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退職年金にかかる相続税

退職年金にかかる相続税

退職年金という言葉、聞いたことはあるでしょうか?

これは、退職金を掛け金として信託銀行などに積み立てをしていくという制度です。

このシステムによって、年金の掛け金は全額経費として計上されますし、会社の外部に積み立てられるので万が一勤めている会社の経営が危なくなってきても、安全に年金を受け取れるというメリットがあり、大変便利な制度として利用されています。

万が一、退職年金の積み立て者が死亡した場合、その退職年金の受給権は相続者が引き継ぐ事になるでしょう。

この場合は、退職年金の受給権を被相続者から相続したと見なされるので、退職年金にも相続税が課税される事になります。

また、厚生年金や国民年金を受給していた人が死亡し、その遺族が遺族年金を受給するようになった場合は、相続税も所得税も課税される事はありません。

年金というくくりが同じだからといって、全てが同じように課税されるわけではありませんので、注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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