相続税申告を個別にそれぞれが行うことができるか
相続税申告を個別にそれぞれが行うことができるか
相続税申告をしなければならないのに、他の相続人が相続税に無頓着だったり、非協力的だったりしたために申告が遅れ、無申告加算税や延滞税を払わなければならなくなったりしては困りますよね。
実は、他の相続人に構わず自分だけでも相続税の申告はできるのです。
遺産分割協議も終わっていない、正式な分割ができていないという状態でも、まずは財産内訳書をわかる範囲で作成して下さい。
それを法定相続分に基づいて分割した場合の割合で計算し、自分が払うべき相続税額を算出して先に納税します。
後になって、他の相続人が相続税の申告書を提出した時に先に納税してある申告書とは金額が違っているかもしれませんが、後に申告した相続人が無申告の状態であるのに対し、先に申告して納税してある相続人については修正申告という扱いですから、加算税の対象外です。
また、当初収めた税金が多すぎた場合にも、更正の請求を提出すればちゃんと返還してもらえます。
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