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業務上の死亡の場合の相続税

業務上の死亡の場合の相続税

通常、被相続人が亡くなり、葬祭を行うための費用(葬祭料や花輪代など)や、弔慰金については、相続税の対象外となり非課税です。

しかし、名目は弔慰金であっても、事実上は退職金などの手当てだと認識されれば、これは課税対象となってきます。

また、弔慰金でも、一定額を超過した場合は課税対象となります。

被相続人が、業務上の死亡であった場合と、業務上に関わる死亡ではない場合とで、上限の金額が異なってきます。

まず、業務上の死亡の場合には、会社から支給される弔慰金が死亡した当時の普通給与3年分を下回っていれば、課税対象にはなりませんが、超過した部分に関しては、退職金手当てとしてみなされ、相続税が発生します。

また、業務上の死亡でない場合は、死亡当時の普通給与の半年分以下であれば相続税対象外となりますが、それを上回った部分に相当する金額は課税対象となります。

なお、上記の「普通給与」とは、扶養手当や勤務地手当などの手当てを含めた給料や賃金の合計額のことです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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