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相続税の税理士法人チェスター

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相続税申告を個別にそれぞれが行うことができるか

相続税申告を個別にそれぞれが行うことができるか

相続税申告をしなければならないのに、他の相続人が相続税に無頓着だったり、非協力的だったりしたために申告が遅れ、無申告加算税や延滞税を払わなければならなくなったりしては困りますよね。

実は、他の相続人に構わず自分だけでも相続税の申告はできるのです。
遺産分割協議も終わっていない、正式な分割ができていないという状態でも、まずは財産内訳書をわかる範囲で作成して下さい。

それを法定相続分に基づいて分割した場合の割合で計算し、自分が払うべき相続税額を算出して先に納税します。

後になって、他の相続人が相続税の申告書を提出した時に先に納税してある申告書とは金額が違っているかもしれませんが、後に申告した相続人が無申告の状態であるのに対し、先に申告して納税してある相続人については修正申告という扱いですから、加算税の対象外です。

また、当初収めた税金が多すぎた場合にも、更正の請求を提出すればちゃんと返還してもらえます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

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また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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