相続税申告は相続人ごと別々に可能!メリット・注意点も解説

相続税申告をしなければならないのに、他の相続人が相続税に無頓着だったり、非協力的だったりしたために申告が遅れ、無申告加算税や延滞税を払わなければならなくなったりしては困りますよね。
実は、相続税申告は相続人ごとに、別々で行うことが可能です。
今回は、相続税申告を別々に行う際の注意点などを解説します。
1.相続税申告を別々に行うことは可能
相続税申告は、他の相続人に構わず自分だけでもすることができます。
複数人の相続人がいる場合は「共同相続」となり、相続人全員が1つの申告書に連名を記し押印をして提出するのが一般的ですが、相続税は「財産を取得した人ごと」に課税される税金のため、必ずしも連名でなければいけないわけではありません。
たとえば、仕事や生活の都合で手続きを一緒に進めるのが難しい場合などには、各相続人がそれぞれのタイミングで申告するという方法も選べます。
自分で相続税申告をする方法については、下記を参考にしてください。
参考:相続税申告は自分でできる!手順や必要書類を税理士が解説
参考:相続税を申告するための必要書類をプロが解説!【一覧表付】
2.相続人ごとに相続税申告をする際の注意点
遺産分割協議も終わっていない、正式な分割ができていないという状態でも、まずは財産内訳書をわかる範囲で作成して下さい。
それを法定相続分に基づいて分割した場合の割合で計算し、自分が払うべき相続税額を算出して先に納税します。
後になって、他の相続人が相続税の申告書を提出した時に先に納税してある申告書とは金額が違っているかもしれませんが、後に申告した相続人が無申告の状態であるのに対し、先に申告して納税してある相続人については修正申告という扱いですから、加算税の対象外です。
また、当初収めた税金が多すぎた場合にも、更正の請求を提出すればちゃんと返還してもらえます。
参考:相続税の更正の請求はいつまで?必要書類・手続き方法も解説
3.まとめ
相続税申告を別々に行うことは可能ですが、財産評価や遺産分割の内容がずれると、後から修正申告や税務署への説明が必要になることもあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、相続税に強い税理士に相談し、全体を整理・確認しながら進めるのがおすすめです。
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