退職手当と支払調書
退職手当と支払調書
支払調書と言うのは、例えば会社などが社員に対して給与などを支払う場合に、支払った対象は誰であるか、いくらの給与を支払ったのか、税金はいくら控除されたのか、など、必要事項を記入して税務署などに提出するもののことです。
源泉徴収の元となるもので、会社などが給与として支払った金銭の動きはすべて記録されているので、もしも個人が申告漏れをしていた場合にもチェック漏れがないようにするためのものです。
それでは、死亡による退職手当を支払った際には支払調書は作成されるのでしょうか?死亡による退職手当などは、その会社で働いていた社員にではなく、実質的にはその家族に支払われるものです。
そのような場合はどうなるのかと言うと、その退職手当などはみなし相続財産とされ、所得税ではなく相続税が加算されることになりますので、普通の場合とは少し違って退職手当等受給者別支払調書と言うものを作成しなくてはならないと定められています。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編