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遺言書の検認方法

遺言書の検認方法

遺言書は裁判所に提出して、検証し承認してもらう必要があります。

遺言書は保管者又は発見者、相続人は遺言者の死亡を知った時から遅延なく裁判所に提出して、承認を得る必要があります。

この時、特別に封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等が近くで立会いして封を解くことになります。

相続人に対して遺言の存在及び、書いてある内容を同時に伝え相続を円滑に手続きを行っていきます。

相続の際には必ず問題がないように手続きを行っていく必要があります。

遺言書の偽造や変造を防止するためのもので、また遺言の有効性を確かめるものでも有ります。

遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人は必ず申し立て先になります

申し立てに必要な費用は遺言書の収入印紙800円分、また申し立てに必要な書類は、標準的な添付書類、この際に申立の前に戸籍の確認や続柄の確認を行いましょう。

審理のために必要な書類が増えてしまった方は、指示に従い書類を集める必要も有ります。

相続人全員に必要な書類は戸籍謄本です。

直系の家族や血のつながりを確認するに最も有効なのが戸籍謄本になりますが、中には例外も有ります。

続柄を証明するために用いられますが、例外として、又は遺言状の内容によっては血の繋がらない関係でも、遺品や、相続を行なうことが出来ます。

そのため相続の際に遺言状があると故人の意志がしっかり相続に反映される事になります。

検認の目的は形状から日付、署名など、また氏名に確認と故人の確認、とかなり細かく行います。

もし検認をしないで遺言を執行してしまった時には5万円以下の罰金を支払うことになりますので注意が必要です。

故人以外の方が遺言書を隠蔽した時には相続権を失うことに

大きな欠落がある方には裁判を他の相続人が起こす可能性も有ります。

兼任の手続きは兼任の申し立て、検認期日の通知、検認の実施、遺言症の返還、検認済みの通知、初めに家庭裁判所に申し立てを行います。

申立人、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍、遺言書の写しを用意することが必要になります。

検認の実施、検認済みの通知は検認に立ち会わなかった申立人や他の相続人に内容を通知で知らせるものです。

そのため相続する方全員が内容を知ることになります。

確認を怠らず、必ず日付の確認、署名の確認、家庭裁判所名が記載されて、裁判書記官が、記名した証明文を遺言書原本の末に付記し検印します。

専門家のアドバイスがあればすばやく早期の解決や、問題がある際にもスムーズにプロセスを促進することが可能です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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