相続税申告は相続人ごとに別々でできる!リスクやデメリットの対処法

「相続税申告は相続人ごとに別々に申告できる?」
「相続税申告に兄弟が非協力的…一人でできる?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論をいうと、相続税申告は複数の相続人ごとに別々で申告しても、法的に問題はありません。
しかし、税理士報酬が高額になったり、税務調査が入って追徴課税されたりするリスクが高くなったりするのでおすすめしません。
この記事では、相続税申告を相続人ごとに別々でするリスクやデメリットはもちろん、申告書の書き方や対処法について解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続税申告は相続人ごとに別々でできるがおすすめしない
相続税申告は、相続人や受遺者ごとに別々で申告書を作成・提出しても問題はありません。
国税庁ホームページで公開されている資料にも、以下のように明記されています。
出典:国税庁「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」(※下線部は筆者による)
しかし、複数の相続人等がいるケースにおいて、相続税申告を相続人ごとに別々ですると、避けられないリスクやデメリットがありますのでおすすめしません。
やむを得ない理由があって、別々で相続税申告をしなくてはならないケースを除き、相続人や受遺者全員で共同申告しましょう。
「相続税申告は共同提出が一般的!別々に提出するメリット・デメリットを解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。
1-1.相続税は相続人全員による共同申告(共同提出)が原則
複数の相続人や受遺者(以下、相続人等)がいる場合、相続税は共同で申告書を提出することができるとされています(相続税法第27条第5項)。
相続税の共同申告(共同提出)とは、複数の相続人等がいる場合に、関係者全員で共同して1つの申告書を作成・提出することです。

相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した人に対して課税される仕組みです。
相続税を計算するためには、一旦家族全体の相続税の総額を計算し、それを実際の取得割合に応じて按分しなくてはなりません。
相続税の総額は被相続人に係る全ての相続人等の取得財産を合算して計算する必要があり、相続財産に関する必要書類の添付も求められるため、相続人等が複数名いる場合は、共同申告するのが一般的な取扱いとされています。
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やむを得ない事情がない限り、相続税申告は関係者全員で共同申告をしましょう。
税理士法人チェスターでは、相続税の共同申告を承っております。初回面談が無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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2.相続税申告を別々にする!共同申告しないリスクとデメリット
相続税申告を相続人ごとに別々にすると、以下のようなリスクやデメリットがあるのでおすすめしません。
相続税申告を別々にするリスクとデメリット
あえて相続人ごとに別々で相続税申告をする場合の、リスクやデメリットを知っておきましょう。
2-1.税理士報酬の負担が重くなる
相続税申告を相続人ごとに別々ですると、税理士報酬の総額が高くなります。
相続税申告を依頼する税理士報酬(基本報酬)は、遺産総額の0.5~1.0%が目安です。
これは共同申告の際も同様で、相続人や受遺者の数が増えれば「人数加算」として、別途料金が加算されるのが一般的です。

しかし、相続税申告を相続人ごとに別々で依頼すると、それぞれが税理士報酬(基本報酬)を負担することとなります。
例えば、相続人3人で共同申告すれば、税理士報酬の総額が60万円(1人あたり20万円ずつ)であったとします。
このケースにおいて、全員別々で相続税申告した場合、税理士報酬の総額が180万円程度(1人あたり60万円ずつ)になることも想定されます。
詳しくは、「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」をご覧ください。
2-2.小規模宅地等の特例の適用が難しくなる
相続税申告を相続人ごとに別々ですると、小規模宅地等の特例の適用が難しくなります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用・事業用として利用していた宅地等を、一定の要件を満たした相続人が取得した場合、その宅地の評価額が最大80%減額される特例のことです。

小規模宅地等の特例を適用する際には、選択同意書(相続税申告書11・11の2表の付表1)の作成・提出が求められます。
この選択同意書には小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した相続人全員の氏名を記載する必要があり、全員の同意を得られなければ特例は適用できません。
詳しくは、「小規模宅地等の特例の適用において全員同意書が必要な理由」をご覧ください。
2-3.相続財産の申告漏れが起こりやすい(過少申告のリスクあり)
相続税申告を相続人ごとに別々ですると、相続財産の申告漏れが起こりやすいです。
この理由は、相続税の申告書を別々で作成すると、相続財産の全容を把握しにくくなるためです。

相続税の課税対象となる相続財産には、一定の範囲の生前贈与財産や、生命保険から支払われた死亡保険金も含まれます。
これらは遺産分割協議の対象にはなりませんので、他の相続人がその存在をあえて隠していた場合は、必然的に申告漏れをしてしまいます。
相続財産の申告漏れをしていれば、正しい相続税額は計算できず、過少申告のリスクが伴います。
詳しくは、「相続税の対象になる・ならない財産【一覧】課税対象の判定基準も解説」をご覧ください。
2-4.相続税の計算ミスが起こりやすい(過少申告のリスクあり)
相続税申告を相続人ごとに別々ですると、相続税の計算ミスも起こりやすいです。
相続税を計算する際には、相続財産の評価額を個別に計算して、遺産総額を計算しなくてはなりません。

非上場株式や土地の評価方法は複雑であるため、税理士によって、評価額に数百万円の差額が出ることも珍しくありません。
相続税の計算の前提となる評価額が統一されなければ、必然的に相続税の計算ミスが起こってしまいます。
詳しくは、「相続税の土地評価を自分で計算する方法を解説【初心者向け】」をご覧ください。
2-5.相続税の税務調査の対象になりやすい
相続税申告を相続人ごとに別々ですると、申告書の内容や納税額が一致しにくくなり、結果として相続税の税務調査の対象になりやすいです。
提出された申告書の内容が一致していない場合、税務署は申告漏れ財産や法令の適用誤りの有無を確かめるために、税務調査を実施します。

税務調査によって過少申告が指摘されると、過少申告加算税と延滞税の両方が課せられてしまいます。
さらに、課税要件事実の隠蔽または仮装があったと認定された場合は、過少申告加算税に代えて、より重いペナルティである重加算税が課されます(このときも延滞税は別途課されます)。
詳しくは、「相続税の税務調査の対象とは?調査内容と対策方法」をご覧ください。
2-6.連帯納付義務からは逃れられない
相続税申告を相続人ごとに別々でしても、連帯納付義務からは逃れられません。
連帯納付義務とは、相続税の納税をしない人の代わりに、他の相続人が納付義務を負う制度のことです。

「申告書を別々に提出したのだから、他の相続人の納税には関与しなくてよいのでは」と考える方もいらっしゃいますが、申告と納付はまったく別の制度です。
連帯納付義務の限度額は「相続または遺贈により受けた利益の価額」(相続税法第34条第1項)とされていますので、自身の取得財産を超える負担を求められることはありません。もっとも、滞納している相続人と疎遠であっても、この義務から免れることはできません。
詳しくは、「相続税の連帯納付義務とは?拒否するとどうなる?期間や金額も解説」をご覧ください。
3.相続税申告を別々にせざるを得ない4つのケース
複数の相続人等がいる場合、別々に相続税申告をするのではなく、共同申告をするのが原則です。
しかし、以下のようなケースに該当する場合は、相続税申告を相続人ごとに別々にせざるを得ません。
なお、他の相続人に知られたくない財産があるからという理由で、相続税申告を別々にするのは絶対にやめておきましょう。
被相続人からの生前贈与財産や生命保険から支払われた死亡保険金などを隠して申告した場合、税務調査が入るリスクが高くなるためです。
過少申告加算税・重加算税・延滞税などが課せられる可能性がありますので、申告漏れがないよう、取得した財産は必ず計上しましょう。
3-1.ケース①相続税申告に非協力的な相続人がいる
相続税申告を別々にせざるを得ない1つ目のケースは、相続税の申告義務があるにもかかわらず、非協力的な相続人がいる場合です。
例えば、以下のような相続人である場合、相続税申告の件で連絡しても無視されたり、必要書類を準備してもらえなかったりすることもあります。
- 遺産分割協議でトラブルに発展した相続人
- 存在すら知らなかった相続人
- 何年も前から連絡を取っていない相続人
相続税申告に非協力的な相続人がいる場合は、別々に相続税申告をせざるを得ません。
協力してくれないからという理由で申告義務を怠ると、無申告加算税や延滞税の対象となってしまいます。
第三者が介入すると協力してくれる可能性はありますので、まずは税理士に相談されることをおすすめします。
3-2.ケース②他の相続人が依頼している税理士に依頼したくない
相続税申告を別々にせざるを得ない2つ目のケースは、他の相続人が依頼している税理士に依頼したくないケースです。
税理士を信頼できない、税理士報酬が高すぎる、相続トラブルでもめた相手のすることが信用できないなど、様々な理由が考えられます。
稀なケースではありますが、自分が信頼できる税理士に依頼したいのであれば、別々に相続税申告をせざるを得ません。
4.相続税申告を相続人ごとに別々で申告する!申告書の書き方に注意
やむを得ない事情がある場合は、相続人ごとに別々で相続税申告をせざるを得ませんが、いくつか注意点があります。
この章では、相続税申告を別々でする際の注意点について解説しますので、参考にしてください。
4-1.それぞれが相続税申告書を作成・提出する義務がある
相続税申告を相続人ごとに別々で行う場合、申告義務者がそれぞれ相続税申告書を作成し、期限までに提出する義務があります。
例えば、相続人ABは共同申告するものの、相続人Cのみは単独申告すると仮定します。
この場合、相続人ABはABで共同申告のための申告書を作成し、相続人CはCの詳細のみを記載した申告書を作成する…というイメージです。
申告書が複数あると内容が一致しにくくなり、相続財産の申告漏れや相続税の計算ミスが起こりやすくなります。
4-2.申告書第一表は「申告書の提出意思を明示する記載」が必要
共同申告しない相続人等がいる場合、申告書第一表等に「申告書の提出意思を明示する記載」が必要となります。
この理由は、令和3年度税制改正により、税務関係書類への押印義務が廃止されたためです(税務署は押印の有無で申告の意思を判断していました)。
申告書第一表には、共同申告する相続人等を含めた相続税額を記載しますが、共同申告をしない相続人等の氏名や金額などの詳細は記載しません。

共同申告しない相続人等の氏名や金額等の詳細も記載する場合は、「“参考として記載している場合”を〇で囲む」もしくは「斜線で枠を抹消する」などの対応が必要となります。
詳しくは、「相続税申告書への押印不要に!共同申告する際の注意点」をご覧ください。
5.相続税申告を相続人ごとに別々でする!リスクを抑えてスムーズに進めるコツ
相続税申告を相続人ごとに別々でする場合、以下のコツを知っておけばリスクを最小限に抑えることができます。
リスクを最小限に抑えるコツ
- 相続税の対象となる財産を隠さない
- 相続税の申告書の内容を一致させる
しかし、どんなに歩み寄って努力をしても、相続税の対象となる財産を隠されることもありますし、相続税の申告書の内容を一致させるのが難しいこともあります。
このような場合は、迷わずに専門家である税理士に相談をしましょう(次章で詳細を解説します)。
5-1.相続税の対象となる財産を隠さない
相続税申告を相続人ごとに別々でする場合、以下のような相続税の対象となる財産の存在を隠さず、責任をもって説明をしましょう。
- 相続開始3年~7年以内の生前贈与財産
- 相続時精算課税を適用した生前贈与財産
- 生命保険から支払われた死亡保険金
- 被相続人の勤務先から支払われた死亡退職金
これらは民法上の相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象にはなりません。
特別受益とみなされることもあるため、相続人同士でもめている場合などは、その存在を隠しておきたくなる気持ちはよく分かります。
しかし、相続税額の計算の前提となる遺産総額が一致せず、将来的に税務調査が実施されればその存在は確実にバレます。
財産内容を隠すのではなく、誤解をされないよう責任をもって説明することが大切です。
詳しくは、「相続で財産隠しがあればどうすればよいか?相続の専門家が解説」をご覧ください。
5-2.相続税の申告書の内容を一致させる
相続税申告を相続人ごとに別々でする場合、以下のような努力をして、相続税の申告書の内容を一致させましょう。
- すべての相続人と申告状況を共有する
- 申告書や必要書類に目を通してもらう
- 財産の評価額や相続税額の確認をする
相続税の申告書の記載内容に不備があれば、相続税額の計算ミスが生じやすくなってしまいます。
申告内容が不一致であれば、ほぼ確実に税務署から問い合わせが入りますし、修正申告をする手間もかかってしまいます。
様々な事情があるとはいえ、最初から相続税の申告書の内容を一致させておけば、さらなるトラブルが発生することは回避できます。
6.相続税申告を相続人ごとに別々でするなら税理士に相談を
様々な事情で相続税申告を相続人ごとに別々にする場合は、相続税に強い税理士に相談しましょう。
税理士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
ただし、税理士はあくまで税務のプロであり、相続トラブルの紛争の解決はできません。相続トラブルの解決については、弁護士に依頼をしましょう。
相続税に強い税理士の選び方については、「相続税に強い税理士の選び方」をご覧ください。
6-1.税理士を介せば共同申告が叶う可能性あり
相続税申告を相続人ごとに別々でする予定でも、税理士に依頼することで共同申告が叶う可能性があります。
どんなに不仲な相続人同士であっても、相続税の申告義務があることには変わりはありません。
相続税申告を別々でする理由は、当事者間の感情面に問題があることです。
税理士費用が別途かかるということを理解してもらえれば、共同申告が叶う可能性があります。
また、税理士が個別に面談をすることで、感情的な対立を避けられることもあります。
6-2.担当の税理士同士で申告内容を確認してくれる
相続税申告を相続人ごとに別々でする場合、税理士同士で申告内容を確認してもらえれば、内容を一致させることができます。
特に問題となるのは、土地や家屋などの不動産の相続税評価額です。
土地の評価方法は複雑で、税理士によって評価額が異なることも珍しくはありません。ここが一致しなければ、相続税額に相違が出ます。
また、小規模宅地等の特例を適用するためには、相続人全員の合意書も必要となります。
税理士の基本報酬は高くなりますが、担当の税理士同士がコミュニケーションを取って申告内容を一致できれば、税務調査が入るリスクを軽減できます。
6-3.相続税の税務調査が入った時に対応してもらえる
相続税申告を相続人ごとに別々でする場合でも、税理士が関与していれば、相続税の税務調査が入った際に対応をしてくれます。
税務調査が入る際には、必ず事前に担当調査官から、申告書を作成した税理士に連絡が入りますので、税理士が対応や説明をしてくれます。
この時点で申告内容を見直し、計上漏れや不備があった場合は自主的に修正申告できますので、過少申告加算税などの税率を低く抑えることができます。
仮に税務調査が実施されることが決まった場合でも、当日には税理士が立ち会ってくれます。
7.まとめ
相続税申告は相続人ごとに別々にすると、リスクやデメリットがあるのでおすすめしません。相続人等が複数人いる場合、全員で共同申告するのが原則です。
しかし、様々な事情があって、どうしても共同申告できない・したくないというケースもあります。
相続人ごとに別々に相続税申告をする際は、相続財産の申告漏れがないよう、申告書の内容を一致させることを徹底しましょう。
自分で実行するのが難しい場合は、相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
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