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中小企業信用保険法の特例とは

中小企業信用保険法の特例とは

中小企業信用保険法とは、承認企業立地事業者もしくは承認事業高度化事業者である中小企業者が承認企業立地計画又は、承認事業高度化計画に従って企業立地又は事業高度化のための措置を行うために必要な資金に関して、中小企業者が金融機関から融資を受ける際において中小企業信用保険法の特例を設けて、信用保証協会が積極的に保証を行うことができるように措置したもの(中小企業信用保険法に規定する普通保険、無担保保険又は特別小口保険の特例)です。

普通保険の保険関係においては、地域産業集積関連保証に係るものについての保険価格に対する保険金額の割合及び保険事故が発生した場合の填補率(保険事故により生じた損失に対する保険金として支払われる金額の 割合)を通常の70パーセントから80パーセントに引き上げられます。

なお、普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険料の金額は、保険金額に年2パーセント以内において、政令で定める率を乗じて得た金額(通常は年3パーセント)となります。

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