相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

損害保険の解約返戻と相続税

損害保険の解約返戻と相続税

相続が発生した場合、故人が損害保険に加入されていた場合には、名義を変更するか解約の手続きをとることとなります。

損害保険の解約の手続きを選ばれた場合、解約にあたっては、相続人が必要書類を用意して保険代理店などで手続きを行います。

必要書類は保険会社ごとに異なるので、電話などで担当者に問い合わせ、解約したい旨を伝えれば、必要書類を教えてもらうことができます。

一般には
・被相続人の死亡の事実がわかる除籍謄本
・相続人の方の戸籍謄本
・相続人の方の実印と印鑑証明書
・その他損害保険会社が指定する申請書その他の書類です。

損害保険金に対する相続税

損害保険の解約にあたっては、解約返戻金が生じる場合があります。

つまり、いわゆる掛け捨てのタイプの保険でない限りは掛金のいくらかが返ってくることとなります。

この場合、解約返戻金に対して課税はされるのでしょうか。

解約返戻金については、相続により得た財産と考えられているので、相続財産の対象となり、課税されることとなっています。

解約返戻金の評価額は、相続開始時における解約返戻金相当額となります。

ただし、相続税は相続財産が「3,000万円+法定相続人×600万円」の価格の財産がない限りは非課税であることと、保険について一定の控除が認められていることから、単純に相続財産となるからといって相続税が課税されることにはなりません。

相続税がかかるかどうかは、「3,000万円+法定相続人×600万円」という基本的な計算式を前提として、相続税課税の可能性がある場合には税理士へ相談するという方向で対応をとられると間違いが生じないでしょう。

損害保険金の利用方法を考える

損害保険については解約をせずに名義を変更する(保険加入者としての地位を相続する)というのも一つの方法です。

損害保険は火災保険など人災としていつ生じるともしれないものもあれば、地震保険など昨今の不安定な気象状態から加入状態を継続しておくことがおすすめできるものも数多くあります。

損害保険は将来の災害のために役立つものですので、解約して返戻金を受け取るか保険の名義を変更するかを相続人の間でよく話し合われて決定されることが重要となってきます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼