を見る山林の相続税評価の方式
山林を相続によって取得した場合、山林の相続税評価が必要になります。その場合は、まず、評価対象の山林が評価上のどの区分に属するかを決定し、その上で、その区分に適用される方法を用いて評価を行います。以下では、この流れに沿って、山林の相続税評価の方法について解説します。 相続税評価上の山林の区分について 相続税評価上、山林は次の3種類に区分されます。 ①純山林 ②中間山林 ③市街……
記事を見る純山林の相続税評価
市街地から遠く離れた場所にある山林を相続する場合があります。その場合、その山林の相続税評価はどのようになるのでしょうか。以下では、国税庁の財産評価基本通達に従って、市街地の遠方にある山林を相続した場合の相続財産評価の基準について解説します。 財産評価基本通達における純山林の評価 財産評価基本通達第2章第4節の45(1)において、純山林の相続税評価は、倍率方式によると規定しています。そして、同節……
記事を見る中間山林の相続税評価
山林の評価区分は、次にあげる区分に従って各々の比準方式または倍率方式と2種類の方式で行います。 (1) 純山林と中間山林・・・倍率方式で行います。 ※中間山林は、通常の山林と状況が異なるため、純山林として評価することを不適当と認めるものに限ります。 (2) 市街地山林・・・比準方式または倍率方式のどちらかで行います。 中間山林の評価方法 中間山林……
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