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死亡7年以内の暦年贈与は相続税がかかる!?相続時加算される贈与とは?

相続開始前3年(7年)以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?サムネイル

相続開始までの一定期間内に行われた贈与は、相続税の対象になるということをご存知ですか?「贈与だから贈与税じゃないの?」と思われるのではないでしょうか。

令和6年以降に贈与される財産については、贈与されてから7年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与は無かったものとされ、贈与された財産は相続財産に加算されます
これは、相続税対策のための駆け込み贈与に対する対策として定められたルールですが、すべての贈与に適用されるわけではありません。

また、既に贈与税を支払っているという方は、贈与税に加えて相続税も支払わなければならないのかと心配になるでしょう。そこで、今回は、相続財産に加算される贈与と贈与税を支払っている場合の税額計算などをご説明します。

1.相続財産に加算される贈与

相続開始までの一定期間内に行われた贈与は、相続時に贈与者の相続財産に加算され、相続税の対象となります。

令和5年までに贈与された財産については、相続開始前3年以内に行われた贈与が相続財産に加算される対象になります。
令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内に行われた贈与が相続財産に加算される対象になります。

ここでは、相続財産に加算されて相続税の対象になる贈与について、改正前と改正後に分けて解説します。

1-1.令和5年までの贈与分

令和5年までに贈与された財産については、相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算される対象になります。

例えば、相続開始日が令和5年8月10日の場合は、令和2年8月10日~令和5年8月10日の間の贈与が相続税の課税対象となります。

令和5年までの贈与分

なお、贈与税の基礎控除は110万円であり(暦年課税の場合)、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。しかし、年間110万円以内で贈与税がかからなかった贈与についても、相続開始前3年以内に行われたのであれば相続財産に加算される対象となります。

1-2.令和6年以降の贈与分

令和6年以降に贈与される財産については、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される対象になります。

ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日以後の贈与が相続税の対象になります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和13年1月1日以後に相続が開始する場合です。

令和6年以降の贈与分

改正前と同じく、年間110万円以内で贈与税がかからなかった贈与も相続税の対象となります。ただし、過去に受けた贈与の記録・管理の負担を軽減するため、延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産への加算対象になりません。

2.相続財産に加算されない贈与もある!

上記でご説明したように、相続開始前の一定期間内(3年以内、改正後は7年以内)に行われた贈与は相続財産に加算されるのですが、全ての贈与が加算対象となる訳ではありません。

2-1.贈与税の配偶者控除の対象となる贈与

贈与税には、夫婦間での居住用不動産の購入資金などの贈与であれば、一定の条件に該当している場合、2,000万円まで課税対象から控除できる特例があります。この特例の適用を受けている場合には、相続開始前の一定期間内に行われた贈与であっても、相続財産に加算されません。

(参考)【要注意】夫婦間でも贈与税はかかる?よくある事例をケース別に解説!

2-2.直系尊属からの住宅取得等資金の贈与

一定の条件を満たした居住用の住宅を新築する場合などに係る費用を直系尊属(父母または祖父母)から贈与された場合に、最大1,000万円まで非課税となる特例(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)があります。

この特例の適用を受けている場合には、相続開始前の一定期間内に行われた贈与であっても、相続財産に加算されません。

(参考)住宅取得等資金贈与とは│非課税の要件・限度額・必要書類を解説

2-3.直系尊属からの一括贈与

以下の2つの特例を適用した贈与の場合には、相続開始前の一定期間内に行われた贈与であっても、相続財産に加算されません。

2-3-1.教育資金の一括贈与

直系尊属(父母または祖父母)から30歳未満の子や孫へ教育資金を贈与する際に、要件を満たしている場合には、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる特例です。

この特例は令和8年3月31日をもって新たな適用が終了しましたが、同日以前に贈与された教育資金については引き続き適用されます。

(参考)教育資金の一括贈与は本当にお得?条件・期限などを解説【2026年3月終了】

2-3-2.結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属(父母または祖父母)から18歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚や子育てのための資金を一括贈与された場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる特例です。

(参考)結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!

3.推定相続人以外への贈与は加算されない?

相続財産に加算される生前贈与は、推定相続人への贈与に限られます。推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるであろう人のことをいいます。

推定相続人以外の人への贈与(孫や子の配偶者などへの贈与)は、相続財産への加算の対象外となります。

推定相続人の範囲

ただし、推定相続人以外の人が遺言によって財産を取得した場合、または相続税の対象となる生命保険金を受け取った場合、その人が相続開始前3年以内(改正後は7年以内)に受けた贈与は相続財産に加算されます。

(参考)相続順位を図でわかりやすく解説!相続分のシミュレーション付き
(参考)「推定相続人」とは相続発生前の呼び方!調べ方や注意点を解説

4.孫への贈与は加算となるケースもある

推定相続人ではない孫への贈与の場合には、原則として相続開始前の一定期間内(3年以内、改正後は7年以内)の贈与は相続財産に加算されませんが、加算となるケースもあるので注意が必要です。

4-1.孫が相続人に該当する場合

代襲相続

代襲相続がある場合や被相続人の養子になっている場合には、孫は相続人に該当するため相続開始前の一定期間内に受けた贈与に関しては相続財産への加算対象となります。

4-2.遺言書により財産を遺贈された場合

被相続人が遺した遺言書に、孫への遺贈に関しての記載がある場合には、遺贈を受ける孫は相続人と同様の扱いとなります。そのため、相続開始前の一定期間内に受けた贈与に関しては相続財産への加算対象となります。

4-3.生命保険の受取人の場合

生命保険の受取人が孫になっていた場合

(※図の「3年以内」は、令和9年以降順次「7年以内」まで延長されます。)

被相続人の生命保険の受取人が孫になっている場合には、相続人と同じ扱いとなり相続開始前の一定期間内に受けた贈与に関しては相続財産の加算対象となります。

死亡保険金は受取人固有の財産ですが、みなし相続財産となり相続税の課税対象となります。
本来であれば孫は相続人ではありません(代襲相続や養子縁組を除く)ので、相続財産という表現は適切ではありませんが、被相続人の死亡保険金を孫が受け取った場合、遺贈によって取得した財産ということになります。
そのため、相続開始前の一定期間内に孫に対して贈与があった場合には、受け取った死亡保険金+相続開始前の一定期間内に受けた贈与に対して相続税が課税されることになります。

また、相続人でない人には、生命保険の非課税枠は適用されませんので注意が必要です。
同様に、被相続人が生前勤めていた会社から死亡退職金が支給され、孫が受け取った場合、死亡退職金と相続開始前の一定期間内に受けた贈与は相続税の課税対象となります。この場合も、死亡退職金に係る非課税枠は適用されません。

(参考)【相続税】みなし相続財産とは?課税対象になる種類と非課税枠の計算方法

5.相続時精算課税制度を利用していた場合は?

相続時精算課税制度とは、相続時に、生前に受けた贈与分と相続財産の合計が相続税の課税対象価格となる制度です。原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の推定相続人または孫への贈与に適用できます。

暦年課税の基礎控除とは別に年間110万円の基礎控除があるほか、特別控除として2,500万円まで贈与税の課税対象から控除できます。これらの控除額を超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。

相続時精算課税制度の計算方法

(参考)相続時精算課税制度とは?2024年改正対応!メリット・デメリットを徹底解説

相続時精算課税制度を選択すると、選択した贈与者からの贈与はそれ以降すべて相続時精算課税制度の対象となります。相続時精算課税制度の対象となった贈与財産は、年間110万円の基礎控除により贈与税が課税されなかった財産を除いて、贈与者が死亡したときに相続税の課税対象になります

6.すでに贈与税を支払っている場合は?

相続開始前の一定期間内の贈与で、贈与税を支払っている場合には、さらに相続税も支払わなければならないのでしょうか?暦年贈与の場合と相続時精算課税制度の場合を確認しておきましょう。

6-1.暦年贈与の場合

既に支払った贈与税額がある場合の相続税額の算出式(暦年贈与)
(※図の「3年以内」は、令和9年以降順次「7年以内」まで延長されます。)

暦年贈与の場合には、年間110万円を超える部分に贈与税が発生します。相続開始前の一定期間内の贈与を受けた人が既に贈与税を支払っている場合には、一度相続税を計算し、そこから支払った贈与税を控除します。

相続税額よりも贈与税が高い場合(暦年贈与)
(※図の「3年以内」は、令和9年以降順次「7年以内」まで延長されます。)

算出された相続税額が支払った贈与税額よりも低い場合には、相続税は発生しません。しかし、差額となる贈与税が還付されるということはありません。

6-2.相続時精算課税制度の場合

既に支払った贈与税額がある場合の相続税額の算出式(相続時精算課税制度)

相続時精算課税の場合には、相続時精算課税を適用した贈与財産(基礎控除分を除く)を相続財産に加算して相続税を計算し、支払った贈与税額を控除します。そして、支払った贈与税額が相続税よりも高い場合には、相続税は発生しません。さらに、相続時精算課税の場合には、差額となる贈与税額は還付の対象となります。

相続税額よりも贈与税額が高い場合(相続時精算課税制度)

(参考)贈与税を計算しよう!【シミュレーションツール付き】税理士が解説

7.申告書の記載時の注意点

相続開始までの一定期間内に贈与があった場合、相続税申告書第14表を使用します。

参考:国税庁「相続税申告書第14表

注意すべき点は、相続開始前に受けた贈与が贈与税の基礎控除(110万円)以下であっても、記載しなければならないという点です。

110万円以下の贈与

贈与税と相続税は別物です。相続税には贈与税の基礎控除は関係ありません。そのため、贈与税の基礎控除以下の評価額であっても、相続税の申告書には記載する必要があります。

8.まとめ

相続開始前の一定期間内の贈与は、相続財産に加算され相続税の対象となります。

この生前贈与加算は相続人以外の人への贈与の場合には適用されません。また、加算の対象とならない贈与もあります。もし、相続税対策として生前贈与を検討されている場合には、生前贈与加算についてもしっかりと把握し、贈与を行ってください。
不安な点がある場合は、相続税に強い税理士への相談をおすすめします。

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