相続税の時効は5年?6年?7年?時効まで待つことのペナルティは?

相続税には時効があり、時効までに税務署から通知がなければ、制度の上では相続税を納める義務がなくなります。
しかし、実際には時効までに税務署による調査が行われるため、時効を待って納税の義務から逃れることは不可能です。
ここでは、相続税をはじめとする税金の時効について解説し、申告の期限を過ぎて時効まで待つことのペナルティをご紹介します。
この記事の目次
1.相続税の時効(除斥期間)とは?
相続税など税金には時効があります。これは、税務署が税金を課す行為(課税処分)に期限が設けられていることを意味します。
税金の時効は、通常5年と定められています。納税の義務があったとしても、時効までに税務署から通知がなければ、納税の義務はなくなります。
なお、金銭の貸し借りなどに伴う民法上の時効には更新(中断)という概念があります。
借金の返済を求める訴訟が起こされて判決が確定したときや、借り手が借金の存在を認めたときなどは、その時を起点に時効までの期間を数え直すことになります。
しかし、税金の時効は正確には除斥期間といい、更新(中断)という概念がありません。
途中で期間を数え直すことはなく、最初の納税期限から一定期間を経過すると課税処分ができなくなります。
1-1.相続税の時効は通常5年
相続税の時効(除斥期間)は、通常年と定められています(国税通則法第70条第1項)。
遺産を相続して相続税を申告する義務があったとしても、5年間税務署から通知がなければ、相続税を納める義務はなくなります。
1-2.故意に無申告の場合は7年
故意に申告しなかったなど不正があったケースでは、相続税の時効(除斥期間)は7年に延長されます(国税通則法第70条第5項)。
時効が延長されるのは、主に次のような場合です。
- 遺産を相続したが相続税の申告義務があることを知らなかった
- 相続税の申告義務がある事実を知りながら申告しなかった
- 相続税の申告期限を忘れていた
- 納税資金がなく相続税を申告しなかった
- 相続税を免れるためにあえて相続財産を少なく申告した など
1-3.時効はいつから数える?起算日(起算点)はいつ?
相続税の時効(除斥期間)の起算日は、法定申告期限の日です。
相続税の法定申告期限は、通常、被相続人が亡くなった日の10ヶ月後の日です。
したがって、相続税の時効は被相続人が亡くなった日から5年10ヶ月後(不正があった場合は7年10ヶ月後)となります。

2.贈与税の時効(除斥期間)は6年なので注意!
相続税と深い関わりがある贈与税については、他の税とは異なる期間の時効が定められています。
贈与税の時効(除斥期間)は6年となります(相続税法第36条第1項)。
故意に申告しなかったなど不正があった場合は、相続税と同様に時効が7年に延長されます(同条第4項)。
贈与税の時効については、下記の記事もご覧ください。
(参考)贈与税の時効はいつ?時効を迎えていても相続税がかかる!?
2-1.生前贈与の時効にまつわる注意点
相続税対策として生前贈与を行った場合は、生前贈与が有効に成立しているかどうかに注意が必要です。
贈与は、贈与する人が自身の財産を無償で与える意思を相手に示して、相手がこれを受諾することによって成立します(民法第549条)。
仮に、祖父が10年前に孫名義の預金口座を作って送金したとしても、孫がその預金のことを知らない場合は贈与が成立していません。
贈与が成立していないのであれば贈与税の課税対象ではなく、6年や7年という時効は関係ありません。
先ほどの祖父が孫の口座に送金した例では、10年間税務署から通知がなかったとしても、「贈与税の時効が過ぎたので税金は納めなくてよい」ということにはなりません。
その孫名義の預金は祖父の財産とみなされ、祖父が死亡した時に相続税が課税されます。
生前贈与を行った場合は、贈与を受ける人を立ち会わせて贈与契約書を作成するなど、贈与が有効に成立した証拠を残しておくことが重要です。
3.税務署から指摘がなければ時効を待っていても良い?
相続税には時効がありますが、税務署から指摘がなければ時効まで待っていて良いということではありません。
そもそも時効になるまでの間に、必ず税務署から指摘があります。
また、定められた期限までに申告・納税ができなければ、本来払うべき税額に加えて加算税・延滞税というペナルティが課されます。
3-1.必ず指摘があるので時効まで待つのは不可能
時効まで待って相続税の納税義務から逃れることは、ほぼ不可能です。
申告をしなかった場合でも、時効を待っている間に必ず税務署から指摘があります。
市区町村役場に死亡届を提出すると、その内容は税務署に通知されます(相続税法第58条)。つまり、税務署は誰が亡くなったかを把握しています。
死亡の通知を受けた税務署は、過去の所得税の確定申告や、その他の資料情報などから、故人にどれぐらい財産があって相続税がいくらになるかを推定します。必要であれば、本人、家族の残高や入出金の流れ、不動産登記の内容を調べることも可能です。
これらの推定から無申告や申告税額の不足が見込まれれば、税務調査が実施されます。
税務調査は、相続人の自宅を訪問する「実地調査」のほか、電話連絡や税務署への来署依頼などの「簡易な接触」によって行われます。
実地調査が行われると、8割を超える割合で申告漏れなどの誤りが発覚します。
3-2.名義預金は必ず調べられる
財産を相続税の対象から外そうとして、預金を家族名義の口座(名義預金)に移す人がいますが、名義預金は必ず税務署に調べられます。
財産が相続税の課税対象になるかどうかは、「誰の名義か」ではなく「実質的に誰のものか」によって判断します。
家族名義の預金であっても、実質的に故人が管理していたのであれば、故人の財産として相続税の課税対象になります。
相続税で申告漏れになった財産を種類別に見ると預貯金が最も多く、故人の預貯金や名義預金が重点的に調べられていることがうかがえます。
名義預金については、下記の記事もご覧ください。
(参考)3分でわかる!名義預金の基礎知識。名義預金の影響で、相続税が追加で発生!?
3-3.タンス預金もすぐに見つかる
金融機関などに預金しないで自宅で現金を保管する行為やその現金のことを、俗にタンス預金といいます。
預金に利息がほとんどつかないことや、税務調査が心配であるといった理由から、自宅で現金を保管する人が多くなっています。
「自宅で現金を保管していれば税務署には見つからない」と思われるかもしれませんが、タンス預金はすぐ税務署に見つかってしまいます。
税務署は過去の所得などから、故人に資産がどれぐらいあるかをおおむね把握しています。申告された財産の内容が想定した金額と合わないようであれば、タンス預金があるのではないかと疑われます。
税務署はタンス預金などの自宅内で財産を隠す方法を熟知しているため、少し調べればすぐに見つかってしまいます。
(参考)タンス預金はしたほうが良い?マイナンバーが預金に与える影響とは?
3-4.ペナルティが発生する
相続税の時効を待っている間に税務署から指摘があった場合は、本来の相続税のほかに、以下のペナルティが発生します。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
延滞税とその他の加算税は同時に課されます。
(参考)罰金を取られる可能性がある?相続税無申告の罰則と発覚の理由
3-4-1.無申告加算税
無申告加算税は、本来の申告期限までに申告せず、期限後に申告した場合に課されます。
本来納めるべき相続税の額に税率をかけて税額を計算します。
税率は、申告した時期と納めるべき税額に応じて5%~20%の範囲で定められています。
税務調査で指摘されてから申告した場合の税率は15%です。
ただし、税額のうち50万円を超える部分に対する税率は20%となります。
(過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、税率が10%加算されます。)
3-4-2.過少申告加算税
過少申告加算税は、不足していた税額に対して課されます。
相続税では、税務調査で新たに財産が見つかり税額が不足していたことがわかった場合に、過少申告加算税が課税されます。
過少申告加算税の税額は、不足していた税額に税率をかけて計算します。
税率は、修正申告した時期と納めるべき税額に応じて5%~15%の範囲で定められています。
税務調査で指摘されてから修正申告した場合の税率は10%です。
ただし、税額のうち「当初の納税額」と「50万円」のいずれか多い方を超える部分に対する税率は15%となります。
(税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は、過少申告加算税は課されません。)
3-4-3.重加算税
重加算税は、納税額を下げる目的で仮装・隠ぺいを行った場合に、無申告加算税や過少申告加算税の代わりに課されます。
重加算税の税額は、追加で納めるべき税金に税率をかけて計算します。
税率は、無申告だった場合で40%、期限内に申告していた場合で35<%となります。
(過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、税率が10%加算されます。)
3-4-4.延滞税
延滞税は、本来の申告期限を過ぎてから税金を納める場合に課されます。税の納付が遅れたことに対する利息のようなものです。
延滞税の税率は、所定の納期限から2ヶ月を経過する日までは約3%、2ヶ月経過後は約9%です(年によって税率は変動します)。
この税率は年率であり、本来の申告期限(法定納期限)の翌日から相続税を納付した日までの日数で日割り計算します。
延滞税の計算について詳しい内容は、国税庁ホームページをご覧ください。
(参考)国税庁ホームページ 延滞税の計算方法

3-5.悪質な場合は刑事罰が科される
申告漏れや納税の遅れに対しては加算税や延滞税が課されますが、さらに悪質な場合は刑事罰が科されることがあります(相続税法第68条、第69条)。
- 脱税:10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
- 故意の申告書不提出:5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
- 過失による無申告:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(情状により免除の場合あり)
4.無申告や申告漏れに気づいたら自主的に期限後申告をしましょう
ここまでお伝えしてきたように、相続税を申告しないで時効になるまで逃げ切ることは事実上不可能です。
相続税の無申告に気づいた場合は、自主的に期限後申告をしましょう。
また、申告漏れですでに行った申告に誤りがあることがわかったときも、速やかに修正申告をしましょう。
税務署からの連絡がある前に自主的に申告すれば、無申告加算税や過少申告加算税の税率は緩和されます。
また、延滞税は納税までの日数に応じて課税されるため、申告と納税が早いほど税額は少なくなります。
5.時効を待つより申告をして大幅なリスク軽減を
相続税には5年または7年の時効がありますが、税務署は時効になるまでに必ず調査を行います。
時効まで逃げ切ることができない以上、無申告や申告漏れに気づいたときは速やかに申告することが大切です。
税理士法人チェスターは、相続税申告専門の税理士法人です。年間の相続税申告件数は1,500件を超え、業界トップクラスの実績があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
税理士法人チェスターでは、相続税でお困りの方のために無料個別相談会を随時受け付けています。
相続人になったら必ず読んでおきたい一冊
相続税専門の税理士法人チェスターが監修する、相続人が読むべき本「相続対策と相続手続き」、会社紹介と「はじめてでも分かる!相続税申告&相続対策の基本」を押さえたDVD特典付きの資料請求を無料でプレゼントしております。
これから相続が起きそうという方も、すでに相続が起きている方にも有効活用して頂ける一冊です。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税編