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都市計画公園の相続税評価

都市計画公園の相続税評価

都市の景観を保全し、自然と共生する社会を目指すことは社会一般の目的にとどまらず、法的・政策的な目標となっています。

そのため、地方自治体・国土交通省などは都市計画に際して公園を設置することが都市公園法その他の法令で定められています。

都市公園の種類としては、街区公園・近隣公園・地区公園・総合公園・運動公園・広域公園・レクレーション都市などの種類に分類されています。

都市公園の整備は、公的な任務となっています。

しかし、国の財政問題から、買い取りのみの方法で用地を取得するのでは、買取資金が高くなるということから、用地確保が難しいという問題が生じ、借地という方法も取り入れて都市公園の設置を進めることにしました。

つまり、民間から土地を賃借して、都市公園を整備するという方法です。

賃借権の場合には、所有権を取得するよりも費用が少なくて済みますし、所有者としても賃借料を得ることができるというメリットを享受することができます。

都市計画公園の土地としての条件は、都市公園法が定める公園または緑地として貸し付けている土地であって貸し付けの期間が20年以上であり、特別な理由がない限り契約を更新し、また契約の途中で土地の返還を求めることができないなどの条件を満たす土地である必要があります。

都市計画公園の相続税評価方法

問題はこのような土地を所有されている方に相続が発生した場合の相続税評価です。

都市公園用地として貸している土地は、長期間利用されますので、その間に所有者に相続が発生するということは当然に予測されることです。

この場合の土地の相続税評価はどのようになされるのでしょうか。

都市公園用地として貸している土地は、長期間利用が制限されてしまいますから、相続税評価の際は当然に考慮されるべき要素となります。

そこで、都市計画公園の相続税評価は、その土地を自用地として「財産評価基本通達」の規定に基づいて評価した価額から、40パーセントを差し引いた価額で評価することとなっています。

事実上、返還を求めることが困難であることから、評価を下げることが認められているということができます。

控除のための手続き

この相続税控除が認められるためには、相続税の申告期限まで(相続開始の翌日から起算して10ヶ月以内)に相続人がその土地を引き続き公園用地として貸し付けるという同意書を提出することが必要です。

その他土地の相続に関しては様々な評価方法や特例などがあり、相続税の計算が重要となってきますので、税理士へ早めに相談されることがおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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