1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

保険の契約変更は税務署に通知される【平成30年から】

保険の契約変更は税務署に通知される【平成30年から】 サムネ

平成30年1月1日から、保険の契約変更の内容が税務署に通知されるようになりました。これは、保険会社から税務署に提出される支払調書の記載内容が見直されたことによるものです。 支払調書の提出は保険会社と税務署の間の手続きであり、納税者に直接関係することではありません。しかし、支払調書の記載内容が見直されることで、今後は相続財産の申告漏れが税務署に指摘されやすくなります。納税者としては、保険会社からどのような内容が税務署に通知されるかも知っておきたいところです。 この記事では、保険会社から税務署に提出される支払調書に関する改正の内容をご紹介します。

1.契約者が死亡して新しい契約者に変更すると税務署に通知される

支払調書とは、事業者が所定の名目でお金を支払った場合に税務署に提出するもので、お金を受け取った人が適正に税務申告をしているかどうかの確認に利用されます。保険の場合は、保険金の支払いや解約による払い戻しがあったときに支払調書が提出されます。 平成30年1月1日以降は、契約者が死亡して新しい契約者に変更した場合にも支払調書が提出されるようになりました。

1-1.契約者の死亡による契約者変更も相続税の対象

保険の契約者が死亡して新しい契約者に変更した場合は、新契約者が解約返戻金を受け取る権利(生命保険契約に関する権利)を引き継いだことになり相続税が課税されます。税額は、旧契約者の死亡時点で解約したと仮定した解約返戻金の額から計算します。 保険契約を引き継ぐことにより相続税が課税される

1-2.「保険契約者等の異動に関する調書」で契約変更が通知される

保険の契約者が死亡して新しい契約者に変更した場合は、新契約者に相続税が課税されます。ただし、実際に保険金が支払われるわけではないため、相続税の申告から漏れることが多くなっていました。 平成30年1月1日以降に死亡による保険の契約の変更があった場合は、保険会社は「保険契約者等の異動に関する調書」を税務署に提出することになりました。 「保険契約者等の異動に関する調書」には、新旧の契約者の氏名や住所のほか、旧契約者の死亡時点の解約返戻金も記載されます。保険会社から保険の契約変更が通知されることで、税務署は相続税の申告漏れのチェックが容易にできるようになりました。 保険の契約者が死亡して新しい契約者に変更した場合は、解約返戻金の額を相続財産に加えて相続税を申告しましょう。

2.契約者の死亡以外の理由で契約者を変更した場合

契約者の死亡以外の理由で契約者を変更した場合は、「保険契約者等の異動に関する調書」は提出されません。ただし、保険金支払時の支払調書の記載事項が見直され、過去の契約変更が税務署に把握されるようになりました。

2-1.保険の契約関係の推移が税務署に把握される

契約者の死亡以外の理由で契約者を変更した場合は、その時点で税金が課されることはありません。保険金が支払われたときにはじめて、受取人に税金が課されます。 保険の契約者を変更した場合は、保険金に対する課税が複雑になって申告漏れが起きやすくなっていました。また、税務署はこれまで保険契約の変更を把握することができなかったため、適正に課税することができていませんでした。 改正後の支払調書では、保険金が支払われる時点の契約者(新契約者)が払い込んだ保険料の金額や契約者の変更回数が記載されることになり、保険の契約関係の推移が税務署に把握されるようになりました。

2-2.保険の契約関係によって保険金の税金は異なる

生命保険の契約では、被保険者、契約者、保険金受取人の関係によって、保険金に課される税金の種類は異なります。 死亡保険金にかかる税金3パターン(所得税・相続税・贈与税) 保険の契約者を途中で変更した場合は、保険金に2種類の税金が課されることもあります。たとえば、被保険者が父親、保険金受取人が子供である保険契約について、契約者を父親から子供に変更した場合は、死亡保険金にかかる税金は次のようになります。

  • 父親が払い込んだ保険料に対応する部分:相続税
  • 子供が払い込んだ保険料に対応する部分:所得税(住民税)

死亡前に契約者変更が行われた場合の課税対象 契約者の死亡以外で契約者を変更した場合は、保険金を受け取って納税するまでに長い期間が経過することもあります。忘れた頃に税金対策で悩むことがないように、保険の契約者を変更する場合は相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

3.(参考)保険金の支払調書に関する改正事項

参考として、保険金の支払調書に関する改正事項をまとめました。

3-1.提出基準に関する改正事項

保険金や解約返戻金の支払いがなくても、死亡による契約者の変更があった場合は支払調書が提出されることになりました。 従来の提出基準

  • 1回あたり100万円を超える死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等を支払った場合
  • 年間20万円を超える年金給付金を支払った場合

改正で追加された提出基準

  • 死亡による契約者の変更があった場合(解約返戻金が100万円以下の場合も含む) 「保険契約者等の異動に関する調書」を提出します。

3-2.記載事項に関する改正事項

従来の記載事項

  • 受取人の住所、氏名、個人番号(マイナンバー)
  • 契約者の住所、氏名、個人番号
  • 被保険者の住所、氏名
  • 保険金または解約返戻金の額
  • 既払込保険料の総額
  • 保険事故発生日
  • 保険金の支払日

改正で追加された記載事項

  • 支払時の契約者の直前の契約者の住所、氏名
  • 契約者変更の回数
  • 支払時の契約者の既払込保険料

「契約者変更の回数」は改正施行日(平成30年1月1日)以降の回数を記載します。「支払時の契約者の既払込保険料」については、施行日をまたぐ契約者については記載する必要はありません。 保険契約者等の異動に関する調書の記載内容

  • 新契約者の住所、氏名
  • 死亡した契約者の住所、氏名、死亡日
  • 被保険者の住所、氏名
  • 解約返戻金相当額
  • 既払込保険料の総額
  • 死亡した契約者の既払込保険料

3-3.支払調書の様式例

改正後の支払調書の様式は次のとおりです。 生命保険金・共済金受取人別支払調書

生命保険金・共済金受取人別支払調書 (引用:国税庁HP

保険契約者等の異動に関する調書

保険契約書等の異動に関する調書 (引用:国税庁HP

4.契約者変更後に保険金や解約返戻金を受け取った場合は

保険会社から税務署に提出される支払調書の記載内容が見直され、保険の契約変更が税務署に通知されるようになりました。契約者が死亡した場合のほか、死亡以外の理由で契約者を変更した場合でも、税務署は保険の契約変更があったことを把握できます。 保険の契約変更は保険金に対する課税に大きく影響しますが、契約変更しただけでは保険金や解約返戻金が支払われるわけではないため、税務申告が漏れやすくなってしまいます。契約者としては、税務署から指摘を受ける前に正しく申告を行うことが重要になります。 契約者変更した保険の保険金や解約返戻金を受け取った場合は、そのタイミングで税理士に相談することをおすすめします。 >>死亡保険金を受け取って相続税申告が必要なときは税理士法人チェスターへ

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼