損害保険の解約返戻と相続税
損害保険の解約返戻と相続税
相続が発生した場合、故人が損害保険に加入されていた場合には、名義を変更するか解約の手続きをとることとなります。
損害保険の解約の手続きを選ばれた場合、解約にあたっては、相続人が必要書類を用意して保険代理店などで手続きを行います。
必要書類は保険会社ごとに異なるので、電話などで担当者に問い合わせ、解約したい旨を伝えれば、必要書類を教えてもらうことができます。
一般には
・被相続人の死亡の事実がわかる除籍謄本
・相続人の方の戸籍謄本
・相続人の方の実印と印鑑証明書
・その他損害保険会社が指定する申請書その他の書類です。
損害保険金に対する相続税
損害保険の解約にあたっては、解約返戻金が生じる場合があります。
つまり、いわゆる掛け捨てのタイプの保険でない限りは掛金のいくらかが返ってくることとなります。
この場合、解約返戻金に対して課税はされるのでしょうか。
解約返戻金については、相続により得た財産と考えられているので、相続財産の対象となり、課税されることとなっています。
解約返戻金の評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。
ただし、相続税は相続財産が「3,000万円+法定相続人×600万円」の価格の財産がない限りは非課税であることと、保険について一定の控除が認められていることから、単純に相続財産となるからといって相続税が課税されることにはなりません。
相続税がかかるかどうかは、「3,000万円+法定相続人×600万円」という基本的な計算式を前提として、相続税課税の可能性がある場合には税理士へ相談するという方向で対応をとられると間違いが生じないでしょう。
損害保険金の利用方法を考える
損害保険については解約をせずに名義を変更する(保険加入者としての地位を相続する)というのも一つの方法です。
損害保険は火災保険など人災としていつ生じるともしれないものもあれば、地震保険など昨今の不安定な気象状態から加入状態を継続しておくことがおすすめできるものも数多くあります。
損害保険は将来の災害のために役立つものですので、解約して返戻金を受け取るか保険の名義を変更するかを相続人の間でよく話し合われて決定されることが重要となってきます。
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