退職年金にかかる相続税
退職年金にかかる相続税
退職年金という言葉、聞いたことはあるでしょうか?
これは、退職金を掛け金として信託銀行などに積み立てをしていくという制度です。
このシステムによって、年金の掛け金は全額経費として計上されますし、会社の外部に積み立てられるので万が一勤めている会社の経営が危なくなってきても、安全に年金を受け取れるというメリットがあり、大変便利な制度として利用されています。
万が一、退職年金の積み立て者が死亡した場合、その退職年金の受給権は相続者が引き継ぐ事になるでしょう。
この場合は、退職年金の受給権を被相続者から相続したと見なされるので、退職年金にも相続税が課税される事になります。
また、厚生年金や国民年金を受給していた人が死亡し、その遺族が遺族年金を受給するようになった場合は、相続税も所得税も課税される事はありません。
年金というくくりが同じだからといって、全てが同じように課税されるわけではありませんので、注意が必要です。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編